相談の広場
弊社には子供一人につき●●円といった、育児手当を支給する制度があります。
ただし、父、母の両方が社員の場合、どちらかに支給というルールになっています。
あくまで子供1人に対して、会社としてサポートしますよというコンセプトのためです。
しかし、最近社内で結婚した夫婦が増えていて、社内の男性と結婚した女性社員は育休復帰後に不満を抱えているケースが増えてきました。
(受け取るのはどちらでもいいのですが、父親側に支給されることが多いです)
社外の人と結婚したら受け取れるのか・・という気持ちもわからなくはないのと、2人で稼いで1人の子供を育てているという状況もあるので、制度自体の見直しの検討をしています。
社内夫婦の父、母両方に育児手当(に充たるもの)を支給する考え方の制度はないでしょうか?
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> 弊社には子供一人につき●●円といった、育児手当を支給する制度があります。
> ただし、父、母の両方が社員の場合、どちらかに支給というルールになっています。
> あくまで子供1人に対して、会社としてサポートしますよというコンセプトのためです。
>
> しかし、最近社内で結婚した夫婦が増えていて、社内の男性と結婚した女性社員は育休復帰後に不満を抱えているケースが増えてきました。
> (受け取るのはどちらでもいいのですが、父親側に支給されることが多いです)
>
> 社外の人と結婚したら受け取れるのか・・という気持ちもわからなくはないのと、2人で稼いで1人の子供を育てているという状況もあるので、制度自体の見直しの検討をしています。
> 社内夫婦の父、母両方に育児手当(に充たるもの)を支給する考え方の制度はないでしょうか?
>
こんにちは。私見ですが…
育児手当の支給規定がどのようになっているのかだと思います。
ルールというのは規定でしょうか? 内規でしょうか?
父母両方に支給は可能かと思いますがその分人件費が増えることになります。
規定が単に「子ども一人につき支給」のみであれば両方に支給可能かと思います。
規定の中に夫婦はどちらか一方とする文言があれば父母両方への支給は無理でしょう。
また手当申請時には子どもに対してのサポート手当である会社の趣旨を両方に説明し理解してもらいどちらに支給するかを確認されるのも方法でしょう。
その上で人件費や福利厚生の増額に会社が影響ないのか今後のことも検討された上で両両方支給と可能とする規定に変更するかどうかでしょう。
とりあえず。
手当は、会社ごとに考え方がありますから、私見です。
お子さんがいることに対しての手当については、会社ごとの考え方、によります。 そもそも、そのような手当のない会社もありますから、夫婦で別の会社に勤務してれば、2社からもらえるとも決まっていません。
その上で、御社においては、片方のみの支給になっているようですが、それはおそらく世帯において手当を支給する考えにあるかと思います。
御社における育児手当がそのように規定されているのであれば、その規定に従って支払うことに問題はないかと思います。
片方に支給する考え方になっている会社には、扶養している場合に、手当を支給するという条件を設けていることが多いかと思いますよ。扶養しているから、手当がある、という考え方です。
ton様
コメントありがとうございました。
> ルールというのは規定でしょうか? 内規でしょうか?
→失礼しました。混在してましたね。
規定に書かれている内容です。
> 父母両方に支給は可能かと思いますがその分人件費が増えることになります。
> 規定が単に「子ども一人につき支給」のみであれば両方に支給可能かと思います。
> 規定の中に夫婦はどちらか一方とする文言があれば父母両方への支給は無理でしょう。
→はい。その通りで、現在の規定だと片方へ支給です。
おっしゃる通りで、人件費等の検討が必要だと思います。
他社で実例があると話を進めやすいなと考えているのですが、ご存知でしたら教えていただけると幸いです。(社名は難しいと思いますので業種や規模感がわかる程度でいいのですが)
安芸ノ国様
コメントありがとうございました。
> 何れの企業内でも 社内結婚等で夫婦共働き者に対しての各手当支給については その規則内で「世帯主」に対してのみ支給する制度を設けていることが多いでしょう。
→やはりどちらかに支給がおおいですよね。
> 最近 女性活性化対策等で男性より女性等が上席責任者などになるケースもあります。
> 一応は社員からの結婚届後の世帯主届けでの確認することを求めています。
→こちらは、社内結婚以外の人も含めて確認をしていらっしゃるということでしょうか?
> 専門家のHp内にですが 多少は困ったケースもあるようではあるんですが。
> 日本の人事部TOP 人事のQ&A 福利厚生 社内結婚の慶弔について
> https://jinjibu.jp/qa/detl/1841/1/
→URLの共有ありがとうございました。
生活補助賃金だからどちらかにというのは確かにそうですね。
ちなみに他社で両方に支給している実例があると話を進めやすいなと考えているのですが、ご存知でしたら教えていただけると幸いです。(社名は難しいと思いますので業種や規模感がわかる程度でいいのですが)
こんばんは。
> ton様
> 他社で実例があると話を進めやすいなと考えているのですが、ご存知でしたら教えていただけると幸いです。(社名は難しいと思いますので業種や規模感がわかる程度でいいのですが)
経験則では育児手当はありませんが扶養手当として支給ですが父母両方への支給をしていたところはありませんでした。
社外婚の場合は扶養家族として申告している場合には支給しますが扶養家族としての申告が無い場合は支給しません。
扶養判断は扶養控除申告書への記載で判断します。
社会保険扶養と税扶養は別々でも問題ないため相手の社会保険扶養であっても税扶養としている場合は支給対象としていました。
確かに育児は父母での対応ですがそれは育児に限らず子どもが成人するまでは親の責任であると考え育児手当というより扶養手当としての支給です。
ちなみに育児手当…何歳まで支給予定なのでしょう??
5歳?10歳?成人の18歳??
必要法律により児童の判断が異なります。
御社において育児とは何歳までを想定しているのでしょうか。
その年齢を超えた場合は手当停止となるのでしょうか?
そのあたりも規定が必要かと思われます。
とりあえず。
> ちなみに他社で両方に支給している実例があると話を進めやすいなと考えているのですが、ご存知でしたら教えていただけると幸いです。(社名は難しいと思いますので業種や規模感がわかる程度でいいのですが)
実例は存じ上げませんが、御社が夫婦ともに支給する手当をして規定されるのであれば、そのような手当を支給することは問題ない、といえましょう。手当を支給する規定として、支給対象者をどのように定めるのか、金額をどのようにするのか、すべては御社が規定するところによります。
他社を参考にしたい、というのであれば、税法上の扶養の未成年(15や18とすることもある)、社会保険上の扶養の未成年、子ども手当の支給対象、扶養する子の年令によって金額が異なる、そもそもそのような手当はない、という会社はありますが、御社の手当になりますので、御社がその手当の意義を考えていただければそれで十分であるかと思いますよ。
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