相談の広場
設立したばかりの法人です。
監査役が、別の会社の代表取締役をしております。
役員報酬について、
その会社へ支払う形になっていますが、
その場合、報酬に対する源泉徴収は必要でしょうか。
その会社の方では、その方個人ではなく、
会社としての収入で処理されると思うのですが。
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著者 magenta さん最終更新日:2018年07月31日 11:43 について私見を述べます。
① 役員報酬は、労働者へ支払う賃金とは異なるので、労基法の制限がありません。
② 監査役へ支払う役員報酬は、①により個人へ支払わなくても、実務上は、その監査役が指定した者(本件では「別の会社」)へ支払っても違法では無いでしょう。
③ また法人は監査役になれないので、監査役に支払う役員報酬はあくまでも個人に支払ったものとされます。
④ 従って、支払先の会社がどのように処理されるかは貴社の及ぶところでは無いので、貴社においては、一般的に個人へ支払うと同様に所得税の取扱を要します。つまり、源泉徴収は必要になります。これは貴社の法的責任です。
当然、帳簿に記載する支払先は、その監査役個人になります。
⑤ 疑念があれば税務署にお尋ね下さい。
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