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出勤簿の訂正について

著者 はなはな1234 さん

最終更新日:2018年08月20日 16:40

出勤簿の訂正方法について教えてください。

給与の〆日:月末
支給日:翌月10日
社員数:約500名

現在会社で給与担当をしております。

出勤簿の取り扱いとして
1.出勤簿を本人が記入(本人の押印なし)
2.所属長が確認印を押印
3.給与担当者が確認(給与担当者も担当者印を押印)。

タイムカードは別にあり、給与担当者はタイムカードと出勤簿を確認し
訂正があれば、本人に訂正印を押すように指示しているのですが、
退職者などがいた場合や休職してしまった場合は本人の訂正印をもらうことができません。

そこでご質問なのですが、
出勤簿を訂正するときには、
①必ず本人でなければならないのでしょうか。
②所属長で問題ないのか
③タイムカードと確認している給与担当者が訂正したと証明できるように給与担当者でも問題ないのか。

本人の記載誤りが大半なので本人に訂正してもらうのが一番ですが、500名いる社員の分と考えると2割訂正があれば100名訂正をもらわないないといけなく、必ず本人の訂正印となると、それだけで四苦八苦しております。

何卒お力添えを頂きたいと思い投稿させていただきました。

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Re: 出勤簿の訂正について

著者ぴぃちんさん

2018年08月20日 17:15

出勤簿の訂正方法については、御社には御社のルールが有るとおもますので、そのルールに従って訂正することになります。

ただ、500人中100人の訂正が、給与計算時に必要になっていることは、やや多い印象です。
御社では、出勤簿とタイムカードにずれがあるということでしょうか。 それとも、出勤簿の記録業務を給与担当者が行っているということでしょうか。

訂正については、本人が訂正する場合、所属長が確認・訂正する場合、管理監督者が訂正する場合等、会社によって、対応する方もいろいろです。
なので、ご質問にある
①本人
②所属長
③給与担当者
については、会社によって、その権限か与えられている会社、与えられていない会社様々です。

御社のルールが、本人に限定しているのであれば、本人への確認の意味もあるのかと推測します。
訂正業務について、日々の記録が正しくおこなえていないために、給与担当者マデあがってくるのでしょうか。日々において、正しく行うことができる場合には、退職者についても問題になることはあまりないかと思われます。
業務負担が大きいと感じる場合には、御社の業務の流れを確認していただき、訂正がもっと早い時期に対応できないのかどうかを確認されてはいかがでしょうか。



> 出勤簿の訂正方法について教えてください。
>
> 給与の〆日:月末
> 支給日:翌月10日
> 社員数:約500名
>
> 現在会社で給与担当をしております。
>
> 出勤簿の取り扱いとして
> 1.出勤簿を本人が記入(本人の押印なし)
> 2.所属長が確認印を押印
> 3.給与担当者が確認(給与担当者も担当者印を押印)。
>
> タイムカードは別にあり、給与担当者はタイムカードと出勤簿を確認し
> 訂正があれば、本人に訂正印を押すように指示しているのですが、
> 退職者などがいた場合や休職してしまった場合は本人の訂正印をもらうことができません。
>
> そこでご質問なのですが、
> 出勤簿を訂正するときには、
> ①必ず本人でなければならないのでしょうか。
> ②所属長で問題ないのか
> ③タイムカードと確認している給与担当者が訂正したと証明できるように給与担当者でも問題ないのか。
>
> 本人の記載誤りが大半なので本人に訂正してもらうのが一番ですが、500名いる社員の分と考えると2割訂正があれば100名訂正をもらわないないといけなく、必ず本人の訂正印となると、それだけで四苦八苦しております。
>
> 何卒お力添えを頂きたいと思い投稿させていただきました。
>

Re: 出勤簿の訂正について

著者村の平民さん

2018年08月20日 19:02

著者 はなはな1234 さん最終更新日:2018年08月20日 16:40 について私見を述べます。

① 結論を先に述べると、質問の②「所属長で問題ない」になると思います。

② その理由は、労働時間の把握は雇い主に科されているからです。労働者の言い分を無視しろと言ってはいませんが、時間確認の責任は雇い主なのです。
 貴社の場合、その雇い主の立場は所属長が行っています。これは労基法の趣旨に沿っています。

③ もし、所属長の誤りであれば、本人に対しては会社が責任を負わなければなりません。
 賃金の追加支払いまたは逆に返還を求めることは会社がすべきです。
 
④ 前記③の場合、会社としてはその所属長の責任を問うことになります。それは従業員としての業務過怠があったからです。
 
⑤ 所属長の確認印を給与担当者が確認していたのであれば、給与担当者印の有無を問わず、給与担当者としては責任は免れると考えます。
 所属長の確認印があるのにも拘わらず、給与担当者がそれ以前に遡って確認しなければならないとするならば、所属長の確認印や存在は無意味になります。

⑥ 質問では、責任体制がしごく曖昧だと言えます。
 また、出勤簿とタイムカードのどちらが賃金計算基礎になっているのかも定かではありません。
 「給与担当者はタイムカードと出勤簿を確認」の記述にもそれが現れています。

⑦ 前記のことは、社外の者には事情が把握しにくいので、的確な回答は不可能でしょう。
 基本に返って、出勤簿とタイムカードの関係、労働時間の確認者はだれかを、社の規定によって明確にすべきです。

御礼

著者はなはな1234さん

2018年08月22日 08:38

この度は、ご回答頂きありがとうございました。
訂正については社内ルールで定めることにより、問題が解消されるということですので、今一度社内ルールの見直し、制定を行いたいと思います。

御礼

著者はなはな1234さん

2018年08月22日 08:39

この度は、ご回答頂きありがとうございました。
訂正については社内ルールで定めることにより、問題が解消されるということですので、今一度社内ルールの見直し、制定を行いたいと思います。

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