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労務管理

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従業員の有給休暇の使用に関してのご相談です。

著者 SRF8520 さん

最終更新日:2018年09月04日 15:23

いつもお世話になっております。

有給休暇の使用についてご相談させてください。
有給休暇従業員の権利であり、いつ使用してもOK、理由も何でもOKという事はわかっております。
しかしながら、もう少しだけ状況を理解して使ってもらえないかと思うのですが、皆様はどのように取得させているのでしょうか。

よっぽどの事由がない限り時季変更権も使えませんし、少しでも強く言うとパワハラ等また違う問題も出るで…。
今は一応希望する日で取得はさせていおりますが、従業員数も増え、全員が同じように好き勝手に取得をされてしまうと業務にも支障がでる事は明らかですので、どうすればよいか悩んでおります。

現在実施しようか検討中ではありますが、賃金就業規則に関しての説明会を実施しようかと思っています。
賃金規程や就業規則に関してきちんと説明をしたこともないので、昔からいる従業員からすると今更かもしれませんが、きちんと説明をし、会社の規則等を理解したうえで業務をしてもらえればと考えております。
その際に有給の取得に関して、可能な限り周りの人たちの状況等を考えてもらいたいと説明に取り込むのは問題はありますでしょうか。
何か良いアドバイスがあれば頂きたいです。
宜しくお願い致します。

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Re: 従業員の有給休暇の使用に関してのご相談です。

著者ぴぃちんさん

2018年09月04日 18:11

> その際に有給の取得に関して、可能な限り周りの人たちの状況等を考えてもらいたいと説明に取り込むのは問題はありますでしょうか。

仮にその1人が有給休暇を申請したとして、会社の業務が遂行できないことがきちんと説明できますか。
支障がでる業務をきちんと明示することによって、重複しての申請を調節をしてもらえることはありますね。

辛辣な意見に聞こえてしまうかもしれませんが、
有給休暇を自由に取得できない労働環境というのが、従業員が少ないため、とかであれば、その責は、労働者でなく、使用者にあると考えます。
有給休暇を取得してもらっても、通常の業務がおこなえるようにするのが会社の勤めであり、有給休暇の取得制限を行うことは方法ではない、と考えます。

一方で、業種によっては、閑散期や繁忙期もあるかと思います。
事前に、繁忙期を明示して、できるだけ繁忙期を避けて有給休暇申請をお願いする、ということは御社のお願いとして、通知してもよいかと思います。
ただ、それをもって拒否はできませんので、あくまでお願いしておく、ということですね。
強制するような説明でなければ、説明をおこなって、お願いすることはできるかと思います。

(一部追記しました)



> いつもお世話になっております。
>
> 有給休暇の使用についてご相談させてください。
> 有給休暇従業員の権利であり、いつ使用してもOK、理由も何でもOKという事はわかっております。
> しかしながら、もう少しだけ状況を理解して使ってもらえないかと思うのですが、皆様はどのように取得させているのでしょうか。
>
> よっぽどの事由がない限り時季変更権も使えませんし、少しでも強く言うとパワハラ等また違う問題も出るで…。
> 今は一応希望する日で取得はさせていおりますが、従業員数も増え、全員が同じように好き勝手に取得をされてしまうと業務にも支障がでる事は明らかですので、どうすればよいか悩んでおります。
>
> 現在実施しようか検討中ではありますが、賃金就業規則に関しての説明会を実施しようかと思っています。
> 賃金規程や就業規則に関してきちんと説明をしたこともないので、昔からいる従業員からすると今更かもしれませんが、きちんと説明をし、会社の規則等を理解したうえで業務をしてもらえればと考えております。
> その際に有給の取得に関して、可能な限り周りの人たちの状況等を考えてもらいたいと説明に取り込むのは問題はありますでしょうか。
> 何か良いアドバイスがあれば頂きたいです。
> 宜しくお願い致します。
>

Re: 従業員の有給休暇の使用に関してのご相談です。

お疲れさんです

有給休暇の取得請求は従業員の立派な権利です。ですからあなた一人が悩んでもどうしようもないことでしょう。
もし 有給休暇の請求者がその人の業務を立派にこなし、その後に請求がなされるとするならどうしようもないことになります。
請求者個人が何らかの理由で毎月一回取るとすればその人個人の理由、あるいは今や世情にもあります家庭の介護などにより取ることを求めているケースなどもあります。
確かに 業務が頻繁になった折などにとるとすればもしかすると同じ職場で働く人から何らかの申し入れなどもあるかもしれません。
ここでは 働く皆さんが同じようなあ状況になっているあ明けですから 有給休暇取得に対する個人としての意見申し入れはあまり適さないと思いますが
いかがでしょうか
ただ、事業の正常な運営を妨げる事由が必要であり、かつ、労使協定でその旨(変更手続き等)を定めておかなければsh崇徳時期の変更請求は認められる場合もあります。

Re: 従業員の有給休暇の使用に関してのご相談です。

著者村の平民さん

2018年09月05日 10:34

著者 SRF8520 さん最終更新日:2018年09月04日 15:23について私見を述べます。

① 「賃金就業規則に関しての説明会を実施」されることはとても良いことだと思います。「会社の規則等を理解したうえで業務をしてもら」うことは労使協力の基礎だと思います。

② 「その際に有給の取得に関して、可能な限り周りの人たちの状況等を考えてもらいたいと説明に取り込む」ことは、法的な問題になりません。

③ 多数の労働者が申し合わせて一斉に有給を取得するならば、会社の正常な業務に重大な影響を及ぼす恐れがあるので、そのようなことのないよう協力を要請しても良いと思います。
 できるだけ数日前に、有休取得を申し出ることは法律の規定ではありませんが、労使とも気持ちよく仕事をし、有給を取得するためには必須のことと思います。

④ なお「従業員数も増え、全員が同じように好き勝手に取得をされてしまうと業務にも支障がでる事は明らか」と有りますが、従業員数が少なくても同様です。小規模の企業の方が困難だとの見方もあります。
 我が社だけとの、被害者意識を持たない方が良いでしょう。

Re: 従業員の有給休暇の使用に関してのご相談です。

著者クマタさん

2018年09月05日 11:54

> 賃金規程や就業規則に関してきちんと説明をしたこともないので、昔からいる従業員からすると今更かもしれませんが、きちんと説明をし、会社の規則等を理解したうえで業務をしてもらえればと考えております。
> その際に有給の取得に関して、可能な限り周りの人たちの状況等を考えてもらいたいと説明に取り込むのは問題はありますでしょうか。

賃金規程や就業規則に関してきちんと説明をすることは、今さらながらではなく、人を使う者の基本的な義務と考えます。労働トラブルの大半は、双方の思い込み、思い違いが主な原因となっていますので、客観的に労働条件を双方ですり合わせ、認識を共有しておくことが大事です。合わせて会社の方針、理念等についてもその際説明し、社員さんの意見も聞くなどした上で、有休の取得に関してもお願いすることが良いと思います。また、一度説明すれば双方納得ということはないと思いますので、定期的に、必要に応じて労使のコミュニケーションをはかるようにしましょう。
 働き方改革を労使で共に考えすすめなければならない時代状況になってきています。会社の生産性を上げ、業績を向上させるためにも会社にとっての社員とは何か、社員にとっての会社とは何か、を共に考える時代になってきたようです。

Re: 従業員の有給休暇の使用に関してのご相談です。

著者SRF8520さん

2018年09月06日 10:25

ぴぃちん さん

有難うございます。
自由に取得できないわけではないですが、少し考えてもらえればと思い、他社ではどうやってるのかお伺いしたく相談させて頂きました。

まずは説明会を実施し、出来るだけ双方の意見を聞きながら、あくまでお願いという形で従業員に話をしてみようと思います。


> > その際に有給の取得に関して、可能な限り周りの人たちの状況等を考えてもらいたいと説明に取り込むのは問題はありますでしょうか。
>
> 仮にその1人が有給休暇を申請したとして、会社の業務が遂行できないことがきちんと説明できますか。
> 支障がでる業務をきちんと明示することによって、重複しての申請を調節をしてもらえることはありますね。
>
> 辛辣な意見に聞こえてしまうかもしれませんが、
> 有給休暇を自由に取得できない労働環境というのが、従業員が少ないため、とかであれば、その責は、労働者でなく、使用者にあると考えます。
> 有給休暇を取得してもらっても、通常の業務がおこなえるようにするのが会社の勤めであり、有給休暇の取得制限を行うことは方法ではない、と考えます。
>
> 一方で、業種によっては、閑散期や繁忙期もあるかと思います。
> 事前に、繁忙期を明示して、できるだけ繁忙期を避けて有給休暇申請をお願いする、ということは御社のお願いとして、通知してもよいかと思います。
> ただ、それをもって拒否はできませんので、あくまでお願いしておく、ということですね。
> 強制するような説明でなければ、説明をおこなって、お願いすることはできるかと思います。
>
> (一部追記しました)
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 有給休暇の使用についてご相談させてください。
> > 有給休暇従業員の権利であり、いつ使用してもOK、理由も何でもOKという事はわかっております。
> > しかしながら、もう少しだけ状況を理解して使ってもらえないかと思うのですが、皆様はどのように取得させているのでしょうか。
> >
> > よっぽどの事由がない限り時季変更権も使えませんし、少しでも強く言うとパワハラ等また違う問題も出るで…。
> > 今は一応希望する日で取得はさせていおりますが、従業員数も増え、全員が同じように好き勝手に取得をされてしまうと業務にも支障がでる事は明らかですので、どうすればよいか悩んでおります。
> >
> > 現在実施しようか検討中ではありますが、賃金就業規則に関しての説明会を実施しようかと思っています。
> > 賃金規程や就業規則に関してきちんと説明をしたこともないので、昔からいる従業員からすると今更かもしれませんが、きちんと説明をし、会社の規則等を理解したうえで業務をしてもらえればと考えております。
> > その際に有給の取得に関して、可能な限り周りの人たちの状況等を考えてもらいたいと説明に取り込むのは問題はありますでしょうか。
> > 何か良いアドバイスがあれば頂きたいです。
> > 宜しくお願い致します。
> >

Re: 従業員の有給休暇の使用に関してのご相談です。

著者SRF8520さん

2018年09月06日 10:29

安芸ノ国 さん

有難うございます。
個人ではなく会社からで話をします。
何か案がないかなと思い相談をさせて頂きました。
出来る限り自由に取得してほしいとは思っていますので、拡販月や閑散を含め説明会を行い、あとは従業員の判断に任せるつもりです。

> お疲れさんです
>
> 有給休暇の取得請求は従業員の立派な権利です。ですからあなた一人が悩んでもどうしようもないことでしょう。
> もし 有給休暇の請求者がその人の業務を立派にこなし、その後に請求がなされるとするならどうしようもないことになります。
> 請求者個人が何らかの理由で毎月一回取るとすればその人個人の理由、あるいは今や世情にもあります家庭の介護などにより取ることを求めているケースなどもあります。
> 確かに 業務が頻繁になった折などにとるとすればもしかすると同じ職場で働く人から何らかの申し入れなどもあるかもしれません。
> ここでは 働く皆さんが同じようなあ状況になっているあ明けですから 有給休暇取得に対する個人としての意見申し入れはあまり適さないと思いますが
> いかがでしょうか
> ただ、事業の正常な運営を妨げる事由が必要であり、かつ、労使協定でその旨(変更手続き等)を定めておかなければsh崇徳時期の変更請求は認められる場合もあります。

Re: 従業員の有給休暇の使用に関してのご相談です。

著者SRF8520さん

2018年09月06日 10:32

村の平民 さん

有難うございます。
あくまで協力の要請で「強制」ではないので、きちんと説明をし、理解をしてもらえるように努めます。



> 著者 SRF8520 さん最終更新日:2018年09月04日 15:23について私見を述べます。
>
> ① 「賃金就業規則に関しての説明会を実施」されることはとても良いことだと思います。「会社の規則等を理解したうえで業務をしてもら」うことは労使協力の基礎だと思います。
>
> ② 「その際に有給の取得に関して、可能な限り周りの人たちの状況等を考えてもらいたいと説明に取り込む」ことは、法的な問題になりません。
>
> ③ 多数の労働者が申し合わせて一斉に有給を取得するならば、会社の正常な業務に重大な影響を及ぼす恐れがあるので、そのようなことのないよう協力を要請しても良いと思います。
>  できるだけ数日前に、有休取得を申し出ることは法律の規定ではありませんが、労使とも気持ちよく仕事をし、有給を取得するためには必須のことと思います。
>
> ④ なお「従業員数も増え、全員が同じように好き勝手に取得をされてしまうと業務にも支障がでる事は明らか」と有りますが、従業員数が少なくても同様です。小規模の企業の方が困難だとの見方もあります。
>  我が社だけとの、被害者意識を持たない方が良いでしょう。

Re: 従業員の有給休暇の使用に関してのご相談です。

著者SRF8520さん

2018年09月06日 10:36

クマタ さん

有難うございます。
双方の意見を聞きながら有給に関してもお願いしてみます。
まずは一度説明会を行い、その後反省点を出して繰り返していくつもりです。


> > 賃金規程や就業規則に関してきちんと説明をしたこともないので、昔からいる従業員からすると今更かもしれませんが、きちんと説明をし、会社の規則等を理解したうえで業務をしてもらえればと考えております。
> > その際に有給の取得に関して、可能な限り周りの人たちの状況等を考えてもらいたいと説明に取り込むのは問題はありますでしょうか。
>
> @賃金規程や就業規則に関してきちんと説明をすることは、今さらながらではなく、人を使う者の基本的な義務と考えます。労働トラブルの大半は、双方の思い込み、思い違いが主な原因となっていますので、客観的に労働条件を双方ですり合わせ、認識を共有しておくことが大事です。合わせて会社の方針、理念等についてもその際説明し、社員さんの意見も聞くなどした上で、有休の取得に関してもお願いすることが良いと思います。また、一度説明すれば双方納得ということはないと思いますので、定期的に、必要に応じて労使のコミュニケーションをはかるようにしましょう。
>  働き方改革を労使で共に考えすすめなければならない時代状況になってきています。会社の生産性を上げ、業績を向上させるためにも会社にとっての社員とは何か、社員にとっての会社とは何か、を共に考える時代になってきたようです。

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