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労務管理

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従業員の出社退社時刻管理。

著者 仕置人 さん

最終更新日:2018年07月27日 09:40

労基の監査におきまして、
是正書ではないですが、指導票に「労働時間の適正な把握」をする為、タイムカート導入もしくは出勤簿記録をして下さいとありました。
現行は時間までの出勤簿はありません。指摘される点と思いますが、そこまでしなくても皆さんきちんとしていて残業もない会社なので。
できたら、出勤簿もあまりやりたくない方法なので、他に方法はないでしょうか?セコムの記録上の人だけを把握(最小の記録)するやり方では、労基がうんというかどうか微妙ですがこれでは難しいでしょうか?その方が残業対象者であれば割増は支払うことにしていると…。

セコムの入退館記録を見せたことによって、始業時刻より早く、また終業時刻よりまあまあ遅い時間にセット解除になっているので、残業対象者の場合はあるのでその証明という意味でと思うのですが。

なにか妙案があればよろしくお願い致します。

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Re: 従業員の出社退社時刻管理。

著者ぴぃちんさん

2018年07月27日 09:51

従業員がきちんとしているから、といっても、労働時間の把握は必要です。
会社によっては入退館記録でもよいでしょうが、入館~退館までの時間が労働時間と異なると主張するのであれば、休憩時刻の把握を含めてその管理ができる方法をおこなべきであると考えます。
面倒だからしたくない、といわれても、しなければならないものと考えて対応していただくことがよいでしょう。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html



> 労基の監査におきまして、
> 是正書ではないですが、指導票に「労働時間の適正な把握」をする為、タイムカート導入もしくは出勤簿記録をして下さいとありました。
> 現行は時間までの出勤簿はありません。指摘される点と思いますが、そこまでしなくても皆さんきちんとしていて残業もない会社なので。
> できたら、出勤簿もあまりやりたくない方法なので、他に方法はないでしょうか?セコムの記録上の人だけを把握(最小の記録)するやり方では、労基がうんというかどうか微妙ですがこれでは難しいでしょうか?その方が残業対象者であれば割増は支払うことにしていると…。
>
> セコムの入退館記録を見せたことによって、始業時刻より早く、また終業時刻よりまあまあ遅い時間にセット解除になっているので、残業対象者の場合はあるのでその証明という意味でと思うのですが。
>
> なにか妙案があればよろしくお願い致します。
>

Re: 従業員の出社退社時刻管理。

お疲れさんです

昨今の労基署の監査は適切な労働時間の管理を行っているかに一番目を光らせてます。
これには 不必要な時間外労働の発生による労働者の身体的 精神的なことから起きる事故等を早期に把握させることに一番の注意をはらっています。

古くは 出退時間管理は出勤簿等による社員個人の捺印と時間記入を求めていましたが、社員数が多い場合にはタイムカード、会社として貸与したPCへの入力等で行うケースが多かったようです。
最近では 社員個々に社員独自にバーコードの付与それを社員証と合致させて バーコードリーダー等で出退勤管理を行っているケースが多くなってます。
これには 日常の出退勤の他 有給休暇人事総務としても社員一人一人の労務管理が瞬時にできることで導入するケースも多くなってます。
お近くに社労士とかおいでになればそのような改善対策等もしてもらえると思います
もちろん 商工会議所などもそういったセミナーなども行っています
一度、ご相談されるほうが賢明と思います
   元 社内監査部門で改善対策とを行てました

Re: 従業員の出社退社時刻管理。

著者クマタさん

2018年07月30日 11:50

ご参考までに

使用者は、労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、労働者 ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台 帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第120条に基づき、30万円 以下の罰金に処されること。
 使用者は、労働者名簿賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等 の労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、 3年間保存しなければならないこと。
 労働基準法第109条においては、「その他労働関係に関する重要な書類」につ いて保存義務を課していますが、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する 書類もこれに該当し、3年間保存しなければならないことを明らかにしたもの です。


> 労基の監査におきまして、
> 是正書ではないですが、指導票に「労働時間の適正な把握」をする為、タイムカート導入もしくは出勤簿記録をして下さいとありました。
> 現行は時間までの出勤簿はありません。指摘される点と思いますが、そこまでしなくても皆さんきちんとしていて残業もない会社なので。
> できたら、出勤簿もあまりやりたくない方法なので、他に方法はないでしょうか?セコムの記録上の人だけを把握(最小の記録)するやり方では、労基がうんというかどうか微妙ですがこれでは難しいでしょうか?その方が残業対象者であれば割増は支払うことにしていると…。
>
> セコムの入退館記録を見せたことによって、始業時刻より早く、また終業時刻よりまあまあ遅い時間にセット解除になっているので、残業対象者の場合はあるのでその証明という意味でと思うのですが。
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> なにか妙案があればよろしくお願い致します。
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