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労務管理

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特定業務従事者の健康診断項目について

著者 なとう さん

最終更新日:2018年08月22日 05:36

いつも参考にさせていただいております。
会社の健康診断を担当しております事務員です。

特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)の6ヶ月ごとの実施項目についてご教示いただきたく思います。

当社は、健康診断を実施する一ヶ月間のみ医師と看護師が派遣され、私が健診の準備を整えたうえで、健診にかかる医療行為と診断のみをお願いしている状況です。

そこで特定業務従事者健診の項目についてなのですが、胸部エックス線を除いて、基本的に定期健康診断と同じ項目を6ヶ月ごとに行うという考えでよろしいでしょうか。

省略できる項目についても、医師が個々の従業員について省略の可否を判断しなければ省略できないという通達もありましたが、ということは、医師が健診の前に従業員ひとりひとりの診察をして、あなたは〇〇と△△を省略してもよいですよ、という判断が必要ということなのですね。

となると当社の状況では非常に難しく、また医師・看護師も毎回同じであるとは限りませんので、すべての項目を省略なく実施しなければならないということでしょうか。

今までは慣例で年齢で一律省略してきましたが、私の落ち度でした。

以上、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 特定業務従事者の健康診断項目について

著者ぴぃちんさん

2018年08月22日 08:25

おはようございます。

省略することができるかどうか、を考えていらっしゃるようですが、基本的には全項目を実施することが必要である、と考えていただくとよいでしょう。

その必要が明らかに必要がない、ということを医師が判断している場合にのみ、省くことができると考えていただければよいでしょう。そのため、毎回同じ委託先であれば、省略ができる項目があるかどうかはお聞きされてもよいでしょう。省略ができるかどうかは、ご質問にあるように、個別に判断が必要になります。結果、省略できる項目はありません、もしくは、すべておこなってください、とお返事になる可能性は、現在の委託の内容によっては十分にあると思いますが。 

なお、すでに改善されていますが、医師でないものが省略をおこなうこと、一律に省略をおこなうこと、は認められておりません。


通達(一部抜粋です:基発0804)
健康診断を実施する場合の留意
(1)一部においては、血液検査等の省略の判断を医師でない者が一律に行うなど、適切に省略の判断が行われていないことが懸念される。
規則第 44 条第 2 項により、厚生労働省告示に基づく、血糖検査、貧血検査等を省略する場合の判断は、一律な省略ではなく、経時的な変化や自他覚症状を勘案するなどにより、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場合においてのみ可能であること。



> いつも参考にさせていただいております。
> 会社の健康診断を担当しております事務員です。
>
> 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)の6ヶ月ごとの実施項目についてご教示いただきたく思います。
>
> 当社は、健康診断を実施する一ヶ月間のみ医師と看護師が派遣され、私が健診の準備を整えたうえで、健診にかかる医療行為と診断のみをお願いしている状況です。
>
> そこで特定業務従事者健診の項目についてなのですが、胸部エックス線を除いて、基本的に定期健康診断と同じ項目を6ヶ月ごとに行うという考えでよろしいでしょうか。
>
> 省略できる項目についても、医師が個々の従業員について省略の可否を判断しなければ省略できないという通達もありましたが、ということは、医師が健診の前に従業員ひとりひとりの診察をして、あなたは〇〇と△△を省略してもよいですよ、という判断が必要ということなのですね。
>
> となると当社の状況では非常に難しく、また医師・看護師も毎回同じであるとは限りませんので、すべての項目を省略なく実施しなければならないということでしょうか。
>
> 今までは慣例で年齢で一律省略してきましたが、私の落ち度でした。
>
> 以上、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 特定業務従事者の健康診断項目について

著者村の平民さん

2018年08月22日 11:47

著者 なとう さん最終更新日:2018年08月22日 05:36 について私見を述べます。

① 誤解かも知れませんが、定期健康診断をする都度、異なる医師によって実施しておられるようです。
 もしそうであれば、その実施方法を変更された方が良いと思います。

② 多くの都市部では、健康診断を主たる業務としておられる医療機関があります。電話帳で探したら見つかるでしょう。
 その医療機関で毎年(半年ごと)定例的に健康診断を実施すれば、質問のような悩みは起きてこないでしょう。それどころか、事業所が気の付かないことまで指導してくれたり、同一労働者の過去診断結果と比較して「健康診断個人票」の医師所見欄に注意を記載したりします。
 地域によっては、労働基準協会、商工会議所、商工会がPRして実施するところもあります。

③ 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 労働基準監督署へ問い合わせることを強くお勧めします。

④ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 特定業務従事者の健康診断項目について

著者なとうさん

2018年08月23日 05:55

ぴぃちん様

大変わかりやすいご回答をありがとうございました。

検査項目は、「省けるものは極力省く」ではなく、「基本的には全項目行う」と捉えたほうがよいのですね。

省略するための診察や面談も、現実的には時間が取れず難しそうです。
ですので全項目について検査を行うようにいたします。

疑問が解決しました。どうもありがとうございました。


> おはようございます。
>
> 省略することができるかどうか、を考えていらっしゃるようですが、基本的には全項目を実施することが必要である、と考えていただくとよいでしょう。
>
> その必要が明らかに必要がない、ということを医師が判断している場合にのみ、省くことができると考えていただければよいでしょう。そのため、毎回同じ委託先であれば、省略ができる項目があるかどうかはお聞きされてもよいでしょう。省略ができるかどうかは、ご質問にあるように、個別に判断が必要になります。結果、省略できる項目はありません、もしくは、すべておこなってください、とお返事になる可能性は、現在の委託の内容によっては十分にあると思いますが。 
>
> なお、すでに改善されていますが、医師でないものが省略をおこなうこと、一律に省略をおこなうこと、は認められておりません。
>
>
> 通達(一部抜粋です:基発0804)
> 健康診断を実施する場合の留意
> (1)一部においては、血液検査等の省略の判断を医師でない者が一律に行うなど、適切に省略の判断が行われていないことが懸念される。
> 規則第 44 条第 2 項により、厚生労働省告示に基づく、血糖検査、貧血検査等を省略する場合の判断は、一律な省略ではなく、経時的な変化や自他覚症状を勘案するなどにより、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場合においてのみ可能であること。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 会社の健康診断を担当しております事務員です。
> >
> > 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)の6ヶ月ごとの実施項目についてご教示いただきたく思います。
> >
> > 当社は、健康診断を実施する一ヶ月間のみ医師と看護師が派遣され、私が健診の準備を整えたうえで、健診にかかる医療行為と診断のみをお願いしている状況です。
> >
> > そこで特定業務従事者健診の項目についてなのですが、胸部エックス線を除いて、基本的に定期健康診断と同じ項目を6ヶ月ごとに行うという考えでよろしいでしょうか。
> >
> > 省略できる項目についても、医師が個々の従業員について省略の可否を判断しなければ省略できないという通達もありましたが、ということは、医師が健診の前に従業員ひとりひとりの診察をして、あなたは〇〇と△△を省略してもよいですよ、という判断が必要ということなのですね。
> >
> > となると当社の状況では非常に難しく、また医師・看護師も毎回同じであるとは限りませんので、すべての項目を省略なく実施しなければならないということでしょうか。
> >
> > 今までは慣例で年齢で一律省略してきましたが、私の落ち度でした。
> >
> > 以上、ご教示いただけますと幸いです。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 特定業務従事者の健康診断項目について

著者なとうさん

2018年08月23日 05:58

村の平民様

ご回答をありがとうございました。

ご指摘の内容に関しましては、重々承知しております。
あくまで個人の責任であることを念頭に置き、今後もお世話になりたいと思っております。

参考になるご意見をありがとうございました。

> 著者 なとう さん最終更新日:2018年08月22日 05:36 について私見を述べます。
>
> ① 誤解かも知れませんが、定期健康診断をする都度、異なる医師によって実施しておられるようです。
>  もしそうであれば、その実施方法を変更された方が良いと思います。
>
> ② 多くの都市部では、健康診断を主たる業務としておられる医療機関があります。電話帳で探したら見つかるでしょう。
>  その医療機関で毎年(半年ごと)定例的に健康診断を実施すれば、質問のような悩みは起きてこないでしょう。それどころか、事業所が気の付かないことまで指導してくれたり、同一労働者の過去診断結果と比較して「健康診断個人票」の医師所見欄に注意を記載したりします。
>  地域によっては、労働基準協会、商工会議所、商工会がPRして実施するところもあります。
>
> ③ 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
>  労働基準監督署へ問い合わせることを強くお勧めします。
>
> ④ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
>  しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
>  間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
>  総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
>

Re: 特定業務従事者の健康診断項目について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年08月23日 07:10

特定業務従事者の健康診断ということですので、
もし、まだみておられないようなら、
労働安全衛生規則第45条第3項において準用する・・・厚生労働大臣が定める基準」(平22・1・25厚生労働省告示第26号)」も確認されたらよいかと思います。


> いつも参考にさせていただいております。
> 会社の健康診断を担当しております事務員です。
>
> 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)の6ヶ月ごとの実施項目についてご教示いただきたく思います。
>
> 当社は、健康診断を実施する一ヶ月間のみ医師と看護師が派遣され、私が健診の準備を整えたうえで、健診にかかる医療行為と診断のみをお願いしている状況です。
>
> そこで特定業務従事者健診の項目についてなのですが、胸部エックス線を除いて、基本的に定期健康診断と同じ項目を6ヶ月ごとに行うという考えでよろしいでしょうか。
>
> 省略できる項目についても、医師が個々の従業員について省略の可否を判断しなければ省略できないという通達もありましたが、ということは、医師が健診の前に従業員ひとりひとりの診察をして、あなたは〇〇と△△を省略してもよいですよ、という判断が必要ということなのですね。
>
> となると当社の状況では非常に難しく、また医師・看護師も毎回同じであるとは限りませんので、すべての項目を省略なく実施しなければならないということでしょうか。
>
> 今までは慣例で年齢で一律省略してきましたが、私の落ち度でした。
>
> 以上、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 特定業務従事者の健康診断項目について

著者なとうさん

2018年08月26日 06:09

労働新聞社 相談役 長谷川様

ご回答いただいたのにもかかわらずお礼が遅くなり申し訳ございません。

やはりこの表以外のデビデンスは存在しませんよね。

というのも、省略基準についてネット等で調べていたところ、いくつかの健診機関のホームページに
「35才および40歳以上の、年2回の貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査のうち1回は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。」
といった内容が書かれています。

省略できる対象年齢が私の認識と逆であり、しかも1機関だけであれば単なるミスかとも思えたのですが、同じような機関が他にもいくつかあったため、この根拠がどこかにあるのだろうかと少し悩んでしまいました。

健診担当が私一人であるため他に相談できる人もおらず悶々としておりました。

ご回答いただきどうもありがとうございました。

> 特定業務従事者の健康診断ということですので、
> もし、まだみておられないようなら、
> 「労働安全衛生規則第45条第3項において準用する・・・厚生労働大臣が定める基準」(平22・1・25厚生労働省告示第26号)」も確認されたらよいかと思います。
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 会社の健康診断を担当しております事務員です。
> >
> > 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)の6ヶ月ごとの実施項目についてご教示いただきたく思います。
> >
> > 当社は、健康診断を実施する一ヶ月間のみ医師と看護師が派遣され、私が健診の準備を整えたうえで、健診にかかる医療行為と診断のみをお願いしている状況です。
> >
> > そこで特定業務従事者健診の項目についてなのですが、胸部エックス線を除いて、基本的に定期健康診断と同じ項目を6ヶ月ごとに行うという考えでよろしいでしょうか。
> >
> > 省略できる項目についても、医師が個々の従業員について省略の可否を判断しなければ省略できないという通達もありましたが、ということは、医師が健診の前に従業員ひとりひとりの診察をして、あなたは〇〇と△△を省略してもよいですよ、という判断が必要ということなのですね。
> >
> > となると当社の状況では非常に難しく、また医師・看護師も毎回同じであるとは限りませんので、すべての項目を省略なく実施しなければならないということでしょうか。
> >
> > 今までは慣例で年齢で一律省略してきましたが、私の落ち度でした。
> >
> > 以上、ご教示いただけますと幸いです。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 特定業務従事者の健康診断項目について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年08月26日 06:56

医療機関の説明について。

たとえば、肝機能検査等(44条1項6号の検査)を例にとります。
35歳の人および40歳以上の人は、「厚生労働大臣が定める基準」(告示)に従い安衛則45条3項に基づく省略の対象からは除外されています。
一方、安衛則45条2項では、「年1回の健診を受けた人(前回の健診)」については「44条1項6号等の診断を省略できる」とあります。
これに基づいて、年2回のうち1回は省略できると書いてあるのではないかなと・・・
血中脂質等々についても同様。

ちなみに、年1回の定期健診でも「医者の判断(必要でないと認めるとき)」により、省略できる規定ですが、医療機関では「医師の判断なし」で自動的に処理してると思います。身長みたいな簡単なのは全員やるし、喀痰は自動的にカットみたいな感じ(特別な業種は除く)。







> 労働新聞社 相談役 長谷川様
>
> ご回答いただいたのにもかかわらずお礼が遅くなり申し訳ございません。
>
> やはりこの表以外のデビデンスは存在しませんよね。
>
> というのも、省略基準についてネット等で調べていたところ、いくつかの健診機関のホームページに
> 「35才および40歳以上の、年2回の貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査のうち1回は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。」
> といった内容が書かれています。
>
> 省略できる対象年齢が私の認識と逆であり、しかも1機関だけであれば単なるミスかとも思えたのですが、同じような機関が他にもいくつかあったため、この根拠がどこかにあるのだろうかと少し悩んでしまいました。
>
> 健診担当が私一人であるため他に相談できる人もおらず悶々としておりました。
>
> ご回答いただきどうもありがとうございました。
>
> > 特定業務従事者の健康診断ということですので、
> > もし、まだみておられないようなら、
> > 「労働安全衛生規則第45条第3項において準用する・・・厚生労働大臣が定める基準」(平22・1・25厚生労働省告示第26号)」も確認されたらよいかと思います。
> >
> >
> > > いつも参考にさせていただいております。
> > > 会社の健康診断を担当しております事務員です。
> > >
> > > 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)の6ヶ月ごとの実施項目についてご教示いただきたく思います。
> > >
> > > 当社は、健康診断を実施する一ヶ月間のみ医師と看護師が派遣され、私が健診の準備を整えたうえで、健診にかかる医療行為と診断のみをお願いしている状況です。
> > >
> > > そこで特定業務従事者健診の項目についてなのですが、胸部エックス線を除いて、基本的に定期健康診断と同じ項目を6ヶ月ごとに行うという考えでよろしいでしょうか。
> > >
> > > 省略できる項目についても、医師が個々の従業員について省略の可否を判断しなければ省略できないという通達もありましたが、ということは、医師が健診の前に従業員ひとりひとりの診察をして、あなたは〇〇と△△を省略してもよいですよ、という判断が必要ということなのですね。
> > >
> > > となると当社の状況では非常に難しく、また医師・看護師も毎回同じであるとは限りませんので、すべての項目を省略なく実施しなければならないということでしょうか。
> > >
> > > 今までは慣例で年齢で一律省略してきましたが、私の落ち度でした。
> > >
> > > 以上、ご教示いただけますと幸いです。
> > > よろしくお願いいたします。

Re: 特定業務従事者の健康診断項目について

著者村の長老さん

2018年08月26日 08:08

既に回答があり納得されたようで、後から追加する必要もないとは思いますが、あえて追記させていただきます。

「特定業務従事者健診」はいうまでもなく安衛則44条にいう定期健診とは異なり、その特定の業務(有害業務)に従事することにより行う健診です。従ってその業務毎に検査項目は異なり「基本的に定期健康診断と同じ項目を6ヶ月ごとに行うという考えでよろしいでしょうか。」ということにはなりません。

御社で扱っているこれらの中でどの業務かを委託する健診機関に申し出れば、その項目を教えてくれます。定期健診の項目と共通する項目もありますので同時に実施することは合理的と考えます。

ちなみに今年の4月より定期健診における胸部X線検査は、下記の資料にあるように一部の年齢では医師の判断があれば省略できるようになりました。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

Re: 特定業務従事者の健康診断項目について

著者なとうさん

2018年08月26日 08:24

労働新聞社 相談役 長谷川様

度々ご回答ありがとうございます。

なるほど、よく理解できました。
そして、私が誤解していた部分もわかりました。

安衛則45条2項が示す、省略の対象者は「全年齢」であると捉えてよいわけですね。
44条同様「40歳未満(35歳を除く)」が適応されると誤解しておりました。

おかげ様で合点がいきました。
胸にストンと落ちた感覚です。どうもありがとうございました。


> 医療機関の説明について。
>
> たとえば、肝機能検査等(44条1項6号の検査)を例にとります。
> 35歳の人および40歳以上の人は、「厚生労働大臣が定める基準」(告示)に従い安衛則45条3項に基づく省略の対象からは除外されています。
> 一方、安衛則45条2項では、「年1回の健診を受けた人(前回の健診)」については「44条1項6号等の診断を省略できる」とあります。
> これに基づいて、年2回のうち1回は省略できると書いてあるのではないかなと・・・
> 血中脂質等々についても同様。
>
> ちなみに、年1回の定期健診でも「医者の判断(必要でないと認めるとき)」により、省略できる規定ですが、医療機関では「医師の判断なし」で自動的に処理してると思います。身長みたいな簡単なのは全員やるし、喀痰は自動的にカットみたいな感じ(特別な業種は除く)。
>
>
>
>
>
>
>
> > 労働新聞社 相談役 長谷川様
> >
> > ご回答いただいたのにもかかわらずお礼が遅くなり申し訳ございません。
> >
> > やはりこの表以外のデビデンスは存在しませんよね。
> >
> > というのも、省略基準についてネット等で調べていたところ、いくつかの健診機関のホームページに
> > 「35才および40歳以上の、年2回の貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査のうち1回は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。」
> > といった内容が書かれています。
> >
> > 省略できる対象年齢が私の認識と逆であり、しかも1機関だけであれば単なるミスかとも思えたのですが、同じような機関が他にもいくつかあったため、この根拠がどこかにあるのだろうかと少し悩んでしまいました。
> >
> > 健診担当が私一人であるため他に相談できる人もおらず悶々としておりました。
> >
> > ご回答いただきどうもありがとうございました。
> >
> > > 特定業務従事者の健康診断ということですので、
> > > もし、まだみておられないようなら、
> > > 「労働安全衛生規則第45条第3項において準用する・・・厚生労働大臣が定める基準」(平22・1・25厚生労働省告示第26号)」も確認されたらよいかと思います。
> > >
> > >
> > > > いつも参考にさせていただいております。
> > > > 会社の健康診断を担当しております事務員です。
> > > >
> > > > 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)の6ヶ月ごとの実施項目についてご教示いただきたく思います。
> > > >
> > > > 当社は、健康診断を実施する一ヶ月間のみ医師と看護師が派遣され、私が健診の準備を整えたうえで、健診にかかる医療行為と診断のみをお願いしている状況です。
> > > >
> > > > そこで特定業務従事者健診の項目についてなのですが、胸部エックス線を除いて、基本的に定期健康診断と同じ項目を6ヶ月ごとに行うという考えでよろしいでしょうか。
> > > >
> > > > 省略できる項目についても、医師が個々の従業員について省略の可否を判断しなければ省略できないという通達もありましたが、ということは、医師が健診の前に従業員ひとりひとりの診察をして、あなたは〇〇と△△を省略してもよいですよ、という判断が必要ということなのですね。
> > > >
> > > > となると当社の状況では非常に難しく、また医師・看護師も毎回同じであるとは限りませんので、すべての項目を省略なく実施しなければならないということでしょうか。
> > > >
> > > > 今までは慣例で年齢で一律省略してきましたが、私の落ち度でした。
> > > >
> > > > 以上、ご教示いただけますと幸いです。
> > > > よろしくお願いいたします。

Re: 特定業務従事者の健康診断項目について

著者なとうさん

2018年08月26日 08:40

村の長老様

度々ご回答いただきありがとうございます。

今回は、一般健診のうちの特定業務従事者健診(安衛則45条)についてのご相談でした。

当社は化学薬品を取り扱う部署がありますので、該当者はそれとは別に有機溶剤や特化物に係る特殊健康診断を実施しております。

言葉足らずで申し訳ありませんでした。
参考になるご助言をどうもありがとうございました。

> 既に回答があり納得されたようで、後から追加する必要もないとは思いますが、あえて追記させていただきます。
>
> 「特定業務従事者健診」はいうまでもなく安衛則44条にいう定期健診とは異なり、その特定の業務(有害業務)に従事することにより行う健診です。従ってその業務毎に検査項目は異なり「基本的に定期健康診断と同じ項目を6ヶ月ごとに行うという考えでよろしいでしょうか。」ということにはなりません。
>
> 御社で扱っているこれらの中でどの業務かを委託する健診機関に申し出れば、その項目を教えてくれます。定期健診の項目と共通する項目もありますので同時に実施することは合理的と考えます。
>
> ちなみに今年の4月より定期健診における胸部X線検査は、下記の資料にあるように一部の年齢では医師の判断があれば省略できるようになりました。
>
> https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

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