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雇用保険の遡及資格取得について

著者 さかくみ さん

最終更新日:2018年08月23日 15:59

お世話になっております。
雇用保険の遡及資格取得についてご教示下さい。

あるところで
平成28年10月に個人商店から法人に変更された会社で
ある人が資格があったのにもかかわらず、雇用保険の取得届を出さず、
また保険料天引きしていないことに気づいたそうです。
実は雇い入れ時期はは先代がおられたころからだそうで、
天候により来てもらったり休んで他の仕事をしてもらっていたりしていたそうで
認識が不足していたとのことです。

今回間違いに気づき・・・
取得届・・・法人成立時28年10月1日(厚生年金は手続き済みだった)
を出すことを考えておられます。

その時期でよろしいでしょうか。

また保険料の計算はどうなりますでしょうか?
(延滞金10%など)

確定保険料と概算保険料が発生すると思いますし、
保険料率も変更されています。

給料は20万として・・・

知り合いから助けを求めれました。
申し訳ありませんが今後の対応を教えてください。

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Re: 雇用保険の遡及資格取得について

著者tonさん

2018年08月23日 16:21

> お世話になっております。
> 雇用保険の遡及資格取得についてご教示下さい。
>
> あるところで
> 平成28年10月に個人商店から法人に変更された会社で
> ある人が資格があったのにもかかわらず、雇用保険の取得届を出さず、
> また保険料天引きしていないことに気づいたそうです。
> 実は雇い入れ時期はは先代がおられたころからだそうで、
> 天候により来てもらったり休んで他の仕事をしてもらっていたりしていたそうで
> 認識が不足していたとのことです。
>
> 今回間違いに気づき・・・
> 取得届・・・法人成立時28年10月1日(厚生年金は手続き済みだった)
> を出すことを考えておられます。
>
> その時期でよろしいでしょうか。
>
> また保険料の計算はどうなりますでしょうか?
> (延滞金10%など)
>
> 確定保険料と概算保険料が発生すると思いますし、
> 保険料率も変更されています。
>
> 給料は20万として・・・
>
> 知り合いから助けを求めれました。
> 申し訳ありませんが今後の対応を教えてください。
>


こんにちは。
労働保険の手続きは終わっているのですね?
雇用者の雇用保険のみでよろしいでしょうか?
雇用保険は2年遡及出来ますが法人化の28年10月加入で本人に了承を得るよりないでしょう。
法人化になる前の個人の時から加入できる状態だったと推測しますが個人から法人に引き継ぎがされているのかどうかは労働局に確認するより有りません。
それにより加入時期が変わる可能性はあります。
雇用保険の遡及手続きをした場合は本人からも遡及雇用保険料を徴収する必要があります。
2年間支給額が変わっていないとしても雇用保険料率が変わっていることもありますのでその年度に合わせた計算で徴収する必要があります。
労働局へは遡及年においての労働保険料の修正申告をすることになります。
その追加分は今年度の法定福利費で経理できます。
まずは何時から遡及加入出来るのか、それにより労働保険の修正をどうするかを労働局、ハローワークへ確認しましょう。
法的な部分ですから確実な回答はそちらへ聞くのが一番です。
とりあえず。

Re: 雇用保険の遡及資格取得について

著者村の平民さん

2018年08月23日 16:53

著者 さかくみ さん最終更新日:2018年08月23日 15:59について私見を述べます。

① 雇用保険被保険者資格があった日に遡って、雇用保険被保険者資格取得届を職安へ提出すべきです。
 法人か個人事業かの別は問いません。法人成りした日と限ることはできません。

② しかし、それを認められるのは確実な証明があっても2年の時効があるため、2年より古い日の取得届は受理されません。

③ 当該労働者には、手落ちを詫びて、可能な限り遡及手続をしましょう。

④ 保険料率は変更されている可能性があります。その年の保険料率になります。
 延滞金などのペナルティがあれば、それは会社が全額負担しなければなりません。
 本人からは、事情を説明して遅延した本人負担分保険料を会社へ納めて貰うようにお願いしましょう。
 了解を得られたら、今年の社会保険料として賃金から天引きしましょう。その結果、今年の年末調整に反映します。

⑤ 雇用保険遅滞は会社の責任です。
 今後いつかはその労働者退職します。被保険者期間だった年数の長さにより雇用保険給付金額に差があるので、遅れた年数により給付額が少なくなるならばその労働者が強く不満を持ちます。
 雇用保険料はたいしたことは無いのですが、給付額は軽視できません。年数の差によって生じる給付額の差額を請求されることもあります。今後それにより紛争になる恐れがあります。在職中と違い、退職後は紛争を恐れなくなります。

⑥ 労働保険年度更新については、労働局徴収課に指導して貰いましょう。

Re: 雇用保険の遡及資格取得について

著者さかくみさん

2018年09月06日 14:02

ton 様
詳しく教えて頂きましてありがとうございました。

Re: 雇用保険の遡及資格取得について

著者さかくみさん

2018年09月06日 14:04

村の平民 様

詳しく教えて頂きましてありがとうございました。

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