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派遣契約書における休業期間の範囲について(産休育休代替業務)

著者 てんぱ さん

最終更新日:2018年08月03日 21:10

お世話になります。

職員の産休育休取得に伴い、派遣契約を結ぶことになったのですが、
契約書上において、休業期間を記す必要があります。

上記の休業期間の範囲についてお伺いしたいのですが、
ご教授をお願いいたします。

以下質問内容になります。

産休育休取得対象者の産休育休対象期間が当社の人事部門への申請上は
今年の8/20から来年の7/31までとなっているのですが、8/13~8/17まで特別休暇
有給を使用して休暇期間となっています。

この場合、派遣契約書上に記述する休業期間の対象期間としては、
弊社の人事へ提出している【 H30.8/20~H31.7/31 】と記述するべきなのか。

それとも特別休暇及び有給休暇の対象期間も含む
【 H30.8/13~H31.7/31 】とするべきなのかをお伺いしたく存じます。

以上、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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