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労務管理

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雇用保険 再就職手当について

著者 きよみんさん さん

最終更新日:2018年08月29日 05:07

弊社、従業員についてご相談致します。
1月末で定年退職後、継続雇用となり、失業保険を受給しながら月に4、5日程度働いていました。
9月より雇用保険加入の雇用形態へ変更になります。
この社員がハローワークへ提出する、として採用証明書を持って来ました。

・雇入年月日は2月1日で記入でよいのか。
・同じ会社でも再就職手当はもらえるか。

以上について教えて頂けますか?





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Re: 雇用保険 再就職手当について

著者村の平民さん

2018年08月29日 10:13

著者 きよみんさん さん最終更新日:2018年08月29日 05:07について私見を述べます。

① 質問に対する回答だけで良かったら、職安へ直接聞くことをお勧めします。
 事務手続的なことですから、回答者の主義主張が入り込む余地はありません。

② なお、常識的なことだと思いますが、退職した会社へ再就職(実質は復職)したことを理由として、再就職手当は受給できないのではないでしょうか。
 もしそれが許されるとしたら、みんなが同様のことをして雇用保険を食い物にすることができます。

Re: 雇用保険 再就職手当について

著者まゆりさん

2018年08月29日 11:24

こんにちは。

雇用保険に関する業務取扱要領(平成30年5月1日以降)の「就職促進給付」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000190050.pdf
こちらの18ページに記載された再就職手当の支給要件の(ハ)に
「離職前の事業主(関連事業主(資本金・資金・人事・取引等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を言う)を含む)に再び雇用されたものでないこと」
という条件が定められています。
ご質問例の場合は同一の事業主に雇用されるわけですから、再就職手当の支給要件を満たせないということになります。

ご参考になれば。

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