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労務管理

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社員が会社内で器物破損と職務放棄した事ついて 

著者 もうすぐ四半世紀 さん

最終更新日:2018年08月15日 14:49

お世話になります。
運送会社の総務をしております。  
7月、社員が出勤して前日の配車と変更があった為、社長に暴言を吐きながら 
会社の携帯投げて壊し壁に穴を開けて ”辞めたるわ” と叫んで帰ってしまった。辞めたるわの後、”辞めてまえ” と社長が、

2~3日後本人から電話があり、僕はいつで解雇なんですか?
社長は、君が壁に穴開けて帰った日からや!と言った事を録音されていた。

その後、労基から面談の知らせが入った。
8月面談、録音してる事を証拠に不当解雇で30日分の給料の支払いを求められております。

この社員は今までにも、トラックを蹴ってボコボコにしたり、お客さんの荷物を蹴ったりと問題行動がありました。
 
こうゆう社員にも、払う事になるのでしょうか?
アドバイスをお願い致します。

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Re: 社員が会社内で器物破損と職務放棄した事ついて 

著者ぴぃちんさん

2018年08月15日 15:11

解雇予告をしておらず、状況としては、即時解雇の状況かと思いますので、解雇予告手当として、平均賃金の30日分以上を支払わなければならない状況にあると考えます。

従業員責に帰すべき事由」として除外認定申請をおこなっていないのであれば、解雇予告せず解雇していますので、解雇時に支払いが必要になっていると考えるべきと思います。



> お世話になります。
> 運送会社の総務をしております。  
> 7月、社員が出勤して前日の配車と変更があった為、社長に暴言を吐きながら 
> 会社の携帯投げて壊し壁に穴を開けて ”辞めたるわ” と叫んで帰ってしまった。辞めたるわの後、”辞めてまえ” と社長が、
>
> 2~3日後本人から電話があり、僕はいつで解雇なんですか?
> 社長は、君が壁に穴開けて帰った日からや!と言った事を録音されていた。
>
> その後、労基から面談の知らせが入った。
> 8月面談、録音してる事を証拠に不当解雇で30日分の給料の支払いを求められております。
>
> この社員は今までにも、トラックを蹴ってボコボコにしたり、お客さんの荷物を蹴ったりと問題行動がありました。
>  
> こうゆう社員にも、払う事になるのでしょうか?
> アドバイスをお願い致します。

Re: 社員が会社内で器物破損と職務放棄した事ついて 

著者村の平民さん

2018年08月15日 17:41

著者 もうすぐ四半世紀 さん最終更新日:2018年08月15日 14:49 について私見を述べます。

① 回答者によって、回答内容が異なりうることをご承知置き下さい。

② 「会社の携帯投げて壊し壁に穴を開けて ”辞めたるわ” と叫ん」だ直後、その言葉を受けて社長が「辞めてまえ」と発言した日に、当該社員は退職意思を示し社長はそれに合意したと言えます。
 その証拠は、誰が録音したのか質問文では不明ですが、「君が壁に穴開けて帰った日からや」と発言したことからも明らかです。
 その日が、任意退職した日です。解雇したのではありません。

③ 従って、本人の意に反する一方的解雇ではありません。
 それ故、解雇予告手当30日分の支払は不要です。

④ そのほかに、壁に穴を開けた(建物を故意に破損した)、会社の携帯電話を故意に破損した刑法上の罪と、民事上の損害賠償責任が当該元社員にあります。
 まず器物(建築物)破損の罪で警察に告訴告発しましょう。民事訴訟を提起する旨を当該社員に告げましょう。

⑤ 最後の賃金が未払であれば、それは基本的には支払わねばなりません。しかし、在職中の行為により損害を受けたので、それを弁償するまでは支払を保留する旨を伝えましょう。
 また、退職成立直前に会社の壁と携帯電話を故意に破損したことをもって制裁処分しましょう。
   
⑥ 労基署は、本人の自己保身の一方的申告だけを鵜呑みにして、回答したと考えられます。これに従うのは早計です。

Re: 社員が会社内で器物破損と職務放棄した事ついて 

著者いつかいりさん

2018年08月15日 20:11

回答者ごとに答えが違ってきます。

最初の暴言「辞めたるわ」で自己都合退職ですが、次の照会の電話で意図してないでしょうが「解雇」にすり替えられています。意図していたなら「解雇」の罠にはまったことになりましょうし、意図しておらず辞めたるわの受け答えが、本人「解雇」の認識を次の電話照会で、双方認識をすり合わせ、社長は解雇を肯定確認したことになってます。

どちらにせよ解雇ですので、重責解雇の予告手当除外申請をして認められない限り、手当は即日解雇として払わざるを得ないでしょう。

最初に戻りますが、解雇でない自主退職だと、証拠の電話録音を覆すには、なみ大抵ではないでしょう。

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