相談の広場
厚生年金適用事業所の総務・経理をやっています。
長年勤めている従業員がこの度7月で70歳を迎えました。引き続き雇用しています。
年金額改定通知書を提出してもらいましたが、基本月給と総報酬月額相当額の合計が46万円に達していないのに加給年金額の額分、支給停止になっており納得がいきません。
従業員も少ないので初めてのケースです。
どなたか教えてくださいますよう、お願いいたします。
国民年金 基本額 680,000円
支給停止額 0円
年金額 680,000円
厚生年金 基本額 1,000,000円
加給年金額 380,000円
支給停止額 380,000円
年金額 1,000,000円
合計年金額 1,680,000円
平均月収 170,000円
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ご意見ありがとうございました。
ご教授願いたいのですが、年金の額によって給与の額を決めたい場合、どうしたらいいのでしょうか。
資料がなければ判断しかねます。
もちろん、下げるのではなく、支給停止にならぬよう、ぎりぎりの所までもっていくつもりです。
今回は該当しませんが、まだ余裕があれば上げます。
また、言い方が足りなかったので申し訳ないのですが、本人了解ずみです。
別件にて、従業員の家族を扶養に入れる際、その家族が年金と給与をもらっている場合、年金事務所から確認してくださいと言われ、本人からの年金額のはがきを預かって応答していても何も言われませんでした。
他の方からのアドバイスもありましたらよろしくお願いいたします。
私が間違っているのでしたらすぐに対処したいと思います。
> 著者 nakataniiiii さん最終更新日:2018年07月24日 17:27 について私見を述べます。
>
> ① 年金はその個人が年金機構から受け取っているものです。貴社が支給されていません。常識的に言っても、個人の収入(個人情報)です。貴社が「年金額改定通知書を提出してもら」うのは極めて不適当です。
> 会社が全く求めてないのに、積極的に本人が通知書を呈示したのであっても、それに介入すべきでは無いと思います。
>
> ③ 本件は、本人が直接年金事務所へ聞くことを強くお勧めします。
ふくみぃ様
アドバイス、ありがとうございます。
とても参考になります。
社員はみな、私の所に持ってくるので私がせねばいけないものと。。
ふくみぃさんは、私がすることは差し控えるべきだとお思いになられますか。
個人情報保護もわかります。
しかし、給与の決定をしたいからと本人を行かす前に私が把握しようとするのは出すぎなのでしょうか。
業務なのかどうか、判断しかねています。
他の方からのご意見もお待ちしています。
> 私も同じ内容で、65歳以上の社員より相談を受けた事があります。
>
> その時は賞与支給があり、支給月より以前の1年間で46万円を超えたからとの社員より説明がありました。
> ※社員の方が直接、年金事務所へ相談に行ってもらい、詳しい説明と書類を預ってきました。
>
> 一部支給停止がいつまで続くか、私の方からも年金事務所へ問合せたところ、
> 次の算定基礎届けの時期になるとの回答でした。
>
> 私の場合は、社員本人が一度年金事務所へ相談に行きはっきりとした理由が分かり、給与決定もスムーズにいきました。
>
>
nakataniiiii 様
私も社員より相談を受けた時は、日本年金機構のホームページなどで調べたりしました。
しかし支給停止の原因が分からず、電話で問合せてみました。
やはり、年金事務所としては個人情報になるので本人または親族にしか説明できないとの事。
そのことを社員さんに説明をして、直接年金事務所へ行ってもらいました。
やはり扶養手続きなどでも年金の明細などは必要になるので、
社員の了承を得て明細は提出してもらっています。
その社員さんが年金事務所に行く時間が出来れば良いですね。
> ふくみぃ様
> アドバイス、ありがとうございます。
> とても参考になります。
> 社員はみな、私の所に持ってくるので私がせねばいけないものと。。
>
> ふくみぃさんは、私がすることは差し控えるべきだとお思いになられますか。
> 個人情報保護もわかります。
> しかし、給与の決定をしたいからと本人を行かす前に私が把握しようとするのは出すぎなのでしょうか。
> 業務なのかどうか、判断しかねています。
>
> 他の方からのご意見もお待ちしています。
>
>
> > 私も同じ内容で、65歳以上の社員より相談を受けた事があります。
> >
> > その時は賞与支給があり、支給月より以前の1年間で46万円を超えたからとの社員より説明がありました。
> > ※社員の方が直接、年金事務所へ相談に行ってもらい、詳しい説明と書類を預ってきました。
> >
> > 一部支給停止がいつまで続くか、私の方からも年金事務所へ問合せたところ、
> > 次の算定基礎届けの時期になるとの回答でした。
> >
> > 私の場合は、社員本人が一度年金事務所へ相談に行きはっきりとした理由が分かり、給与決定もスムーズにいきました。
> >
> >
> ふくみぃ様
> アドバイス、ありがとうございます。
> とても参考になります。
> 社員はみな、私の所に持ってくるので私がせねばいけないものと。。
>
> ふくみぃさんは、私がすることは差し控えるべきだとお思いになられますか。
> 個人情報保護もわかります。
> しかし、給与の決定をしたいからと本人を行かす前に私が把握しようとするのは出すぎなのでしょうか。
> 業務なのかどうか、判断しかねています。
>
> 他の方からのご意見もお待ちしています。
>
>
従業員の年金情報を確認する場合には、従業員からの委任状が必要となります。
それを持参のうえ、あなた自身の本人確認できる免許証などをもって、年金相談窓口でご相談していただくことができます。電話では本人確認ができないため、即答はしてくれないでしょう。一般的な相談(制度の説明など)なら可能ですが。。。
ご相談内容から、支給停止部分は、加給年金の部分のようです。
他の方の回答にもありましたように、配偶者の年金受給状況による支給停止が考えられます。
配偶者の情報になりますので、従業員の配偶者からの委任状も必要になるかと思われます。
そこまでして、あなたが調べなければいけないのか?問い合わせなければいけないのか?というと、
個人的には、年金は個人の収入であって、個人が確認しておかなければいけない情報でもあります。。。会社の事務員がどうのこうのではなく、本人が納得できる状態で確認された内容を、本人から教えてもらう方が良いとおもわれます。
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