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労務管理

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社宅規程の作成・周知について

著者 maru11 さん

最終更新日:2018年08月07日 18:01

削除されました

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Re: 社宅規程の作成・周知について

著者村の平民さん

2018年07月27日 14:10

著者 maru11 さん最終更新日:2018年07月27日 13:00 について私見を述べます。

①  maru11様のご意向に背きますが、その事業場の多くの人に適用されうる労働条件(上京の際の引っ越し費用旅費交通費、賃料、従業員負担の賃料を給与から控除など)を定める場合には、個別雇用契約書のみで規定することはできないと考えます。
 就業規則の一部として取り扱うべきであると考えます。

② 他を例示すると、出張旅費はその事業場に勤務する者の全員に必ず支給するものではありませんが、その事業場に勤務する者には関わることがあり得るので、出張規程は、就業規則の一部として取り扱うこととされています。
 もっと直截的に理解できるであろうことを言えば、一部の者にしか支給されない、役付手当、特殊作業手当、家族手当通勤手当などは、就業規則に支給基準を規定するべきであると広く認識されています。

③ 逆に、個人ごとに異なるであろうところの「基本給所定額」などは就業規則で個人ごとに特定できないので、個人ごとの雇用契約書によるのが当然です。

④ また、就業規則に規定するためには、労働者の過半数代表の意見書が必須となります。
 この意見書徴求の過程で、労働者に周知され、かつ、労働者の意見が反映されるので、その規定が経営者の恣意によったものでは無いとの裏付けになり得ます。
 規定後は労働者全体と該当者から異論が出にくくなります。

⑤ なお、従業員負担の賃料を給与から控除するためには、賃金から控除する労使協定が必要です。就業規則に規定するだけでは不可だと思います。

Re: 社宅規程の作成・周知について

著者ぴぃちんさん

2018年07月27日 15:07

私見です。
個別の雇用契約として管理するよりも、社宅規定・家賃補助等の規定を策定したほうが管理がしやすいのではないか、と思います。

社宅に関する賃料を給与天引きするのであれば、労使協定の締結が必要になります。
労使協定を締結せず天引きすることはできません。



> 弊社は東京で事業を行っている企業です。
> 現在、上京斡旋施策を検討しております。
>
> 地方在住者を契約社員として採用し、弊社の方で契約したウィークリーマンション(社宅扱い)に住んでいただく予定です。
>
> 地方の方に来ていただくということなので、
> 上京に係る費用、住居費用を弊社で負担いたします。
> ・上京の際の引っ越し費用旅費交通費を全額弊社負担
> ・賃料の半額を弊社負担
> ・賃料の半額は従業員負担
> ・従業員負担の賃料は、給与で清算する形とする
>
> このような場合、新たな社宅規程、他の就業規則の変更は必要となるでしょうか。
> どのように決まりを定め、周知するべきか判断に迷っております。
>
> 従業員全てに適用するわけではなく、該当者のみとなりますので、
> 就業規則に定めず、特例として該当者の雇用契約書に記載するという対応は可能でしょうか。
>
> ご教示いただけますと幸いです。
> 何卒よろしくお願いいたします。

Re: 社宅規程の作成・周知について

お疲れさんです

会社と従業員の関係を、権利と義務の両面と考えれば、両者間の約束事をルール化した就業規則の他に、社内の諸規程に基づいて運営することが求められます。
その内容、条件など軽重、頻度の多寡に拘わらず、文書化しておくことが必要です。

会社は、決定、借上費、貸与料、税務処理まで、主体的に関与する福利厚生的措置することが求められます。
福利厚生であれば、他の有資格従業員にも、「機会均等」と「公正な適用」を保証しなければなりませんし、社内規程化することが必要条件となります。

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