相談の広場
病院の36協定届には、そもそも医師職員は載せないものなのですか?
今回の働き方改革法でも医師は特例で5年後に決めるとか書かれていますが、
そもそも医師は36協定をしなくてもよいものでしょうか?
医師はアルバイトをさかんに行っていて、他の職種よりも時間外労働に敏感でなければいけないように思うのですが、特別扱いで規制をしないのであれば、そもそも医師が36協定する意味がないようにも思います。
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現在のところ労働者性のある医師は、通常の時間規制と同じ扱いですから、36協定はもちろん上限基準も同じです。来年4月以降は書かれているような特例扱いがあります。
現行も実質特別扱いのようになっているのは、医師法による遵守義務である、合理的な理由がない限り診療を拒否してはならないというのと、倫理上道義的な理由によるものと思われます。つまり時間が来たからといって、目の前の急患を断って帰宅することはできないというようなものです。このため杓子定規に法律を遵守するのではなく、いわずもがな、のなかで運用されているのではないでしょうか。
このため医師の負担は非常に大きいものがあり、今回の改正で少しでも改善の方向に動いたのでしょう。
三六協定を締結していないのであれば、医師であっても時間外労働はさせることはできませんよ。
上限を超える労働に対しては、賃金の不払いになっていることが多く、是正勧告や裁判になっていることはありますね。
例え実際が過労死基準を超える労働になっていからといって、協定を締結しなくてもよい、ということにはならないと考えます。
> 病院の36協定届には、そもそも医師職員は載せないものなのですか?
> 今回の働き方改革法でも医師は特例で5年後に決めるとか書かれていますが、
> そもそも医師は36協定をしなくてもよいものでしょうか?
> 医師はアルバイトをさかんに行っていて、他の職種よりも時間外労働に敏感でなければいけないように思うのですが、特別扱いで規制をしないのであれば、そもそも医師が36協定する意味がないようにも思います。
1年前から、医師の働き方について検討会が厚労省にて開かれ、多角的に討議されています。資料や議事録に目を通されるといいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_469190.html
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