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割増賃金の計算について

著者 ゆき* さん

最終更新日:2018年08月20日 17:19

質問させていただきます。


通常8:00~17:00(内1時間休憩)の所定労働時間の者(給与計算:日給)が数日夜勤を行いました。

8/1 17:00~翌7:00
8/2 17:00~翌7:00
8/3 17:00~22:00

通常8:00~17:00まで勤務を行い、更に8/1のように17:00以降も働いた場合は時間外手当(17:00~22:00 1.25)と深夜手当(22:00~翌5:00 1.5)を付与しています。

今回のように日中は勤務しておらず17:00~勤務している場合の計算はどのようになるでしょうか。

17:00~翌2:00を1日勤務とし、それ以降は時間外手当、また22:00~翌5:00に勤務した部分に関しては深夜手当を付与するという考え方で良いのでしょうか。


お手数おかけいたしますが考え方や計算方法等教えていただければと思います。
宜しくお願いします。

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Re: 割増賃金の計算について

著者ぴぃちんさん

2018年08月20日 17:45

> 17:00以降も働いた場合は時間外手当(17:00~22:00 1.25)

御社の時間外の規定がどのように規定されているのかによるかと考えます。


法定の8時間を超えると時間外になると規定されているのであれば、
17:00~翌7:00(14時間)の内、休憩時間を除いた労働時間について、8時間を超える部分について、1.25以上の割増賃金が必要になります。その上で、22:00~翌5:00における労働については、深夜割増賃金が必要になります。


就業規則などにより、17:00以降の労働について時間外になると規定されているのであれば、
17:00~翌7:00のすべての労働時間に時間外としての割増賃金が必要になります。さらに、22:00~翌5:00における労働については、深夜割増賃金が必要になります。



> 質問させていただきます。
>
>
> 通常8:00~17:00(内1時間休憩)の所定労働時間の者(給与計算:日給)が数日夜勤を行いました。
>
> 8/1 17:00~翌7:00
> 8/2 17:00~翌7:00
> 8/3 17:00~22:00
>
> 通常8:00~17:00まで勤務を行い、更に8/1のように17:00以降も働いた場合は時間外手当(17:00~22:00 1.25)と深夜手当(22:00~翌5:00 1.5)を付与しています。
>
> 今回のように日中は勤務しておらず17:00~勤務している場合の計算はどのようになるでしょうか。
>
> 17:00~翌2:00を1日勤務とし、それ以降は時間外手当、また22:00~翌5:00に勤務した部分に関しては深夜手当を付与するという考え方で良いのでしょうか。
>
>
> お手数おかけいたしますが考え方や計算方法等教えていただければと思います。
> 宜しくお願いします。

Re: 割増賃金の計算について

著者ゆき*さん

2018年08月20日 17:52

ぴぃちん様

早速にありがとうございます。
改めて就業規則を確認して規定通りに計算してみます!

ご丁寧にありがとうございました。

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