相談の広場
昨年度分の実際の給与支給額は合っていたのですが
年末調整の際に取りこみされていた給与データが1部相違しておりました。
現在も在籍されている方の中で、源泉徴収額の修正がある方います。
その方から、差額分の金額は徴収する必要があるものですか?
スポンサーリンク
著者 ばでぃ さん最終更新日:2018年08月09日 10:03 について私見を述べます。
① 「 昨年度分の実際の給与支給額は合っていたが、年末調整の際に取りこみされていた給与データが1部相違して」いたとの説明が理解困難です。
質問文の「実際の給与支給額」と「取りこみされていた給与データ」が相違していたという言葉は、完全に矛盾していませんか。
② PCのシステムでは、年間支払総額や年末調整結果は源泉徴収票にそのまま反映されます。
貴社は年末調整や源泉徴収票作成は手作業ですか。そうであれば転記誤りもあり得ます。
③ 源泉徴収簿の年末調整事項と、源泉徴収票と、1月に納めたであろう納付書の控えを、総務の森に開陳して下さい。
④ なお、この問題は主義主張によって異なる回答はあり得ません。
税務署に③の関係書類等を持参して、指導を受けることを強くお勧めします。
⑤ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答に従った結果、違法な処理または行為をして、その挙げ句処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている税理士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
> 昨年度分の実際の給与支給額は合っていたのですが
> 年末調整の際に取りこみされていた給与データが1部相違しておりました。
>
> 現在も在籍されている方の中で、源泉徴収額の修正がある方います。
> その方から、差額分の金額は徴収する必要があるものですか?
年末調整が誤っていた、ということでしょうか。
誤っていた理由が、年末調整として控除するべきものがしていなかったとかであれば、本人さんが確定申告をすることで解決するかと思います。
ただ、源泉徴収税額の修正が必要な状況であれば、「実際の給与支給額は合っていた」ということと矛盾しますが、御社が所得税の税処理を誤っていた、ということでしょうか。
そうであれば、徴収し納付すべき税額が誤っていたことになりますから、会社はすみやかに納付が必要な状況であるかと思います。
勿論、徴収する税額が不足しているのであれば、従業員さんに請求は必要ですが、勝手に天引きはできませんから、理解が得られる説明も必要になろうかと思います。
すみやかに、御社の税理士さんに連絡の上、対処されてください。
> 著者 ばでぃ さん最終更新日:2018年08月09日 10:03 について私見を述べます。
>
> ① 「 昨年度分の実際の給与支給額は合っていたが、年末調整の際に取りこみされていた給与データが1部相違して」いたとの説明が理解困難です。
> 質問文の「実際の給与支給額」と「取りこみされていた給与データ」が相違していたという言葉は、完全に矛盾していませんか。
>
> ② PCのシステムでは、年間支払総額や年末調整結果は源泉徴収票にそのまま反映されます。
> 貴社は年末調整や源泉徴収票作成は手作業ですか。そうであれば転記誤りもあり得ます。
>
> ③ 源泉徴収簿の年末調整事項と、源泉徴収票と、1月に納めたであろう納付書の控えを、総務の森に開陳して下さい。
>
> ④ なお、この問題は主義主張によって異なる回答はあり得ません。
> 税務署に③の関係書類等を持参して、指導を受けることを強くお勧めします。
>
> ⑤ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答に従った結果、違法な処理または行為をして、その挙げ句処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
> しかし、近隣で看板を掲げている税理士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
> 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
> 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
>
①企業買収して、年度の途中からこちらで給与計算をいたしました。
買収前の給与データの取り込みの際の金額が相違していた。ということになります。
こんばんは。
>
> ①企業買収して、年度の途中からこちらで給与計算をいたしました。
> 買収前の給与データの取り込みの際の金額が相違していた。ということになります。
単純に給与ソフトが変わりその継続処理をする際に金額が間違って処理されたという事でしょう。
月次の台帳と確認して発覚したのでしょうね。
年末調整の再計算が必要です。
源泉徴収票が変わりますので再計算し再発行、税務署、市町村への再提出
不足分の追加徴収・納付となります。
不足分の徴収においては今年度と分けて徴収する必要がありますので給与明細書の市民税以後の控除枠を利用して徴収しましょう。
本人に経緯を説明し不足分の徴収を了承してもらいその上での徴収処理となります。
とりあえず。
> こんばんは。
>
> >
> > ①企業買収して、年度の途中からこちらで給与計算をいたしました。
> > 買収前の給与データの取り込みの際の金額が相違していた。ということになります。
>
> 単純に給与ソフトが変わりその継続処理をする際に金額が間違って処理されたという事でしょう。
> 月次の台帳と確認して発覚したのでしょうね。
> 年末調整の再計算が必要です。
> 源泉徴収票が変わりますので再計算し再発行、税務署、市町村への再提出
> 不足分の追加徴収・納付となります。
> 不足分の徴収においては今年度と分けて徴収する必要がありますので給与明細書の市民税以後の控除枠を利用して徴収しましょう。
> 本人に経緯を説明し不足分の徴収を了承してもらいその上での徴収処理となります。
> とりあえず。
ありがとうございます。
おっしゃる通り、給与ソフト上の金額取り込み相違です。
教えて頂きました処理で進めたい。と思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]