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成年後見人への個人情報の提供についての可否。

最終更新日:2018年07月31日 11:03

 病院総務担当です。
 成年後見人(弁護士さん)がついている方が入院中ですが、家庭裁判所への報告のためとのことで、「病状等について教えてほしい」と電話が入りました。
 患者さんは、全介助で意思疎通困難の方です。

 この場合、
 ① 病状はあくまで個人情報になると考え、教えなくてよいですか。
 ② 一応ご家族等の許可が必要ですか。
 ③ 後見人が弁護士さん以外であった場合の対応は。

 以上、3点につきご教示ください。

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Re: 成年後見人への個人情報の提供についての可否。

著者ぴぃちんさん

2018年07月31日 11:50

状況が判断しきれないので、成年後見制度における成年後見人であるのかどうか、そして、貴院における個人情報とカルテ開示の方針の双方を確認してください。

貴院が本人に対して行っていることであれば、成年後見人にはその権利があります。
家族と記載がありますが、補助人とかでなく、成年後見人であれば本人に代わる権限を有していると思いますから、家族の許可は必要にない、になるでしょう。貴院でも、本人対しての本人への病状説明に、家族の許可は必要ないと思いますが。

成年後見人であるかどうか、です。任意後見人の場合であれば、診療に関する事項に対しての法定代理権を有しているかどうか、でしょう。



>  病院総務担当です。
>  成年後見人(弁護士さん)がついている方が入院中ですが、家庭裁判所への報告のためとのことで、「病状等について教えてほしい」と電話が入りました。
>  患者さんは、全介助で意思疎通困難の方です。
>
>  この場合、
>  ① 病状はあくまで個人情報になると考え、教えなくてよいですか。
>  ② 一応ご家族等の許可が必要ですか。
>  ③ 後見人が弁護士さん以外であった場合の対応は。
>
>  以上、3点につきご教示ください。

Re: 成年後見人への個人情報の提供についての可否。

著者村の平民さん

2018年07月31日 12:20

著者 tamiken3 さん最終更新日:2018年07月31日 11:03 について私見を述べます。

① 質問者は成年後見制度を理解して居られますか。もしその理解が不十分であれば、今後に備えて研究され、貴院の対応を誤らないことをお勧めします。

② 成年後見制度はWebのキーワードに「成年後見制度」と入力すれば、法務省が説明しているので、それを熟読して下さい。

③ 成年後見人は弁護士であろうと、無かろうと、それは全く同様です。
 弁護士で無い人が成年後見人であれば、成年後見人で無い弁護士よりも、その患者に必要な成年後見人の職務の方が優先すると考えます。

④ また、入院中の患者の家族よりも、成年後見人の方が法律上は強い権限を持っていると言えます。ただし、家族の誰かが成年後見人に就任し得ます。
 患者の家族が病状等について後見人に開示するなと言っても、後見人が開示しろと言えば後見人の方が優先します。だから後見人なのです。

⑤ 病状は個人情報には違いありませんが、開示すべき正当な理由があればそれが優先します。

Re: 成年後見人への個人情報の提供についての可否。

著者キリガクレさん

2018年08月02日 10:30

tamiken3 さんへ

こんにちは、

 ① 病状はあくまで個人情報になると考え、教えなくてよいですか。
 ② 一応ご家族等の許可が必要ですか。
 ③ 後見人が弁護士さん以外であった場合の対応は。

他の方々がほとんど回答しておりますので、

1点だけ、記載させていただきます。

③についてですが、成年後見登記制度において、登記事項証明書を提出していただく事で、その方が、後見人かどうかの確認ができます。

特に、親族の場合、財産管理上、たの親族とでトラブルが生じる可能性があります。
残される財産が微々たる物であったり、多額の場合は、後の相続のことを考えて、割と備えているケースが多いようですが、財産がそこそこの場合が結構もめると聞いています。(数千万単位を分け合い場合)

あなたの病院で、過失が無い様に確認しておくこと。その意味合いで登記事項証明書の提出を求めておくことが必要と考えます。


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