相談の広場
以下ご相談です。
弊社従業員(トレーラーのドライバー)が2年前にプライベートでバイク事故を起こしました。
その後、半年間リハビリをし、本人の希望もあり通常の運転自体は問題ないとこ事なので、仕事に復帰はしているのですが、多少の後遺症が残っているそうです。(右腕の神経が麻痺し、自由がきかない場合があるとの事)
本人は問題ないと申しておりますが、本当に運転手として身体的に適性なのかを専門の医師に診てもらいたいと思っているのですが、この場合、「会社から強制的に診断を受けさせる」という事は可能なのでしょうか。
また、もしドライバーとして難しいという判断が出た場合、ドライバーから別の業務に変更するという事は可能でしょうか。
会社としては事故につながる危険性があるのであれば是非とも回避したいですし、診断結果で問題がなければそれでいいのですが…。
すみませんがアドバイスをお願い致します。
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業務の上で、必要があれば、診断書を求めることは可能です。
ただ、すでに御社において復職をされている状況ですから、必要性や他の同職種に対しても同様に適性検査をおこなっているかどうか、でも判断が必要であろうかと思います。
運転に関しての適性検査を医師に求める場合には、適正かどうかの判断までは行えないことがあります。運転をしてもよいかどうか、までは診断書を掻いていただけるかとは思いますが、あくまで企業ドライバーとしてでなく、の判断になるかと思います。 企業向けの安全運転技量の確認であれば、自動車学校等が行っている講習会を活用することも方法であろうかと思います。
なお、その結果、運転業務を外すのに十分な根拠があれば、運転させることは避けることになるかと思いますので、労働契約された内容にもよりますが、業務内容の変更はおこなうことができるかと思います。
> 以下ご相談です。
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> 弊社従業員(トレーラーのドライバー)が2年前にプライベートでバイク事故を起こしました。
> その後、半年間リハビリをし、本人の希望もあり通常の運転自体は問題ないとこ事なので、仕事に復帰はしているのですが、多少の後遺症が残っているそうです。(右腕の神経が麻痺し、自由がきかない場合があるとの事)
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> 本人は問題ないと申しておりますが、本当に運転手として身体的に適性なのかを専門の医師に診てもらいたいと思っているのですが、この場合、「会社から強制的に診断を受けさせる」という事は可能なのでしょうか。
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> また、もしドライバーとして難しいという判断が出た場合、ドライバーから別の業務に変更するという事は可能でしょうか。
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> 会社としては事故につながる危険性があるのであれば是非とも回避したいですし、診断結果で問題がなければそれでいいのですが…。
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> すみませんがアドバイスをお願い致します。
ぴぃちん さん
早々にありがとうございます。
都度必要と判断した場合、他のドライバーにも適性検査をうけさせているのでおそらく大丈夫かと思います。
また、医師だけではなく自動車学校の方も調べてみます。
> 業務の上で、必要があれば、診断書を求めることは可能です。
> ただ、すでに御社において復職をされている状況ですから、必要性や他の同職種に対しても同様に適性検査をおこなっているかどうか、でも判断が必要であろうかと思います。
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> 運転に関しての適性検査を医師に求める場合には、適正かどうかの判断までは行えないことがあります。運転をしてもよいかどうか、までは診断書を掻いていただけるかとは思いますが、あくまで企業ドライバーとしてでなく、の判断になるかと思います。 企業向けの安全運転技量の確認であれば、自動車学校等が行っている講習会を活用することも方法であろうかと思います。
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> なお、その結果、運転業務を外すのに十分な根拠があれば、運転させることは避けることになるかと思いますので、労働契約された内容にもよりますが、業務内容の変更はおこなうことができるかと思います。
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> > 以下ご相談です。
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> > 弊社従業員(トレーラーのドライバー)が2年前にプライベートでバイク事故を起こしました。
> > その後、半年間リハビリをし、本人の希望もあり通常の運転自体は問題ないとこ事なので、仕事に復帰はしているのですが、多少の後遺症が残っているそうです。(右腕の神経が麻痺し、自由がきかない場合があるとの事)
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> > 本人は問題ないと申しておりますが、本当に運転手として身体的に適性なのかを専門の医師に診てもらいたいと思っているのですが、この場合、「会社から強制的に診断を受けさせる」という事は可能なのでしょうか。
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> > また、もしドライバーとして難しいという判断が出た場合、ドライバーから別の業務に変更するという事は可能でしょうか。
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> > 会社としては事故につながる危険性があるのであれば是非とも回避したいですし、診断結果で問題がなければそれでいいのですが…。
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> > すみませんがアドバイスをお願い致します。
著者 SRF8520 さん最終更新日:2018年08月22日 15:51 について私見を述べます。
① 運送業であるか、自家用車だけを使用するのか、の別はあっても、雇っている従業員が交通事故を起こしたら会社の存続を危うくすることもあります。
使用者と労働者の関係として、雇用の問題だけでは解決できないことも有ります。
慎重な対処が求められます。
② 自動車の安全運転の視点に立てば、「多少の後遺症が残っているそうです。右腕の神経が麻痺し、自由がきかない場合がある」のは甚だ危険です。
腕の神経が麻痺により自由がきかなければ、とっさの操作ができなくて事故を招く危険性が高くなるでしょう。自動車の運転は1秒を争います。
③ 国土交通省の資料に拠れば、健康管理を中心として運行管理者の業務を定めています。しかし、「右腕の神経が麻痺し、自由がきかない場合がある」のは「健康状態」と言えるか否かは問わず、安全な運転が懸念されることに違いありません。
④ 医師に診察させた場合、「運転すべきでない」との診断が出るとは限りません。本人の言葉だけでも、運転に懸念が持たれます。
本人が運転中に事故を起こし、または避ける行動が遅れた場合、会社は使用者責任を免れないでしょう。
その際に、本人は会社の命令に従って運転業務に就いていたと主張するのは当然です。つまり、会社が全面的に事故責任を負わなくてはならなくなります。過労運転させたとは違うのだが、同義に解釈される恐れが大です。
⑤ 以上のことを考えたら、完治するまでは運転させるべきでは無いと思います。
⑥ それまでの間は、他の業務に就かせるほか有りません。
私的事故での後遺症ですから、会社は他の業務に就かせたり、賃金を支払う義務はありません。
冷淡なようですが、他に可能な業務が無いのであれば、解雇せざるを得ないでしょう。
⑦ また、このような労働者を、自動車運転につかせても良いか否かを、国土交通省運輸支局に相談しては如何ですか。
お疲れさんです
解説等されていますが、 国土交通省からの通達で、
「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」の概要
(平成22年7月策定、平成26年4月改訂)
※下線部が、平成26年4月に改訂した内容
との文書が交付されています
これには
運転者の健康状態の把握
(1)定期健康診断による疾病の把握(義務)
・事業者は、労働安全衛生法に基づき運転者に対して雇入れ時及び定期の健康診断を実施すること。
・事業者は、運転者が健康診断を受けた結果を把握するとともに、その結果に異常の所見が見られた場合は、医師から運転者の乗務に係る意見(乗務の可否及び配慮事項等)を聴取し、また、聴取した健康診断の個人票の「医師の意見」欄に記入を求めること。
とされています
これにより 運転手ばかりか雇用する側にもその責任が求められることとなります
最近は 突発の脳梗塞 心臓疾患等 発病による重大な事故もおきてますから 事業主として 社員全員の健康管理には注意をはらう必要があります
念のため 国土交通からの文書添付しておきます
http://www.mlit.go.jp/common/001041528.pdf#search='%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%A8%BA%E6%96%AD+%E9%81%8B%E8%BB%A2%E6%89%8B+%E5%8F%97%E8%A8%BA%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96'
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