相談の広場
法人を設立しましたが、副業ですので、社長である自分ひとりのみで従業員はおらず、役員報酬も0円にしています。
給与支払事務所等の開設届も出しておりません。
よって源泉徴収義務者ではないという認識ですが、外部の方への報酬支払時も源泉徴収はしない・できないということでよろしいでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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著者 shinoza さん最終更新日:2018年08月14日 15:55 について私見を述べます。
① 現況は源泉徴収義務者ではないといえます。
② しかし、外部の方への報酬支払時は、税法に従った源泉徴収はしなければなりません。
③ 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質ものではありません。
税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。
④ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている税理士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
> 法人を設立しましたが、副業ですので、社長である自分ひとりのみで従業員はおらず、役員報酬も0円にしています。
> 給与支払事務所等の開設届も出しておりません。
>
> よって源泉徴収義務者ではないという認識ですが、外部の方への報酬支払時も源泉徴収はしない・できないということでよろしいでしょうか。
>
> 宜しくお願いいたします。
こんばんは。
法人設立であれば源泉徴収義務は発生します。
役員給料0円でも届出は必要です。
現在は開設届けと提出されていませんがそれで徴収しない・出来ないとはなりません。
法人であれば源泉徴収は必要です。
早急に開設届を提出しましょう。
以下国税庁WEBより
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
源泉不要は個人に限られており…(1)と(2)…法人にはありません。
給与0円でも開設届は必要です。
とりあえず。
> 法人を設立しましたが、副業ですので、社長である自分ひとりのみで従業員はおらず、役員報酬も0円にしています。
> 給与支払事務所等の開設届も出しておりません。
>
> よって源泉徴収義務者ではないという認識ですが、外部の方への報酬支払時も源泉徴収はしない・できないということでよろしいでしょうか。
>
> 宜しくお願いいたします。
法人であっても、給与の支払が無い場合0円の場合は給与支払事務所等の開設届は不要です。
理由は、0円支払いなので給与支払事務所ではないからです。
また、外部の方への報酬支払時は給与支払事務所等の開設していませんので、源泉徴収は不要です。
報酬をもらった方が、確定申告をして納める形になります。
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