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法定外休日に夜勤で出勤した場合の割増賃金

著者 tantou さん

最終更新日:2018年08月24日 14:04

私の会社では変形労働制で勤怠を運用しています。

深夜帯の割増賃金については夜勤手当を8,000円支給し
その中に含むものとして周知理解がされています。

これまで法定外休日に夜勤(15:00~翌9:00)をした場合
夜勤に入った日の15:00-0:00までに休日出勤として割増賃金を計上して、夜勤明けの日については通常の賃金で計算していました。

職員より夜勤入りの日が休日勤務(法定外)であれば、連続した勤務である夜勤明けの日も同じ休日勤務(法定外)の割増が適用されるのではないかとの指摘があったのですが、どのように考えることが正しいのでしょうか。

どなたか教えて下さい。

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Re: 法定外休日に夜勤で出勤した場合の割増賃金

著者ぴぃちんさん

2018年08月24日 15:02

法定休日は、暦日で考えます。
推測ですが、1ヶ月単位の変形労働時間制でしょうか。
ただ、ご質問は、法定外休日の労働に関してになりますから、

> 法定外休日に夜勤(15:00~翌9:00)をした場合、夜勤に入った日の15:00-0:00までに休日出勤として割増賃金を計上して

法定外休日であれば、法定休日の労働と異なり、そもそも休日としての割増賃金は必要ありません。時間外労働に該当する労働について、時間外としての割増賃金が必要になります。

1ヶ月単位の変形労働時間制であれば、時間外労働については、
1.1日については、労使協定などにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
2.1週間については、労使協定などにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間
3.変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
により判断します。

記載の夜勤手当深夜割増賃金の条件を満たしているのかどうかは、判断できませんので、御社の給与規定をご確認ください。



> 私の会社では変形労働制で勤怠を運用しています。
>
> 深夜帯の割増賃金については夜勤手当を8,000円支給し
> その中に含むものとして周知理解がされています。
>
> これまで法定外休日に夜勤(15:00~翌9:00)をした場合
> 夜勤に入った日の15:00-0:00までに休日出勤として割増賃金を計上して、夜勤明けの日については通常の賃金で計算していました。
>
> 職員より夜勤入りの日が休日勤務(法定外)であれば、連続した勤務である夜勤明けの日も同じ休日勤務(法定外)の割増が適用されるのではないかとの指摘があったのですが、どのように考えることが正しいのでしょうか。
>
> どなたか教えて下さい。

Re: 法定外休日に夜勤で出勤した場合の割増賃金

著者tantouさん

2018年08月24日 15:31

なるほど考え方がクリアになりました。
思考が間違った方向に向かっていました。
わかりやすく説明いただきありがとうございました。

Re: 法定外休日に夜勤で出勤した場合の割増賃金

著者ぴぃちんさん

2018年08月25日 06:58

1か月単位の変形労働時間制採用されているのであれば、シフト表等による勤務表が予め設定されていて、勤務されているかと思います。
1か月単位の変形労働時間制において、夜勤がフルで時間外になることは珍しいことになります。
そのような場合において御社が、シフト表にない法定外休日のイレギュラーな勤務に対して、割増した賃金を支払う等の規定が、就業規則や給与規定にある場合には、その規定に従って賃金は支払いを行ってください。



> なるほど考え方がクリアになりました。
> 思考が間違った方向に向かっていました。
> わかりやすく説明いただきありがとうございました。

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