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未成年者の営業許可と登記の件

著者 キリガクレ さん

最終更新日:2018年08月17日 16:18

皆様こんにちは

私の会社は、不動産業者ではありませんが、不動産業者に対して、サービスを提供しています。

今回、未成年者が、賃貸業(家主業)を行っているようで、事業主としてサービスの提供を受けるために契約したいと申し出がありました。

そこで、後見人から営業許可の証明を取得しようと考えております。

①営業許可証明書
②戸籍抄本(未成年者のもの)
後見人印鑑証明書

他に、「未成年登記」の取得をと考えておりますが、残念ながら今まで、実物のを見たことがありません。

果たして存在するのでしょうか?

また、実際には、ほとんど登記などしていないとの聞きましたので、上記、①から③があれば、あまり大きな取引でなれば支障は特に無いとも考えたのですが、
ご意見をいただけませんでしょうか?




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Re: 未成年者の営業許可と登記の件

著者いつかいりさん

2018年08月18日 06:17

法律の条文字面だけからのコメントです。本来なら商法判例をよみこなせる商事にあかるい弁護士・司法書士さんのサポートを仰いでください。

1~3の役目をするのが、未成年登記です。未成年者は商行為を許可されたなら登記せよ、というのが法の要請です。1~3に加えてでなく、登記簿謄本(正式な名前はなんとか事項証明書でしょう)だけでいいということです。

さすがに登記件数も全国集計して一桁らしいです。18,9歳で登記しても1~2年で成人して抹消される運命ですから必然でしょう。今後18歳成年が施行されると、、、

話を戻して登記してあればその謄本はだれでも請求でき、登記官が写しである旨認証文つけて発行します。かくいう拙者もみたことありません。

1~3でいいとお考えでしたら、それで取引相手が保護されたか、判例にあるのか、あたってもらうしかないでしょう。

Re: 未成年者の営業許可と登記の件

著者キリガクレさん

2018年08月20日 09:37

いつかいり さん

おはようございます。

お忙しい中、早朝からアドバイスを頂きましてありがとうございます。

私も、未成年登記は見たことがありませんでした。

法務局にも聞いてみましたが、制度としては残っているが、見たことがないとの
回答でした。

ご教授いただきましたように、未成年登記が確認できれば、登記簿のみでよいと

考えましたが、実態として登記がないようですので、今回取引を進める上で、「営業許可証」を法定代理人から取得し、すすめようと考えております。

当該人物は、19歳であり、20歳になるまで、さほど時間もありませんし、取引内容も、大きな金額にはならないようですので、リスクとしては、小さいので、リスクテイクしていこうと考えます。

ご助言ありがとうございました。

以上 取り急ぎ、御礼を申し上げたく返信いたします。

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