相談の広場
私の会社では変形労働制で勤怠を運用しています。
深夜帯の割増賃金については夜勤手当を8,000円支給し
その中に含むものとして周知理解がされています。
これまで法定外休日に夜勤(15:00~翌9:00)をした場合
夜勤に入った日の15:00-0:00までに休日出勤として割増賃金を計上して、夜勤明けの日については通常の賃金で計算していました。
職員より夜勤入りの日が休日勤務(法定外)であれば、連続した勤務である夜勤明けの日も同じ休日勤務(法定外)の割増が適用されるのではないかとの指摘があったのですが、どのように考えることが正しいのでしょうか。
どなたか教えて下さい。
スポンサーリンク
法定休日は、暦日で考えます。
推測ですが、1ヶ月単位の変形労働時間制でしょうか。
ただ、ご質問は、法定外休日の労働に関してになりますから、
> 法定外休日に夜勤(15:00~翌9:00)をした場合、夜勤に入った日の15:00-0:00までに休日出勤として割増賃金を計上して
法定外休日であれば、法定休日の労働と異なり、そもそも休日としての割増賃金は必要ありません。時間外労働に該当する労働について、時間外としての割増賃金が必要になります。
1ヶ月単位の変形労働時間制であれば、時間外労働については、
1.1日については、労使協定などにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
2.1週間については、労使協定などにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間
3.変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
により判断します。
記載の夜勤手当が深夜割増賃金の条件を満たしているのかどうかは、判断できませんので、御社の給与規定をご確認ください。
> 私の会社では変形労働制で勤怠を運用しています。
>
> 深夜帯の割増賃金については夜勤手当を8,000円支給し
> その中に含むものとして周知理解がされています。
>
> これまで法定外休日に夜勤(15:00~翌9:00)をした場合
> 夜勤に入った日の15:00-0:00までに休日出勤として割増賃金を計上して、夜勤明けの日については通常の賃金で計算していました。
>
> 職員より夜勤入りの日が休日勤務(法定外)であれば、連続した勤務である夜勤明けの日も同じ休日勤務(法定外)の割増が適用されるのではないかとの指摘があったのですが、どのように考えることが正しいのでしょうか。
>
> どなたか教えて下さい。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]