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休憩時間について

著者 kksyk さん

最終更新日:2018年08月24日 15:52

当社では男性社員は8時から17時業務で10時と15時に15分から30分の休憩、12時からは1時間の休憩と決められています。 内勤の女子社員は9時から17時業務で10時と15時に15分の休憩、昼は電話、訪問客対応のため社内待機となっております。実際は10時と15時の休憩は15年以上とったことがありません。12時から13時は社内の自分のデスクで昼食をとり、あとは自分のデスクで本を読んだり、インターネットをしたりしておりますが、来客や電話対応があればしています。男性社員はお昼を外に食べにいったりしていますが、女性社員は待機していなければなりません。
一度社内の会議等でおかしいのでは?と話しましたが、「男性社員は朝1時間早く来ているのだから」と言われておしまいでした。そもそも外に出ることの多い男性社員は女性社員より多い給料体系です。改善したいのですが誰にどのように相談したらよいでしょうか?

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Re: 休憩時間について

著者ぴぃちんさん

2018年08月24日 16:13

休憩は9時~17時の勤務であり労働時間が6時間を超える場合には、45分以上の休憩時間が必要になります。
10時と15時が、労働になってしまっていて、休憩がとれないのであれば実質休憩していないことになります。
また、電話対応のために待機している時間においては、それは自由な休憩時間でなく労働時間にあたると判断されるでしょう。

休憩時間でなく、労働時間になっているのであれば、その賃金も必要になります。
会社で対応してもらえないのであれば、労基署にご相談ください。


静岡労働局ホームページより抜粋
Q1 お客さん相手の仕事のため、休憩時間は決めていません。仕事の性質上やむを得ないと思いますが、問題はありますか。
A1 交替制でもよいですから、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間労働時間の途中に与えることが必要です。

Q3 1日1時間の休憩時間を当社では取ることとなっていますが、業務の都合で30分しか取れない場合もあります。この場合、賃金の支払はどのようにしたらよいでしょうか。
A3 所定の休憩時間に仕事をせざるを得なかった場合、その労働した時間にみあう賃金の支払が必要です。



> 当社では男性社員は8時から17時業務で10時と15時に15分から30分の休憩、12時からは1時間の休憩と決められています。 内勤の女子社員は9時から17時業務で10時と15時に15分の休憩、昼は電話、訪問客対応のため社内待機となっております。実際は10時と15時の休憩は15年以上とったことがありません。12時から13時は社内の自分のデスクで昼食をとり、あとは自分のデスクで本を読んだり、インターネットをしたりしておりますが、来客や電話対応があればしています。男性社員はお昼を外に食べにいったりしていますが、女性社員は待機していなければなりません。
> 一度社内の会議等でおかしいのでは?と話しましたが、「男性社員は朝1時間早く来ているのだから」と言われておしまいでした。そもそも外に出ることの多い男性社員は女性社員より多い給料体系です。改善したいのですが誰にどのように相談したらよいでしょうか?
>

Re: 休憩時間について

著者kksykさん

2018年08月24日 16:23

ご回答ありがとうございました。
取り合ってもらえない場合はやはり労基署にと届出るしかないのですね。
同様の女子社員が3人ですので話し合ってみます。



> 休憩は9時~17時の勤務であり労働時間が6時間を超える場合には、45分以上の休憩時間が必要になります。
> 10時と15時が、労働になってしまっていて、休憩がとれないのであれば実質休憩していないことになります。
> また、電話対応のために待機している時間においては、それは自由な休憩時間でなく労働時間にあたると判断されるでしょう。
>
> 休憩時間でなく、労働時間になっているのであれば、その賃金も必要になります。
> 会社で対応してもらえないのであれば、労基署にご相談ください。
>
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> 静岡労働局ホームページより抜粋
> Q1 お客さん相手の仕事のため、休憩時間は決めていません。仕事の性質上やむを得ないと思いますが、問題はありますか。
> A1 交替制でもよいですから、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間労働時間の途中に与えることが必要です。
>
> Q3 1日1時間の休憩時間を当社では取ることとなっていますが、業務の都合で30分しか取れない場合もあります。この場合、賃金の支払はどのようにしたらよいでしょうか。
> A3 所定の休憩時間に仕事をせざるを得なかった場合、その労働した時間にみあう賃金の支払が必要です。
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>
> > 当社では男性社員は8時から17時業務で10時と15時に15分から30分の休憩、12時からは1時間の休憩と決められています。 内勤の女子社員は9時から17時業務で10時と15時に15分の休憩、昼は電話、訪問客対応のため社内待機となっております。実際は10時と15時の休憩は15年以上とったことがありません。12時から13時は社内の自分のデスクで昼食をとり、あとは自分のデスクで本を読んだり、インターネットをしたりしておりますが、来客や電話対応があればしています。男性社員はお昼を外に食べにいったりしていますが、女性社員は待機していなければなりません。
> > 一度社内の会議等でおかしいのでは?と話しましたが、「男性社員は朝1時間早く来ているのだから」と言われておしまいでした。そもそも外に出ることの多い男性社員は女性社員より多い給料体系です。改善したいのですが誰にどのように相談したらよいでしょうか?
> >

Re: 休憩時間について

著者村の長老さん

2018年08月25日 11:16

性別のみを理由としてこのような労働条件に差がある場合、均等法違反とも考えられます。所轄労基署または都道府県労働局雇用環境・均等室に相談されてはどうでしょう。

Re: 休憩時間について

著者kksykさん

2018年08月27日 16:46

> 性別のみを理由としてこのような労働条件に差がある場合、均等法違反とも考えられます。所轄労基署または都道府県労働局雇用環境・均等室に相談されてはどうでしょう。

ご回答ありがとうございました。
大事になる前に社内でなんとかしたいと思ったのですが。。。
おっしゃる通りだと思います。
まだ会社を辞めるわけにいかないので労基署に言ってその後どうなるかが不安でした。よくよく考えます。

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