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労務管理

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失業給付、出産手当金、傷病手当金の給付と扶養について

著者 ヨツツジ さん

最終更新日:2018年08月30日 14:37

対象者が雇用保険失業手当金や健康保険出産手当金等を受給している場合、社会保険所得税の扶養にどのように影響しますか?

・各手当金は収入に含めるのか
失業手当を受給していた場合、その期間は社会保険扶養となれるか


ご教授お願い致します。

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Re: 失業給付、出産手当金、傷病手当金の給付と扶養について

著者村の平民さん

2018年08月30日 16:08

著者 ヨツツジ さん最終更新日:2018年08月30日 14:37について私見を述べます。

① 質問で「対象者」と言っておられるのは健康保険被保険者(保険に入っている本人)のことですか。
 そうでなく健康保険被保険者被扶養者(家族)のことでしょうか。

② 家族の場合、家族が受給している雇用保険基本手当傷病手当金出産手当金などはすべて「収入」とされます。
 これは、健康保険被保険者被扶養者で有るか否かを決める根拠になります。一定の額以上であれば家族にできません。

③ 雇用保険基本手当を受給できなくなった場合は、健康保険の家族になれる可能性があります。

④ 健康保険雇用保険からの受給は、所得税では対象になりません。

⑤ 具体的な金額、受給期間などを明記してないので、制度の基本だけを書きました。
 実際には、社会保険については年金事務所、税金については税務署に聞いて下さい。

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