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契約書の綴じに針なしステープラー

最終更新日:2018年08月30日 15:24

お世話になります。

契約書を綴る際に、ステープラーで留めて製本テープで冊子にしていたのですが、
コクヨのハリナックスみたいな針なしのステープラーで留めても、法的には問題ないのでしょうか。

針がないほうが便利だし浮きづらいのでいいなーと思っているのですが、いかがでしょう。
ご教示ください。

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Re: 契約書の綴じに針なしステープラー

著者村の平民さん

2018年08月30日 16:42

著者 よーすてぃん さん最終更新日:2018年08月30日 15:24について私見を述べます。

① 契約書の類いは、すべて一連の繋がった用紙に書かれたもので無ければ、全体を通じてひとつの契約書とみなすのは難点があります。
 例えば3枚の紙片に跨がってひとつの契約書であれば、その3枚が一続きであることが確定できる必要があります。
 これは契約書に限らず、公的な書類では共通の考え方です。

② しかし、2枚以上の紙片に跨がらざるを得ない契約書などは多く存在します。これに対応するためには、正式には「袋とじ」という方法によって綴じ込みます。

③ 「ステープラーで留めて製本テープで冊子」にしたものとは違います。これは見た目が良いだけであって、改竄防止の効果は全くありません。
 もちろん、「コクヨのハリナックスみたいな針なしのステープラー」止めは、法的な意味合いではクリップでまとめた物と同様です。

④ 袋とじは手数を要します。Webのキーワードに「袋とじ」と入力すれば方法を親切に説明したものが有ります。

⑤ 袋とじにしないでも、簡略な方法としては契約書が2枚以上に繋がる場合は、各紙片の一部を重ね、そこに契約当事者の印を跨いで押すことです。
 実物をお見せすると簡単に理解していただけるのですが、おわかりでしょうか。

⑥ 私事に渡りますが、健康保険組合に提出する健康保険傷病手当金請求書は、2枚にわたるので、⑤の方法に拠っています。これに被保険者の印と事業主の印を押すのです。

⑦ 法務局が発行する証明書、戸籍証明書などは、2枚以上を重ねて、特定記号を表す複雑な穴開けパンチをします。しかし、これは一般化できません。

Re: 契約書の綴じに針なしステープラー

著者cmt50さん

2018年08月31日 13:19

契約書の綴り方に法律はないです。
針なしでも問題ありませんし、おおよその契約書は製本した場合に
自社と相手側の契印(一般的に割印)を押すことで、
契約書の一体性を証明することになります。

製本した際の製本テープと用紙の間(表紙と裏表紙両方)に押します。
先に述べたとおり法律では定められていませんし、改竄される恐れのある
内容や相手ならもっと別のやり方がいいかもしれませんが。

と回答させて頂きますが、先日受けた契約書のセミナーの受け売りです。

個人的には針で止めるより針なしの方が紙同士か絡み合う為、
合理的だと思います。

Re: 契約書の綴じに針なしステープラー

著者ぴぃちんさん

2018年08月31日 17:29

> お世話になります。
>
> 契約書を綴る際に、ステープラーで留めて製本テープで冊子にしていたのですが、
> コクヨのハリナックスみたいな針なしのステープラーで留めても、法的には問題ないのでしょうか。
>
> 針がないほうが便利だし浮きづらいのでいいなーと思っているのですが、いかがでしょう。
> ご教示ください。


綴方に決まりはありません。
契約書が複数枚になる場合には、契印によって改ざんの対策をされるかと思います。枚数が多い場合には、袋とじ製本して契印をすることが簡便かと思います。

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