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労務管理

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住宅手当相違

著者 キノキノ さん

最終更新日:2018年07月12日 10:43

勤続年数5年になります。
本来であれば3万円であった住宅手当を1万円で4年半支給されており、間違いであったと途中で3万円の支給になりました。

この様に会社側の相違があった場合には過去分を請求してもいいものでしょうか?
また、請求する場合は文書にして会社側に提出した方がいいのでしょうか?

教えてください。宜しくお願い致します。

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Re: 住宅手当相違

著者村の平民さん

2018年07月12日 11:22

著者 キノキノ さん最終更新日:2018年07月12日 10:43について私見を述べます。

① 「会社側の相違があった場合には過去分を請求」するのは当然のことです。会社が就業規則違反を犯していたのです。

② まずは口頭で賃金計算担当者に申し出ましょう。担当者の反応如何により、埒があかないようであれば、直ちにその上司に申し出ましょう。それでも言を左右にされるのであれば、賃金不払いとして労働基準監督署へ申告する旨を上司に伝えた後、労働基準監督署へ申告しましょう。

③ 賃金債権の法定時効は2年です。それ故、会社側が時効を盾にとれば2年を過ぎた分は支給されません。
 しかし、就業規則に従い当然支払うべき賃金の一部を支払わなかった「不当利得」(時効は10年)として裁判に訴えることも可能です。

④ 文書で請求するのが悪いとは思いませんが、口頭の方が柔らかい感じがするので、口頭をお勧めします。最初からけんか腰と思われない方が良いでしょう。

⑤ 監督署への申告は、事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。
 匿名の場合はガセネタと思われて、動いてくれません。
 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。

Re: 住宅手当相違

著者ぴぃちんさん

2018年07月12日 12:10

誤っていたということで現在正しく支給されているのであれば、過去分についても御社の就業規則賃金規定に規定されているのであれば、遡って請求することはできるでしょう。
請求方法は、御社の対応方法によるでしょうから、担当部署に確認していただき、請求方法は確認してください。
賃金に関する請求権は、時効が2年になります。



> 勤続年数5年になります。
> 本来であれば3万円であった住宅手当を1万円で4年半支給されており、間違いであったと途中で3万円の支給になりました。
>
> この様に会社側の相違があった場合には過去分を請求してもいいものでしょうか?
> また、請求する場合は文書にして会社側に提出した方がいいのでしょうか?
>
> 教えてください。宜しくお願い致します。

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