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下請法(下請け取引)について

著者 管理課H さん

最終更新日:2018年07月31日 15:50

はじめまして。管理課Hと申します。

下請法(取引)についての質問です。

弊社は農産物の集荷・加工・販売を事業としておりますが
年賀状や役員変遷に伴う挨拶状の印刷を印刷会社へ発注した場合、
下請取引に該当するのでしょうか?
資本金の条件は無視しています。

弊社の複合機でハガキの印刷は可能で、その気になれば社内で作成できますが、弊社では印刷業は営んでおりません。
また、弊社商品のパッケージ等についてもその印刷会社には発注しておらず、年賀状・挨拶状のみの発注となっています。

ご教授お願いいたします。

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Re: 下請法(下請け取引)について

著者いつかいりさん

2018年07月31日 21:24

御社は作らせた年賀状を消費するだけですので、請け負う印刷業者が親事業者、再下請けに出せばその下請けが下請法の保護を受けます。

その印刷業者が下請法の保護対象となるのは、たとえば御社が私製年賀状を販売するのに作らせたケースや、お書きの商品パッケージ印刷発注といったものです。

Re: 下請法(下請け取引)について

著者管理課Hさん

2018年08月01日 09:38

回答ありがとうございます。
質問の条件であれば、やはり下請取引とはなりませんよね。

実は弊社の法務部門から質問内容の取引が「下請け取引にあたる」と言われていまして。
自分なりに調べてみたのですが、どうしても下請取引に抵触するとは考えられず、ご相談させていただきました。

Re: 下請法(下請け取引)について

著者いつかいりさん

2018年08月03日 19:20

> 回答ありがとうございます。
> 質問の条件であれば、やはり下請取引とはなりませんよね。
>
> 実は弊社の法務部門から質問内容の取引が「下請け取引にあたる」と言われていまして。
> 自分なりに調べてみたのですが、どうしても下請取引に抵触するとは考えられず、ご相談させていただきました。


もうすこし勉強していただく必要がありそうですね。超大手のお客から過去の取引実績にて、下請法の下請業者リストに当社を入れてくれてます。資本金からして3億超のわが社をです。法務の新人に勉強てがら面倒を押し付けてるのが見え見えです。

イラスト入りの解説が公取委サイトにあるので、どれに該当するのか聞いてみたらいいですよ、御社の法務。そうしたらここが判断ミスと指摘できますから。

https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html
下請法関連
ポイント解説下請法(親事業者向け)

Re: 下請法(下請け取引)について

著者管理課Hさん

2018年08月07日 13:53

お世話になっております。
追記コメントありがとうございます。
こちらの資料を基に、法務部門と協議してみようと思います。

私もまだ勉強不足なので大きなことは言えませんが、適切な法解釈で処理を出来ていない会社はたくさんあるんですね。
勉強不足は仕方ないですが、自分の知識だけに固執し、全てを断定してしまうというのは弊社の悪しき慣習かもしれません。

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