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配偶者 税扶養の年収について

著者 aram さん

最終更新日:2018年08月30日 18:40

30年度から配偶者控除が改正となりますが
103万円の壁と言われて、年収103万円を超えると
扶養から外れるとこになりますが、
配偶者控除が改正となったので、年収150万円以下であれば
扶養から外れなくて済むということであっていますでしょうか・・?

150万円を超えたら扶養から外せばよいのでしょうか??

103万円以上は配偶者特別控除が適用されると思いますが・・

扶養の件と配偶者控除の件が混乱しております・・・。


※わかりにくく、申し訳ありません。
配偶者控除、特別控除は受けられるが
103万を超えた時点で配偶者は所得税が発生するということですか?
毎月の源泉徴収税の扶養人数を減らす=扶養を外すで合っていますか、、?

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Re: 配偶者 税扶養の年収について

著者tonさん

2018年08月30日 19:27

> 30年度から配偶者控除が改正となりますが
> 103万円の壁と言われて、年収103万円を超えると
> 税扶養から外れるとこになりますが、
> 配偶者控除が改正となったので、年収150万円以下であれば
> 扶養から外れなくて済むということであっていますでしょうか・・?
>
> 150万円を超えたら扶養から外せばよいのでしょうか??
>
> 103万円以上は配偶者特別控除が適用されると思いますが・・
>
> 税扶養の件と配偶者控除の件が混乱しております・・・。
>
>
> ※わかりにくく、申し訳ありません。
> 配偶者控除、特別控除は受けられるが
> 103万を超えた時点で配偶者は所得税が発生するということですか?
> 毎月の源泉徴収税の扶養人数を減らす=扶養を外すで合っていますか、、?
>

こんばんは。
今回の改正は配偶者特別控除の改正になります。
去年までの配偶者特別控除は給与収入でいうと
103万超141万まででその間の段階的控除でしたが
その上限141万が150万に引き上げられたという事です。
基本の配偶者控除額103万に変更はありません。
150万に引き上げられた上に150万までの配偶者特別控除の段階控除が無くなり一律38万控除となります。
150万超から201万までが段階控除となります。
配偶者特別控除ですから103万を超えた時点で税扶養対象から外れることになる点に変更はありません。
配偶者特別控除のみについての記載となりますが判断は本人の収入も考慮することになります。
まず本人の収入がどの程度なのかそれにより配偶者特別控除の利用できる枠が決まります。
とりあえず。

Re: 配偶者 税扶養の年収について

著者ファインファインさん

2018年08月30日 19:53

税法上において配偶者については「扶養」という言葉を使用していませんので103万円以下・150万円以下を扶養とみなすかどうかは貴社の給与支給規定の中だけでの判断になります。要するに配偶者は税法上において「扶養親族」ではありません。

配偶者の年収(給与年収に限る)が103万円以下=配偶者は「配偶者控除対象」の配偶者になります。所得者(配偶者を扶養するご主人もしくは奥様)が受けられる控除額は38万円です(所得者の所得が900万円以下の場合であり所得者の所得が900万円を超える場合は1000万円までなら段階的に控除額が減少します)。

配偶者の年収(給与収入に限る)が103万円超・201万円以下=配偶者は「配偶者特別控除対象」の配偶者になります。所得者が受けられる控除額は配偶者の収入に応じて減少しますが、配偶者の収入が150万円までは38万円です(所得が900万円以下である場合に限ります)。

また配偶者の給与収入が103万円を超えた部分は配偶者の所得税対象にはなりますが、配偶者自身が払っている社会保険料や生命保険料などの所得控除額があれば必ずしも所得税を払わなければならない訳ではありません。

所得者の毎月の給与から徴収する源泉税に関して配偶者を「源泉控除対象配偶者」として扶養人数に数えることができるのは、所得者の所得の見積額が900万円以下でかつ、配偶者の所得の見積額が38万円以下(給与収入なら103万円以下)の場合に限ります。年の途中で38万円を超えることが明らかになった場合は源泉控除対象配偶者から外して計算してください。

なお配偶者の所得の見積額が38万円を超えている場合でも最終的な所得が123万円以下(給与収入なら201万円以下)であれば年末調整時に配偶者特別控除の対象とすることができます(年末調整時に「配偶者控除等申告書」を提出してもらうことになります)。

Re: 配偶者 税扶養の年収について

著者aramさん

2018年08月31日 10:12

> 税法上において配偶者については「扶養」という言葉を使用していませんので103万円以下・150万円以下を扶養とみなすかどうかは貴社の給与支給規定の中だけでの判断になります。要するに配偶者は税法上において「扶養親族」ではありません。
>
> 配偶者の年収(給与年収に限る)が103万円以下=配偶者は「配偶者控除対象」の配偶者になります。所得者(配偶者を扶養するご主人もしくは奥様)が受けられる控除額は38万円です(所得者の所得が900万円以下の場合であり所得者の所得が900万円を超える場合は1000万円までなら段階的に控除額が減少します)。
>
> 配偶者の年収(給与収入に限る)が103万円超・201万円以下=配偶者は「配偶者特別控除対象」の配偶者になります。所得者が受けられる控除額は配偶者の収入に応じて減少しますが、配偶者の収入が150万円までは38万円です(所得が900万円以下である場合に限ります)。
>
> また配偶者の給与収入が103万円を超えた部分は配偶者の所得税対象にはなりますが、配偶者自身が払っている社会保険料や生命保険料などの所得控除額があれば必ずしも所得税を払わなければならない訳ではありません。
>
> 所得者の毎月の給与から徴収する源泉税に関して配偶者を「源泉控除対象配偶者」として扶養人数に数えることができるのは、所得者の所得の見積額が900万円以下でかつ、配偶者の所得の見積額が38万円以下(給与収入なら103万円以下)の場合に限ります。年の途中で38万円を超えることが明らかになった場合は源泉控除対象配偶者から外して計算してください。
>
> なお配偶者の所得の見積額が38万円を超えている場合でも最終的な所得が123万円以下(給与収入なら201万円以下)であれば年末調整時に配偶者特別控除の対象とすることができます(年末調整時に「配偶者控除等申告書」を提出してもらうことになります)。

ton様
ファインファイン様

丁寧にご回答いただきまして
ありがとうございます。


配偶者特別控除の改正
→理解いたしました。

税法上において配偶者については「扶養」という言葉を使用していませんので103万円以下・150万円以下を扶養とみなすかどうかは貴社の給与支給規定の中だけでの判断になります。要するに配偶者は税法上において「扶養親族」ではありません。

国税庁HPで扶養控除を確認した所
配偶者以外の親族と記載がありました
また、103万円以下の記載も確認しました。
会社の給与規定での判断になるのですね、納得しました


所得者の毎月の給与から徴収する源泉税に関して配偶者を「源泉控除対象配偶者」として扶養人数に数えることができるのは、所得者の所得の見積額が900万円以下でかつ、配偶者の所得の見積額が38万円以下(給与収入なら103万円以下)の場合に限ります。年の途中で38万円を超えることが明らかになった場合は源泉控除対象配偶者から外して計算してください。

→この部分ですが、国税庁の資料を見ると、
所得の見積額が85万円以下は源泉控除対象配偶者であり(給与所得者の合計所得金額が900万円以下)毎月の源泉徴収税に1人に加えるとなっております。
この部分に関しては、会社規定で150万円以下は扶養とみなしていればその対応を取るのでしょうか・・?
38万円越え85万円以下の配偶者特別控除枠の38万円控除適用の者も源泉控除対象配偶者として扶養人数に入れて計算していいのでしょうか・・?
103万円を超えた時点で税扶養対象から外れるという事ですが、この点でまた混乱しております。。

今現在、給与所得者が900万円以上になる者に関しては、配偶者の扶養を外しています。
今後、給与所得者が900万円以内であるが、配偶者が85万円以上になる場合は
源泉控除対象配偶者に該当しないので扶養を外す認識でおりました。

理解力がなく、申し訳ありませんが
ご教示のほど、よろしくお願い致します。




Re: 配偶者 税扶養の年収について

著者ファインファインさん

2018年08月31日 13:11

>→この部分ですが、国税庁の資料を見ると、
>所得の見積額が85万円以下は源泉控除対象配偶者であり(給与所得者の合計所得金額が900万円以下)毎月の源泉徴収税に1人に加えるとなっております。
この部分に関しては、会社規定で150万円以下は扶養とみなしていればその対応を取るのでしょうか・・?
>38万円越え85万円以下の配偶者特別控除枠の38万円控除適用の者も源泉控除対象配偶者として扶養人数に入れて計算していいのでしょうか・・?

ごめんなさい、間違えました。源泉控除対象配偶者は所得の見積が85万円(給与収入なら150万円以下)まででした。

源泉控除対象配偶者はあくまでも給与から徴収する源泉税の計算の際に配偶者を扶養人数に数えるかどうかの判定であり、その時点(扶養控除等申告書提出時点)では配偶者が配偶者控除対象の配偶者(所得が38万円以下)なのかあるいは配偶者特別控除対象の配偶者なのかは決定していません。また所得者の所得の見積が900万円超(給与収入1120万円超)の場合はたとえ配偶者の所得が85万円以下であっても源泉控除対象配偶者にはなれませんが、年末調整時には所得者の所得と配偶者の所得によっては配偶者控除の対象になれる場合があります。

それ(配偶者が配偶者控除対象の配偶者なのかあるいは配偶者特別控除対象の配偶者なのか)を決定させるのが年末調整時に配布する「配偶者控除等申告書」です。年末調整時にはこの配偶者控除等申告書に基づいて計算する必要がありますのでご注意ください。この申告書には所得者の年間所得を記載する欄がありますので、これも併せて配偶者控除配偶者特別控除の可否・控除額を判断してください。

Re: 配偶者 税扶養の年収について

著者aramさん

2018年08月31日 16:31

> >→この部分ですが、国税庁の資料を見ると、
> >所得の見積額が85万円以下は源泉控除対象配偶者であり(給与所得者の合計所得金額が900万円以下)毎月の源泉徴収税に1人に加えるとなっております。
> この部分に関しては、会社規定で150万円以下は扶養とみなしていればその対応を取るのでしょうか・・?
> >38万円越え85万円以下の配偶者特別控除枠の38万円控除適用の者も源泉控除対象配偶者として扶養人数に入れて計算していいのでしょうか・・?
>
> ごめんなさい、間違えました。源泉控除対象配偶者は所得の見積が85万円(給与収入なら150万円以下)まででした。
>
> 源泉控除対象配偶者はあくまでも給与から徴収する源泉税の計算の際に配偶者を扶養人数に数えるかどうかの判定であり、その時点(扶養控除等申告書提出時点)では配偶者が配偶者控除対象の配偶者(所得が38万円以下)なのかあるいは配偶者特別控除対象の配偶者なのかは決定していません。また所得者の所得の見積が900万円超(給与収入1120万円超)の場合はたとえ配偶者の所得が85万円以下であっても源泉控除対象配偶者にはなれませんが、年末調整時には所得者の所得と配偶者の所得によっては配偶者控除の対象になれる場合があります。
>
> それ(配偶者が配偶者控除対象の配偶者なのかあるいは配偶者特別控除対象の配偶者なのか)を決定させるのが年末調整時に配布する「配偶者控除等申告書」です。年末調整時にはこの配偶者控除等申告書に基づいて計算する必要がありますのでご注意ください。この申告書には所得者の年間所得を記載する欄がありますので、これも併せて配偶者控除配偶者特別控除の可否・控除額を判断してください。

ファインファイン様

たびたびのご回答、大変感謝しております。

また所得者の所得の見積が900万円超(給与収入1120万円超)の場合はたとえ配偶者の所得が85万円以下であっても源泉控除対象配偶者にはなれませんが、年末調整時には所得者の所得と配偶者の所得によっては配偶者控除の対象になれる場合があります
→この部分ですが、源泉控除対象配偶者にはなれません(扶養人数にも入らない)が、金額は減るものの、配偶者控除・特別控除を受けられるという認識であっていますでしょうか?
申告書を提出されたら配偶者の収入と所得者の収入を確認して
どの金額に該当するのか、確認いたします。

・103万円の壁は企業規定の判断
・源泉控除対象配偶者は85万円以下であり(所得者900万円以下)
扶養人数に含めて計算する。
・源泉控除対象配偶者に該当しなくても、金額は減るものの控除は受けられる

これで間違いないでしょうか・・・?



Re: 配偶者 税扶養の年収について

著者ファインファインさん

2018年08月31日 20:15

>→この部分ですが、源泉控除対象配偶者にはなれません(扶養人数にも入らない)が、金額は減るものの、配偶者控除・特別控除を受けられるという認識であっていますでしょうか?

確認ですが「源泉控除対象配偶者」と「配偶者控除対象の配偶者」・「配偶者特別控除対象の配偶者」の違いを理解されていますか?

源泉控除対象配偶者というのはあくまでも「給与から徴収する源泉税において扶養人数に数えることができる配偶者」ということで、年末調整においては源泉控除対象配偶者という身分は消えてなくなります。年末調整時には配偶者が「配偶者控除対象の配偶者」であるか「配偶者特別控除対象の配偶者」となるか「いずれでもない配偶者」であるかだけが計算の基礎になります。

>・103万円の壁は企業規定の判断

これは配偶者控除には103万円の壁はあります。ただ税法上ではこの配偶者を「扶養親族」とは言いませんから、たとえば会社の家族手当という規定に「配偶者の所得は38万円以下でなければならない」としているか、あるいは「配偶者の所得を85万円以下でなければならない」としているか、またはそれ以外の基準を設けているかは規定次第ということです。

>・源泉控除対象配偶者は85万円以下であり(所得者900万円以下)
扶養人数に含めて計算する。

これはあくまでも「給与から徴収する源泉税の計算において」ということです。

>・源泉控除対象配偶者に該当しなくても、金額は減るものの控除は受けられる

給与計算上において「源泉控除対象配偶者」に該当していなくても、配偶者の所得が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合、所得者の所得が900万円超・950万円以下(給与収入1120万円超・1170万円以下)の場合の配偶者控除額は26万円、所得者の所得が950万円超・1000万円以下(給与収入1170万円超・1220万円以下)の場合の配偶者控除額は13万円という配偶者控除が受けられます。

配偶者特別控除(配偶者の所得が38万円超・123万円以下)の場合も所得者の所得が900万円以下、950万円以下、1000万円以下により控除額が違ってきますが控除は受けられます。

Re: 配偶者 税扶養の年収について

著者aramさん

2018年08月31日 22:10

> >→この部分ですが、源泉控除対象配偶者にはなれません(扶養人数にも入らない)が、金額は減るものの、配偶者控除・特別控除を受けられるという認識であっていますでしょうか?
>
> 確認ですが「源泉控除対象配偶者」と「配偶者控除対象の配偶者」・「配偶者特別控除対象の配偶者」の違いを理解されていますか?
>
> 源泉控除対象配偶者というのはあくまでも「給与から徴収する源泉税において扶養人数に数えることができる配偶者」ということで、年末調整においては源泉控除対象配偶者という身分は消えてなくなります。年末調整時には配偶者が「配偶者控除対象の配偶者」であるか「配偶者特別控除対象の配偶者」となるか「いずれでもない配偶者」であるかだけが計算の基礎になります。
>
> >・103万円の壁は企業規定の判断
>
> これは配偶者控除には103万円の壁はあります。ただ税法上ではこの配偶者を「扶養親族」とは言いませんから、たとえば会社の家族手当という規定に「配偶者の所得は38万円以下でなければならない」としているか、あるいは「配偶者の所得を85万円以下でなければならない」としているか、またはそれ以外の基準を設けているかは規定次第ということです。
>
> >・源泉控除対象配偶者は85万円以下であり(所得者900万円以下)
> →扶養人数に含めて計算する。
>
> これはあくまでも「給与から徴収する源泉税の計算において」ということです。
>
> >・源泉控除対象配偶者に該当しなくても、金額は減るものの控除は受けられる
>
> 給与計算上において「源泉控除対象配偶者」に該当していなくても、配偶者の所得が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合、所得者の所得が900万円超・950万円以下(給与収入1120万円超・1170万円以下)の場合の配偶者控除額は26万円、所得者の所得が950万円超・1000万円以下(給与収入1170万円超・1220万円以下)の場合の配偶者控除額は13万円という配偶者控除が受けられます。
>
> 配偶者特別控除(配偶者の所得が38万円超・123万円以下)の場合も所得者の所得が900万円以下、950万円以下、1000万円以下により控除額が違ってきますが控除は受けられます。


ファインファイン様

何度も申し訳ありませんでした。
丁寧な回答のおかげで助かりました。
混乱が溶けて整理できてきました。

年末調整が始まる前にもっと勉強します。

本当にありがとうございました。

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