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労務管理

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社会保険の強制適用、失業給付の受給等について

著者 かりんとう55号 さん

最終更新日:2018年07月18日 00:26

いつもお世話になっております。
タイトルの件につきまして、どなたかご教示いただけますでしょうか。
箇条書きにすると次のとおりです。

1.パート(1日6時間、週3日)で5月1日より勤務(試用期間は6月1日~9月30日【5月1日~では無い】)。
2.5月は研修期間ということで、1日8時間、週3~4日の勤務を命じられ、そのとおり勤務。
3.6月から1.の通り勤務するも、6月下旬、仕事ぶりを誉められたのと、人手不足のため8月1日から1日8時間、週4日の勤務の打診を受ける。
4.当然社会保険に加入できると思い了承。
5.7月に入り詳しい話を聞くと、社会保険ではなく国民年金と国保と言われる。
6.週30時間以上の従業員が5人以上いるからそれはおかしい、と主張。
7.他の従業員は全員同意している、と頭ごなしに言われる。
8.気の知れた同僚に聞くと、おかしいと思いながらも従っていた人、雇用を確保してもらっているから仕方ないという人などがいることが判明。
9.面倒くさい奴だと思われたらしく、上記3.の話は無くなったばかりか、来週から1日3時間、週2日の勤務を口頭で命じられる。
←今ココです。

伺いたいのは、
①1日6時間、週3日で当初採用しているということで、雇用保険に加入してもらっていません。6月1日~7月31日は週20時間未満ですが、5月1日~31日は週平均25時間勤務しています。この場合、事業主は5月1日から雇用保険に加入させる義務はないのでしょうか?

②今年の3月まで正社員で勤務していましたが、4月上旬にこの仕事が決まっていたため失業給付は受けていません。上記のように、強制適用事業所逃れでもあるので会社都合で退職したいと思いますが、現時点で雇用保険に加入していないとすると失業給付を受給することは難しいでしょうか?

③上記の他にも、例えば、「あなたのせいで社会保険を適用させることになったら会社の負担が増え、クビにしたり時間を削減したりする従業員がでてくる」などと経営者や一部の従業員にも言われるなど、こちらとしても精神的に参っています。こちらは悪いことはひとつもしていないと思うのですが、第三者の皆さまはどうお考えでしょうか?

長文、失礼いたします。
これは私の身近な人に起こっている出来事です。何とか良い方向に向かわないかと思っています。ご意見、ご忠告、ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 社会保険の強制適用、失業給付の受給等について

著者村の平民さん

2018年07月18日 11:50

著者 かりんとう55号 さん最終更新日:2018年07月18日 00:26について私見を述べます。

① 逆質問します。貴方の勤務先は法人株式会社や有限会社など)ですか、そうでなく個人企業ですか。
 また勤務先の業種は何ですか。飲食・理美容・遊興などですか。

② まず、勤務先が法人であれば、週30時間以上の従業者が1人でも居たら業種を問わず、社会(健康・厚生年金)保険は強制加入です。 

③ 個人事業であっても、次の業種であれば、従業者が4人以下の事業所は任意加入です。5人以上になれば強制加入です。
 製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・貨物積みおろし業・清掃業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告業・教育研究調査業・医療業・通信報道業・社会福祉事業及び更生保護事業

④ 個人事業で前記③以外の業種の場合は、何人であっても任意加入です。例えば飲食業・理美容業・遊興業などです。

⑤ 雇用保険は、殆どの業種が強制加入です。
 週20時間以上、且つ、歴日数31日以上雇う予定の人は、最初の雇い入れ日から雇い入れ形態を問わず強制加入です。

⑥ かりんとう55号様の事業所が①~④のどれなのか不明なので確答はできません。

⑦ もし、社会保険雇用保険とも強制加入対象であれば、その事業所は法令違反をしているので、判明したらキツい罰則を受けるでしょう。

⑧ 「あなたのせいで社会保険を適用させることになったら会社の負担が増え、クビにしたり時間を削減したりする従業員がでてくる」などと経営者や一部の従業員にも言われるなどは、明らかに不当な脅しです。
 仮に、社会保険雇用保険を適用しなくて良い事業所で有るにも拘わらず、かりんとう55様が誤解に基づいて主張したのであれば、それはキチンと説明できたら済んだことであり、そのような脅しを言うのは「脅迫罪」になります。
 法的に正しいことをしたために会社の負担が増えることは、やむを得ないことです。それを言ったのでは税金を納める人は居なくなります。

⑨以上を検討して、法人か非法人か、業種、該当人数を書いて再質問して下さい。

Re: 社会保険の強制適用、失業給付の受給等について

著者かりんとう55号さん

2018年07月18日 14:49

村の平民さま
お返事、ありがとうございます。
いただいた逆質問にお答えする前に、今回のご質問は私の勤務先ではありません。身近な人、と書いておりますが、私の家族が現在進行形で遭遇している内容です。
①②③④個人事業主、医療業、週30時間以上の従業員は5人以上いますので、強制適用事業所です。

⑤正社員は採用時から雇用保険に加入しているようですが、私の家族は週18時間で採用されている(実際には研修ということで1ヶ月間、平均週25時勤務しているが)ため、採用時から加入していません。

以上で大丈夫でしょうか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。

> 著者 かりんとう55号 さん最終更新日:2018年07月18日 00:26について私見を述べます。
>
> ① 逆質問します。貴方の勤務先は法人株式会社や有限会社など)ですか、そうでなく個人企業ですか。
>  また勤務先の業種は何ですか。飲食・理美容・遊興などですか。
>
> ② まず、勤務先が法人であれば、週30時間以上の従業者が1人でも居たら業種を問わず、社会(健康・厚生年金)保険は強制加入です。 
>
> ③ 個人事業であっても、次の業種であれば、従業者が4人以下の事業所は任意加入です。5人以上になれば強制加入です。
>  製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・貨物積みおろし業・清掃業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告業・教育研究調査業・医療業・通信報道業・社会福祉事業及び更生保護事業
>
> ④ 個人事業で前記③以外の業種の場合は、何人であっても任意加入です。例えば飲食業・理美容業・遊興業などです。
>
> ⑤ 雇用保険は、殆どの業種が強制加入です。
>  週20時間以上、且つ、歴日数31日以上雇う予定の人は、最初の雇い入れ日から雇い入れ形態を問わず強制加入です。
>
> ⑥ かりんとう55号様の事業所が①~④のどれなのか不明なので確答はできません。
>
> ⑦ もし、社会保険雇用保険とも強制加入対象であれば、その事業所は法令違反をしているので、判明したらキツい罰則を受けるでしょう。
>
> ⑧ 「あなたのせいで社会保険を適用させることになったら会社の負担が増え、クビにしたり時間を削減したりする従業員がでてくる」などと経営者や一部の従業員にも言われるなどは、明らかに不当な脅しです。
>  仮に、社会保険雇用保険を適用しなくて良い事業所で有るにも拘わらず、かりんとう55様が誤解に基づいて主張したのであれば、それはキチンと説明できたら済んだことであり、そのような脅しを言うのは「脅迫罪」になります。
>  法的に正しいことをしたために会社の負担が増えることは、やむを得ないことです。それを言ったのでは税金を納める人は居なくなります。
>
> ⑨以上を検討して、法人か非法人か、業種、該当人数を書いて再質問して下さい。

Re: 社会保険の強制適用、失業給付の受給等について

著者ぴぃちんさん

2018年07月18日 15:01

私見もあります。


雇用契約が週3日、1日6時間の契約であれば、雇用保険の加入要件を満たしません。残業で一時的に労働時間が増えただけであれば、満たしていない状況かと思います。


雇用保険に加入していないのであれば、過去の状況と待機期間等の状況によるかと思いますが、ハローワークにお問い合わせをしてもそのときの申請状況での判断になります、というお返事しかもらえないかと思います。

③週3日、1日6時間の雇用契約を、会社が一方的に「1日3時間、週2日」にすることはできないです。ただ、希望は聞かなさそうな勤務先のようですから、雇用契約の相違として、労働契約の解除ができる状況であるかと思います。

労働基準法 第十五条
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。


なお、「1日8時間、週4日」の労働であれば、雇用保険だけでなく、社会保険についても加入義務があり、それを国民健康保険国民年金とすることは雇用主はできません。
現契約は要件を満たしていないですが、もし社会保険の加入要件を満たしているので加入手続きをしない会社であれば、年金事務所に相談することが方法になります。



> いつもお世話になっております。
> タイトルの件につきまして、どなたかご教示いただけますでしょうか。
> 箇条書きにすると次のとおりです。
>
> 1.パート(1日6時間、週3日)で5月1日より勤務(試用期間は6月1日~9月30日【5月1日~では無い】)。
> 2.5月は研修期間ということで、1日8時間、週3~4日の勤務を命じられ、そのとおり勤務。
> 3.6月から1.の通り勤務するも、6月下旬、仕事ぶりを誉められたのと、人手不足のため8月1日から1日8時間、週4日の勤務の打診を受ける。
> 4.当然社会保険に加入できると思い了承。
> 5.7月に入り詳しい話を聞くと、社会保険ではなく国民年金と国保と言われる。
> 6.週30時間以上の従業員が5人以上いるからそれはおかしい、と主張。
> 7.他の従業員は全員同意している、と頭ごなしに言われる。
> 8.気の知れた同僚に聞くと、おかしいと思いながらも従っていた人、雇用を確保してもらっているから仕方ないという人などがいることが判明。
> 9.面倒くさい奴だと思われたらしく、上記3.の話は無くなったばかりか、来週から1日3時間、週2日の勤務を口頭で命じられる。
> ←今ココです。
>
> 伺いたいのは、
> ①1日6時間、週3日で当初採用しているということで、雇用保険に加入してもらっていません。6月1日~7月31日は週20時間未満ですが、5月1日~31日は週平均25時間勤務しています。この場合、事業主は5月1日から雇用保険に加入させる義務はないのでしょうか?
>
> ②今年の3月まで正社員で勤務していましたが、4月上旬にこの仕事が決まっていたため失業給付は受けていません。上記のように、強制適用事業所逃れでもあるので会社都合で退職したいと思いますが、現時点で雇用保険に加入していないとすると失業給付を受給することは難しいでしょうか?
>
> ③上記の他にも、例えば、「あなたのせいで社会保険を適用させることになったら会社の負担が増え、クビにしたり時間を削減したりする従業員がでてくる」などと経営者や一部の従業員にも言われるなど、こちらとしても精神的に参っています。こちらは悪いことはひとつもしていないと思うのですが、第三者の皆さまはどうお考えでしょうか?
>
> 長文、失礼いたします。
> これは私の身近な人に起こっている出来事です。何とか良い方向に向かわないかと思っています。ご意見、ご忠告、ご教示いただけますと幸いです。
>

Re: 社会保険の強制適用、失業給付の受給等について

著者かりんとう55号さん

2018年07月24日 06:16

ぴぃちい様
いつもありがとうございます。
監督署に行ってまいりました。
こちらに書けない内容のことを含め、お話をしたところ、とんでもない経営者だと言うことで、損害賠償請求し、無視するようであればまずは「あっせん」を利用してみたらどうか?それも無視してするようであれば労働問題に詳しい弁護士に相談してみることを勧める、とのことでした。労働審判や最終的には民事での裁判になると。
監督署がこちらの言い分を指示してくれたのは(勿論相手方の言い分は聞いてませんが)気持ち的にもすっきりしました。
どうしていくべきか、もう少し考えたいと思います。
ありがとうございました。
他の皆さまもありがとうございました。


> 私見もあります。ふ
>
> ①
> 雇用契約が週3日、1日6時間の契約であれば、雇用保険の加入要件を満たしません。残業で一時的に労働時間が増えただけであれば、満たしていない状況かと思います。
>
> ②
> 雇用保険に加入していないのであれば、過去の状況と待機期間等の状況によるかと思いますが、ハローワークにお問い合わせをしてもそのときの申請状況での判断になります、というお返事しかもらえないかと思います。
>
> ③週3日、1日6時間の雇用契約を、会社が一方的に「1日3時間、週2日」にすることはできないです。ただ、希望は聞かなさそうな勤務先のようですから、雇用契約の相違として、労働契約の解除ができる状況であるかと思います。
>
> 労働基準法 第十五条
> 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
>
>
> なお、「1日8時間、週4日」の労働であれば、雇用保険だけでなく、社会保険についても加入義務があり、それを国民健康保険国民年金とすることは雇用主はできません。
> 現契約は要件を満たしていないですが、もし社会保険の加入要件を満たしているので加入手続きをしない会社であれば、年金事務所に相談することが方法になります

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