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この物件は5年0ヵ月で残存価格1円に出来るのでしょうか?

最終更新日:2018年08月02日 16:48


複合機 取得年月 H30.6

(A)取得価額 607,600 耐用年数 5年


(B)定率法の償却率(C)保証率 (D)改定償却率
      0.400     0.10800          0.500


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Re: この物件は5年0ヵ月で残存価格1円に出来るのでしょうか?

著者tonさん

2018年08月02日 18:01

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> 複合機 取得年月 H30.6
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> (A)取得価額 607,600 耐用年数 5年
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> (B)定率法の償却率(C)保証率 (D)改定償却率
>       0.400     0.10800          0.500
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こんばんは。
決算月によっては6年罹ると思われます。
導入月と決算月のズレが6年目でしょう。
とりあえず。

Re: この物件は5年0ヵ月で残存価格1円に出来るのでしょうか?

著者村の平民さん

2018年08月02日 18:12

著者 黒い猫 さん最終更新日:2018年08月02日 16:48 について私見を述べます。

 本件は純粋に事務的なことです。税務署に聞くことをお勧めします。
 本欄でときどき申し上げますが、私を含め 「総務の森」 の閲覧者 (回答者) は、回答に法的責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士社会保険労務士司法書士行政書士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: この物件は5年0ヵ月で残存価格1円に出来るのでしょうか?

著者村の平民さん

2018年08月02日 18:12

著者 黒い猫 さん最終更新日:2018年08月02日 16:48 について私見を述べます。

 本件は純粋に事務的なことです。税務署に聞くことをお勧めします。
 本欄でときどき申し上げますが、私を含め 「総務の森」 の閲覧者 (回答者) は、回答に法的責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士社会保険労務士司法書士行政書士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

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