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税務管理

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健康保険の任意継続について

著者 ブレーメン さん

最終更新日:2018年08月26日 01:31

初めまして。
税務管理に関係ない場合には申し訳ございません。

現在、事情によりアルバイトで生活しています。
そのバイト先は社会保障が完備されているため、健康保険厚生年金に入ってます。

ですが、様々な理由により来月でアルバイトを変えようと考えています。

あと半年はアルバイトで生活をしなければならないため、アルバイトでも任意継続ができるのかが分からないため、相談したいと思いました。

アルバイトでも、任意継続の利用は可能でしょうか?

念のため、現在の職場での仕事は1年半続けております。

ご存知の方、どうぞ教えてください。

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Re: 健康保険の任意継続について

著者tonさん

2018年08月26日 03:13

> 初めまして。
> 税務管理に関係ない場合には申し訳ございません。
>
> 現在、事情によりアルバイトで生活しています。
> そのバイト先は社会保障が完備されているため、健康保険厚生年金に入ってます。
>
> ですが、様々な理由により来月でアルバイトを変えようと考えています。
>
> あと半年はアルバイトで生活をしなければならないため、アルバイトでも任意継続ができるのかが分からないため、相談したいと思いました。
>
> アルバイトでも、任意継続の利用は可能でしょうか?
>
> 念のため、現在の職場での仕事は1年半続けております。
>
> ご存知の方、どうぞ教えてください。

こんばんは。
この手の内容は労務管理のカテになりますが
社会保険や税務に関して俗にいう正社員やアルバイトの別はありません。
事業所が必要に応じて使用している職位名なだけです。
現状勤務先で社会保険に加入されているのであれば任意継続は可能です。

Q1:健康保険任意継続に加入するための条件はどのようなものですか?
A1: 次の2つの条件を満たしていることが必要です。

資格喪失日までに健康保険被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。

上記条件をクリアしている場合は任意継続できます。
とりあえず。

Re: 健康保険の任意継続について

著者ぴぃちんさん

2018年08月26日 11:43

来月からの労働内容が、社会保険の加入要件を満たさない、という労働になるでしょうか。
アルバイトであれば社会保険に加入できない、というわけではありませんから、次の勤務先で社会保険に加入する要件を満たしているときには、その社会保険に加入しなければなりません。

労働契約の内容から、次の勤務先で社会保険の加入要件を満たさない場合、もしくは、次の事業所が個人で適用事業所でない場合であれば、任意継続保険を選択することは可能でしょう。

1年半の期間、社会保険に加入されていたのであれば、要件を満たしていると思いますので、希望さえる場合には、任意継続被保険者資格取得申出書の提出をもって任意継続とされてください。



> 初めまして。
> 税務管理に関係ない場合には申し訳ございません。
>
> 現在、事情によりアルバイトで生活しています。
> そのバイト先は社会保障が完備されているため、健康保険厚生年金に入ってます。
>
> ですが、様々な理由により来月でアルバイトを変えようと考えています。
>
> あと半年はアルバイトで生活をしなければならないため、アルバイトでも任意継続ができるのかが分からないため、相談したいと思いました。
>
> アルバイトでも、任意継続の利用は可能でしょうか?
>
> 念のため、現在の職場での仕事は1年半続けております。
>
> ご存知の方、どうぞ教えてください。

Re: 健康保険の任意継続について

著者ユキンコクラブさん

2018年08月26日 16:37

ちょっと気になりましたので、、、、


任意継続ができるのは、健康保険のみです。
厚生年金はできません。
よって、健康保険任意継続できたとしても、厚生年金国民年金に切り替わります。

また、健康保険任意継続は、原則、現在給与から引かれている保険料等級を引継ぎ、全額本人負担となりますので、今の給与から引かれている保険料の倍額になります。。。

任意継続の利用は可能ですが、保険料負担を考えて、国保、国年の利用も検討していただくとよいでしょう。
地域によるかもしれませんが、国保には退職理由によって減額制度が有ります。
住所地の市役所で教えてくれますので、調べておくとよいでしょう。
そのうえで、どちらを利用するか検討してみてください。

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