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臨時株主総会への監査報告の作成の要否

著者 フロンターレ さん

最終更新日:2018年08月21日 10:09

臨時株主総会にて資本金の増減について議案が上程されますが、それについての監査役報告は作成する必要があるのでしょうか。
会計に関する内容に監査は限定されてます。これは対象案件と思います。もしありましたら例文等ご教示ください。議案は他にありません。よろしくお願いします。

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Re: 臨時株主総会への監査報告の作成の要否

著者村の平民さん

2018年08月21日 12:55

著者 フロンターレ さん最終更新日:2018年08月21日 10:09 について私見を述べます。

① J-Net21によれば、監査役の任務は
 I.「取締役が職務を執行するにあたり、適正に善管注意義務忠実義務履行し、法令・定款違反や不当な行為を行っていないか」
 II.「取締役会決議株主総会決議に則った職務執行を行っているか」
 III.「会社法が定める計算関係書類等の記載内容が、計算書類規則や企業会計原則などに則って適正に処理されているか」
などの監査を行います。
とあります。

② それに拠れば、本件は「監査役報告は作成する必要」が有るか否かは、Ⅱの取締役会決議株主総会に則った職務行為が為されているか、否かにかかると言えるでしょう。

③ そうであれば、従前の株主総会において資本金の増減について今後は審議しないとの議決が三分の二以上の賛成で議決されていない限り、監査報告は必要ないと考えます。

④ また、資本金の増減に関する議案は、会計に関する内容ではないと考えます。 

⑤ なお疑問であれば、弁護士に相談しましょう。

Re: 臨時株主総会への監査報告の作成の要否

著者いつかいりさん

2018年08月21日 20:18

毎期の決算報告につける監査報告に、今回決議した資本の払い込みがあったか、監査すればいい、今回不用と思いましたら、決議により必要なんですね。勉強になります。

法389条
規則107、108条

今回の決議があてはまるかお調べください。例文は、定例をもじるしかないのでは。

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