相談の広場
例えで申し訳ございませんが、社労士事務所にて顧客から大量の社保取得代行を依頼されたが、そのボリュームおよび期間的に一社労士事務所では手に負えないため、顧客承認のうえ、知り合いの社労士事務所にスポットで取得代行のHELPを再委託(請負or委任)するという契約は、問題ありますでしょうか。
[顧客]---->[A社労士事務所]--顧客再委託承認-->[B社労士事務所]
スポンサーリンク
> 著者 unacurry さん最終更新日:2018年08月27日 21:29について私見を述べます。
>
> ① お尋ねの件は、所属する社会保険労務士会と労働局職業担当課にお聞きになっては如何でしょうか。
>
> ② 社会保険労務士会は、社会保険労務士業務の斡旋・仲介などに関して神経質になっているようです。
> やっかみが真の理由とは思いますが。
>
> ③ 労働局職業担当課は、派遣労働との絡みで心配です。
> 本件は派遣労働では無いと思いますが、偽装と見られる恐れがなきにしもあらずです。
情報ありがとうございました。
①社労士110番なるサイトがありましたので月、木曜限定ですが問い合わせてみます。労働局についてもその際どこに聞けばいいのか聞いてみます。
②顧客へサービスを提供する(しようとしてる)現場での各社会保険労務士の立場考慮不足のように感じてます。
③あくまでも、「社会保険労務士事務所」間での関係で、作業内容は代行手続きで役務の提供を求めてるわけではないのです。
一般企業間において再委託は普通に契約内条文で定義してます。
依頼人の同意さえいただければ、可能であると認識してきました。
よって、依頼人からの依頼内容のボリュームや難易度を考慮し
他社協力を得るために普通に行います。
社保手続き代行については、法上「社会保険労務士事務所」でしかできないことから「社会保険労務士事務所」同士であれば再委託は大丈夫な気がするのですがネット上事例が見つからず今回問合せした次第でした。
とりあえず社労士110番に聞いてみます。
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]