相談の広場
弊社は社員6名、社会保険被保険者5名の建設業者です。
現在社長は社会保険加入していますが、業務中の事故は労災も社会保険も適用されない為、民間の業務中の事故でも給付金がもらえる保険に会社名義で加入しています。
ただ、ケガの通院が日額1000円、入院が日額2000円で治療費10割を考えると余り足しにはなりません。
社会保険加入者が5人未満になると社会保険適用ができると知ったので、現在加入中の私が夫の扶養に入れば、いざという時に社会保険を使って治療ができる!と思いました。
ここでひとつ疑問なのですが、傷病手当金は適用されないと書いてあるのですが、高額療養費に関してはどうなのでしょう?
いろいろネット上で調べてみましたが見つけることができませんでした。
どなたかご存知でしたら教えてください。
あと余談ですが、治療費として会社から社長や役員に支給すると損金にはできないとなってましたが、もらった方は収入としてまた月額報酬に影響するのでしょうか?
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> まずこの場は脱法行為を教える場でも勧める場でもないことをご承知ください。
>
> 社会保険の被保険者資格は、原則として当人や会社の意思により取得したり喪失するものではなく、法的条件により強制取得・喪失となるものです。従って現在取得されているのなら、単なる当人の意思で夫の被扶養配偶者とはなれません。高額療養費の対象にはなれます。
ご回答をありがとうございます。
私自身、脱法行為だとは全然思っていなかったのですが、これは脱法行為になるのですか!?
配偶者控除等を使えるように所得制限をして夫の扶養に入る場合と同じように思っていましたが、この場合は違うのでしょうか?
脱法行為を行うつもりは全くないので、この方法はなかったことにしようと思います!
質問の焦点がどっちにあわさっているのか読み切れないのですが、単に中小企業事業主向け労災特別加入されればことすむ話なのでは?
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
著者 yunako さん最終更新日:2018年07月13日 17:17について私見を述べます。
① 「業務中の事故は労災も社会保険も適用されない」との認識は正しいと言えます。
② ただし、労災保険に事業主が特別加入している場合は、労災保険から治療費は全額、休業補償は労働局に認可された日額が基本です。
負傷した後から特別加入はできません。また、4月からの年度単位が原則です。
③ この特別加入は、労働保険事務組合を通じなければ加入できません。
加入などの詳細は、この組合に直接聞いて下さい。
組合の名称などは、労働局に聞けば分かるでしょう。各地の商工会なども併設しています。
組合によって、保険料に加え手数料相当を請求されます。
④ 全国社会保険労務士連合会発行の、月刊社労士2018年5月号54ページに、社会保険審査会裁決事例が掲載されています。これはyunako様が書かれた内容に極めて類似すると思います。
これには、社会保険の適用を否定されたが、再審査請求で被保険者の主張を是として、社会保険の給付(高額療養費を含む)を「健保法による保険給付について弾力的運用を行うべき対象である・・・」として、不支給決定を取り消した(平成21年)ことを紹介しています。
ただ、労災保険と異なり、療養費の3割は自己負担です。
⑤ 前記④のことから、加入している健康保険組合または全国健康保険協会都道府県支部へ、治療などの請求をしてみては如何でしょうか。
この審査会採決は周知されていると思います。ただし、任意加入の民間の保険と比べて、どちらが有利か存じません。
⑥ 「現在加入中の私が夫の扶養」になるためには、「私」の収入などの要件が問題になります。もちろん遡ることは不可能と思われます。
⑦ 治療費実費を会社から社長や役員に支給するのでなく、直接医療機関に支払えば損金経理が可能では無いでしょうか。
ありがとうございます。
確かにそうなのですが、弊社での事務作業はそれほど負担ではなく、むしろ手数料部分の負担の方が大きいので、別の方法を考えておりました。
> 質問の焦点がどっちにあわさっているのか読み切れないのですが、単に中小企業事業主向け労災特別加入されればことすむ話なのでは?
>
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
回答ありがとうございます。
②③に関しては、いつかいりさんへのお返事と同様で、確かにその方法もあるのですが、弊社の場合手数料負担が大きくて・・・。
④に関してはまさにそれを知りたかったです。ただこの事によって、今後高額療養費が当たり前で適用されるのかどうかという事かどうかが一番不安です。
⑤⑥に関しては、今治療費の事で困っているわけではなく、今後の社長・役員の業務中のケガを心配しての事なので、遡っては考えておりません。ご心配かけてすみません。
⑦そういう方法もあるんですね。それは税理士に相談してみます。ご教示ありがとうございました。
> 著者 yunako さん最終更新日:2018年07月13日 17:17について私見を述べます。
>
> ① 「業務中の事故は労災も社会保険も適用されない」との認識は正しいと言えます。
>
> ② ただし、労災保険に事業主が特別加入している場合は、労災保険から治療費は全額、休業補償は労働局に認可された日額が基本です。
> 負傷した後から特別加入はできません。また、4月からの年度単位が原則です。
>
> ③ この特別加入は、労働保険事務組合を通じなければ加入できません。
> 加入などの詳細は、この組合に直接聞いて下さい。
> 組合の名称などは、労働局に聞けば分かるでしょう。各地の商工会なども併設しています。
> 組合によって、保険料に加え手数料相当を請求されます。
>
> ④ 全国社会保険労務士連合会発行の、月刊社労士2018年5月号54ページに、社会保険審査会裁決事例が掲載されています。これはyunako様が書かれた内容に極めて類似すると思います。
> これには、社会保険の適用を否定されたが、再審査請求で被保険者の主張を是として、社会保険の給付(高額療養費を含む)を「健保法による保険給付について弾力的運用を行うべき対象である・・・」として、不支給決定を取り消した(平成21年)ことを紹介しています。
> ただ、労災保険と異なり、療養費の3割は自己負担です。
>
> ⑤ 前記④のことから、加入している健康保険組合または全国健康保険協会都道府県支部へ、治療などの請求をしてみては如何でしょうか。
> この審査会採決は周知されていると思います。ただし、任意加入の民間の保険と比べて、どちらが有利か存じません。
>
> ⑥ 「現在加入中の私が夫の扶養」になるためには、「私」の収入などの要件が問題になります。もちろん遡ることは不可能と思われます。
>
> ⑦ 治療費実費を会社から社長や役員に支給するのでなく、直接医療機関に支払えば損金経理が可能では無いでしょうか。
こんばんは。横からですが…
> 回答ありがとうございます。
⑦ 治療費実費を会社から社長や役員に支給するのでなく、直接医療機関に支払えば損金経理が可能では無いでしょうか。
> ⑦そういう方法もあるんですね。それは税理士に相談してみます。ご教示ありがとうございます。
上記の費用は損金には出来ません。
役員は、労災には加入出来ません。労働者とは扱われません。事業者として扱われる為です。よって組合の保険か特別加入保険に加入する必要があります。
税法上も経費とは認めて貰えません。
ネット情報ですが…
業務中に怪我をした場合や通勤途中に怪我をした場合には、労災保険から従業員・役員の「治療に掛かる費用の全額」が補償されます。(特別加入済)
このため、「会社がこの治療に掛かる費用」を負担することは、一般的に想定されていません。
労災保険制度が存在する中では、会社が「業務上の傷病に対する治療費」を敢えて負担した場合には、
「広く社会一般で行われている福利・厚生の目的の範囲」を超えて行われている福利厚生施策として、
「従業員給与・賞与」「役員報酬」と認定される可能性が高いと考えます。
一番多いのはやはり特別加入もしくは相応の保険金の支払いのある民間保険会社ではないかと考えられます。
とりあえず。
そうなんですね。やはり報酬扱いになってしまいますよね。
ありがとうございます。
弊社のような家族会社のような所はどうしているのかな、と疑問でしたが、皆同じような状況なんですね。
> こんばんは。横からですが…
>
>
> > 回答ありがとうございます。
>
> ⑦ 治療費実費を会社から社長や役員に支給するのでなく、直接医療機関に支払えば損金経理が可能では無いでしょうか。
>
> > ⑦そういう方法もあるんですね。それは税理士に相談してみます。ご教示ありがとうございます。
>
> 上記の費用は損金には出来ません。
> 役員は、労災には加入出来ません。労働者とは扱われません。事業者として扱われる為です。よって組合の保険か特別加入保険に加入する必要があります。
> 税法上も経費とは認めて貰えません。
>
> ネット情報ですが…
>
> 業務中に怪我をした場合や通勤途中に怪我をした場合には、労災保険から従業員・役員の「治療に掛かる費用の全額」が補償されます。(特別加入済)
> このため、「会社がこの治療に掛かる費用」を負担することは、一般的に想定されていません。
> 労災保険制度が存在する中では、会社が「業務上の傷病に対する治療費」を敢えて負担した場合には、
> 「広く社会一般で行われている福利・厚生の目的の範囲」を超えて行われている福利厚生施策として、
> 「従業員給与・賞与」「役員報酬」と認定される可能性が高いと考えます。
>
> 一番多いのはやはり特別加入もしくは相応の保険金の支払いのある民間保険会社ではないかと考えられます。
> とりあえず。
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