相談の広場
宜しくお願いします。
弊社では、「労働条件通知書」と銘打ってある書類がありません。
「労働契約書」は取り交わしており、そこには「労働条件通知書」に必要な条件がすべて記載してありました。
調べてみると、トラブル防止には契約書が有効ですが法的には「労働条件通知書」の方が重要(というか交付義務がある)とあり…
労働条件が別の書類に記載されていても、やはり「労働条件通知書」と銘打った書類の交付が必要でしょうか。
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雇用契約書に記載されている内容が、労働条件通知書として明示しなければならないものがすべて含まれているのであれば、雇用契約書をもって、労働条件を明示していることになるので、別には必要はないです。
> 宜しくお願いします。
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> 弊社では、「労働条件通知書」と銘打ってある書類がありません。
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> 「労働契約書」は取り交わしており、そこには「労働条件通知書」に必要な条件がすべて記載してありました。
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> 調べてみると、トラブル防止には契約書が有効ですが法的には「労働条件通知書」の方が重要(というか交付義務がある)とあり…
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> 労働条件が別の書類に記載されていても、やはり「労働条件通知書」と銘打った書類の交付が必要でしょうか。
> 宜しくお願いします。
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> 弊社では、「労働条件通知書」と銘打ってある書類がありません。
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> 「労働契約書」は取り交わしており、そこには「労働条件通知書」に必要な条件がすべて記載してありました。
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> 調べてみると、トラブル防止には契約書が有効ですが法的には「労働条件通知書」の方が重要(というか交付義務がある)とあり…
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> 労働条件が別の書類に記載されていても、やはり「労働条件通知書」と銘打った書類の交付が必要でしょうか。
こんにちは。
可能であれば兼用として表題部を変更されてはどうでしょう。
⁂「雇用契約書(兼労働条件通知書)」と兼用しているところも多く見られます。
とりあえず。
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