相談の広場
はじめまして。管理課Hと申します。
下請法(取引)についての質問です。
弊社は農産物の集荷・加工・販売を事業としておりますが
年賀状や役員変遷に伴う挨拶状の印刷を印刷会社へ発注した場合、
下請取引に該当するのでしょうか?
※資本金の条件は無視しています。
弊社の複合機でハガキの印刷は可能で、その気になれば社内で作成できますが、弊社では印刷業は営んでおりません。
また、弊社商品のパッケージ等についてもその印刷会社には発注しておらず、年賀状・挨拶状のみの発注となっています。
ご教授お願いいたします。
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> 回答ありがとうございます。
> 質問の条件であれば、やはり下請取引とはなりませんよね。
>
> 実は弊社の法務部門から質問内容の取引が「下請け取引にあたる」と言われていまして。
> 自分なりに調べてみたのですが、どうしても下請取引に抵触するとは考えられず、ご相談させていただきました。
もうすこし勉強していただく必要がありそうですね。超大手のお客から過去の取引実績にて、下請法の下請業者リストに当社を入れてくれてます。資本金からして3億超のわが社をです。法務の新人に勉強てがら面倒を押し付けてるのが見え見えです。
イラスト入りの解説が公取委サイトにあるので、どれに該当するのか聞いてみたらいいですよ、御社の法務。そうしたらここが判断ミスと指摘できますから。
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html
◆下請法関連
ポイント解説下請法(親事業者向け)
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