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産休中の社会保険料の返金について

著者 みふゆ さん

最終更新日:2018年09月01日 12:22

過去の投稿を探したのですが、どうしても答えが見つからず、どうぞよろしくお願いいたします。

今年の4月に産休中の社会保険料を控除してしまっていて、返金の方法についてご相談します。

次月の給与計算の際に社会保険料で調整すれば済む話なのですが、
育休からの復帰が来年以降で、それまで給与がありません。
経理処理についてではなく、給与計算と返金の範囲のみで結構です。

自分なりに考えてみたのですが、どれも疑問点があります。
「その方法だと、ここがおかしくなってくるよ」という部分があれば教えていただければ助かります。

1、4月分の給与を正しく計算し直す。
正しい「振込額」を出して「実際に振り込んだ金額」との差額を返金する。
所得税も正しく計算され直すので正解かと思うのですが、所得税を既に納付していたらどうなるのかな・・・というのが疑問点です。

2、産休育休中で現在は給与が無いので、本来は給与計算じたいしていないのですが、9月にあえて支給なしで給与計算をして、社会保険料だけマイナスで控除して、「振込額」を返金する。
→「振込額」は「社会保険料額」そのままになると思うので、4月の所得税が正しくなかったはずなので、それがそのままになってしまうのでは・・・。

過去の給与データは、色々と委託している外部にも送っているので、そのままにしておきたいというのもあります。
その場合、2で処理して年末調整所得税は調整される、ということでよろしいでしょうか。


考え方として間違っている点、望ましい他のやり方などがあれば、
教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 産休中の社会保険料の返金について

著者ぴぃちんさん

2018年09月01日 12:37

> 社会保険料を控除してしまっていて

4月分の給与があって、そこから社会保険料を誤って控除している、ということでよいでしょうか。

御社が誤って控除してしまったのであれば、すみやかに返金することが望ましいでしょう。
4月分の給与を計算し直し、本人に支払わなければならない金額はすみやかに支払い、また、結果過小に納付した状態になっている源泉徴収する所得税についても不納付加算税延滞税が加算されてしまいますので、すみやかに支払いを行う必要があります。



> 過去の投稿を探したのですが、どうしても答えが見つからず、どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 今年の4月に産休中の社会保険料を控除してしまっていて、返金の方法についてご相談します。
>
> 次月の給与計算の際に社会保険料で調整すれば済む話なのですが、
> 育休からの復帰が来年以降で、それまで給与がありません。
> 経理処理についてではなく、給与計算と返金の範囲のみで結構です。
>
> 自分なりに考えてみたのですが、どれも疑問点があります。
> 「その方法だと、ここがおかしくなってくるよ」という部分があれば教えていただければ助かります。
>
> 1、4月分の給与を正しく計算し直す。
> 正しい「振込額」を出して「実際に振り込んだ金額」との差額を返金する。
> →所得税も正しく計算され直すので正解かと思うのですが、所得税を既に納付していたらどうなるのかな・・・というのが疑問点です。
>
> 2、産休育休中で現在は給与が無いので、本来は給与計算じたいしていないのですが、9月にあえて支給なしで給与計算をして、社会保険料だけマイナスで控除して、「振込額」を返金する。
> →「振込額」は「社会保険料額」そのままになると思うので、4月の所得税が正しくなかったはずなので、それがそのままになってしまうのでは・・・。
>
> 過去の給与データは、色々と委託している外部にも送っているので、そのままにしておきたいというのもあります。
> その場合、2で処理して年末調整所得税は調整される、ということでよろしいでしょうか。
>
>
> 考え方として間違っている点、望ましい他のやり方などがあれば、
> 教えていただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 産休中の社会保険料の返金について

著者村の平民さん

2018年09月01日 13:07

著者 みふゆ さん最終更新日:2018年09月01日 12:22について私見を述べます。

① 産前産後休業および育児休業期間中の社会保険料は、事業主が正しく手続をすることにより、労使とも保険料を免除されます。

② 支払うべき賃金がゼロまたは少ない場合は如何するか、との質問だと思います。

③ 前記①の場合であれば、給与計算書の社会保険料額はゼロです。
 支払賃金額がゼロまたは少額の場合、前回以前に誤って徴収してしまった社会保険料の返還は、控除項目の内、返還すべき社会保険料をマイナス計上します。
 その結果、差引支給額はマイナスになります。
 このマイナス額は、金銭の動きとしては支払額になります。従って、他の通常の人と同様に、給与振り込みに準じて本人預金へ振り込みます。

④ 所得税はそのままにして置いても差し支え有りません。
 税の年末調整で、自動的に年税額を計算されるので、その結果に拠ります。
 理屈の上では、所得税の期中返還になりますが、それは却って間違いの元です。税務署へ特段の手続はしない方が結果的には良い方法だと思います。

Re: 産休中の社会保険料の返金について

著者tonさん

2018年09月01日 15:09

> 過去の投稿を探したのですが、どうしても答えが見つからず、どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 今年の4月に産休中の社会保険料を控除してしまっていて、返金の方法についてご相談します。
>
> 次月の給与計算の際に社会保険料で調整すれば済む話なのですが、
> 育休からの復帰が来年以降で、それまで給与がありません。
> 経理処理についてではなく、給与計算と返金の範囲のみで結構です。
>
> 自分なりに考えてみたのですが、どれも疑問点があります。
> 「その方法だと、ここがおかしくなってくるよ」という部分があれば教えていただければ助かります。
>
> 1、4月分の給与を正しく計算し直す。
> 正しい「振込額」を出して「実際に振り込んだ金額」との差額を返金する。
> →所得税も正しく計算され直すので正解かと思うのですが、所得税を既に納付していたらどうなるのかな・・・というのが疑問点です。
>
> 2、産休育休中で現在は給与が無いので、本来は給与計算じたいしていないのですが、9月にあえて支給なしで給与計算をして、社会保険料だけマイナスで控除して、「振込額」を返金する。
> →「振込額」は「社会保険料額」そのままになると思うので、4月の所得税が正しくなかったはずなので、それがそのままになってしまうのでは・・・。
>
> 過去の給与データは、色々と委託している外部にも送っているので、そのままにしておきたいというのもあります。
> その場合、2で処理して年末調整所得税は調整される、ということでよろしいでしょうか。
>
>
> 考え方として間違っている点、望ましい他のやり方などがあれば、
> 教えていただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。
>


こんにちは。私見ですが…
経験則では支給給与0円で社会保険料のみマイナス処理、結果として社会保険料の返金となりその分の振込が発生するという手続きをしてます。
確かに4月分の給与計算が誤計算ではありますがその時はそれが正しいとして処理している訳ですし遡及のやり直しはお勧めしません。
給与台帳が2枚ある事になります。
どうしても4月の源泉が気になるようであれば9月で社会保険料を返金する際に源泉も不足分の追加徴収をされてはどうでしょう。
4月分を手計算で源泉の差額を計算し社会保険料の返金と源泉の徴収とすることで解決できます。
給与明細も本人に送付しましょう。
外部委託等の問題があるのであれば遡及訂正は尚の事避けたいところです。
個人的には社会保険のみ返金で源泉は年末調整で清算としたいところです。
経験則では社会保険に精算時期はありませんが源泉は年末調整で清算できますので社会保険料のみを月次給与に、源泉は年末調整対応としていました。
どの方法をとるにしても本人に了承していただく必要があります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 産休中の社会保険料の返金について

著者みふゆさん

2018年09月08日 12:21

遅くなりましたが皆さまご回答ありがとうございました。
不安な部分がクリアになり本当に助かりました。
本人にも説明をして、ご助言どおりきちんと処理をしていきたいと思います。

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