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税務管理

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退職者への賞与に係る所得税について

著者 ヨエコ さん

最終更新日:2018年09月03日 15:15

夏のボーナスが8月7日に支給されることになりました。
弊社では、給与は15日〆、当月25日払いとなっております。
また、賞与は6ヵ月が対象期間です。

6月30日退職者A、7月31日退職者Bにも対象月分の賞与を支給します。
その場合、AもBも雇用保険は控除、健康保険介護保険厚生年金は控除無し、
所得税はAが前月分がないので、
 賞与(課税対象額) ÷ 6 = 80,000
 給与所得の源泉徴収税額表より、乙欄 80,000 × 3.063% = 2,450
 6ヵ月分なので 2,450 × 6 = 14,700
●前月分給与のあるBが
 7月分給与(課税対象額)¥200,000
 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表より、乙欄 239,000未満 10.210%
 賞与(課税対象額) × 10.210% = 所得税

退職賞与に対する税額の見方、計算方法は上記やり方で合っているでしょうか。

経理として賞与の計算を行うのは今回が初めてです。
長々と申し訳御座いませんが、ご回答の程、どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 退職者への賞与に係る所得税について

著者村の平民さん

2018年09月03日 17:33

著者 ヨエコ さん最終更新日:2018年09月03日 15:15について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 社会保険料については年金事務所、雇用保険料については労働局徴収課(または職安)、税金については税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士社会保険労務士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
 

Re: 退職者への賞与に係る所得税について

著者ぴぃちんさん

2018年09月03日 18:17

ほとんど参考にならないお返事をされている方がいらっしゃいますが…

退職後であれば、社会保険料資格喪失後ですから控除する必要はありませんが、雇用保険料所得税については控除の必要性があります。

所得税については、基本的には、ご質問にある計算方法でよいです。

賞与に対する源泉徴収(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm



> 夏のボーナスが8月7日に支給されることになりました。
> 弊社では、給与は15日〆、当月25日払いとなっております。
> また、賞与は6ヵ月が対象期間です。
>
> 6月30日退職者A、7月31日退職者Bにも対象月分の賞与を支給します。
> その場合、AもBも雇用保険は控除、健康保険介護保険厚生年金は控除無し、
> ●所得税はAが前月分がないので、
>  賞与(課税対象額) ÷ 6 = 80,000
>  給与所得の源泉徴収税額表より、乙欄 80,000 × 3.063% = 2,450
>  6ヵ月分なので 2,450 × 6 = 14,700
> ●前月分給与のあるBが
>  7月分給与(課税対象額)¥200,000
>  賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表より、乙欄 239,000未満 10.210%
>  賞与(課税対象額) × 10.210% = 所得税
>
> 退職賞与に対する税額の見方、計算方法は上記やり方で合っているでしょうか。
>
> 経理として賞与の計算を行うのは今回が初めてです。
> 長々と申し訳御座いませんが、ご回答の程、どうぞ宜しくお願い致します。
>
>

Re: 退職者への賞与に係る所得税について

著者ヨエコさん

2018年09月03日 22:04

> 著者 ヨエコ さん最終更新日:2018年09月03日 15:15について私見を述べます。
>
> ① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
>  社会保険料については年金事務所、雇用保険料については労働局徴収課(または職安)、税金については税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。
>
> ② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
>  しかし、近隣で看板を掲げている税理士社会保険労務士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
>  間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
>  総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
>  

こちらのサイトから得る情報は、受け手の責任において判断するものであるということを、
登録の際に確認することになる利用規約に同意した時点で了承済みです。
あくまでも参考、自分自身の考えを整理することを目的にご相談させて頂いております。
無用の心配ではありますが、わざわざご返信頂き、有難う御座います。
場合によってはきちんと管轄先に問い合わせさせて頂きます。

Re: 退職者への賞与に係る所得税について

著者ヨエコさん

2018年09月03日 22:10

> ほとんど参考にならないお返事をされている方がいらっしゃいますが…
>
> 退職後であれば、社会保険料資格喪失後ですから控除する必要はありませんが、雇用保険料所得税については控除の必要性があります。
>
> 所得税については、基本的には、ご質問にある計算方法でよいです。
>
> 賞与に対する源泉徴収(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
>

ご回答頂き、有難う御座います。
前任者が既に退職済みで、身近に気軽に相談する相手もいないままだったので…
調べていくうちに何が何やらわからず、不安になるばかりだったので助かりました。
もう一度きちんと整理した上で処理を進めていこうと思います。
参考URLも有難う御座いました!

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