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労務管理

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賞与における社会保険料の誤りについて

著者 経理SOS さん

最終更新日:2018年09月04日 23:09

経理初心者です。
4月から一人で経理をしてまして、少しずつ理解を深めながら対応しております。
当社の賞与は6月と12月にあります。
今回、6月の賞与で、介護保険料の徴収に該当する社員から、介護保険料の徴収が漏れていることを賞与支払後に発覚しました。
現在、どのように対応すれば良いか、調べております。
(社員に謝罪したうえで、対応方法を確認し、説明します)

悩んだ末、、、
12月にも賞与を支払う際に、介護保険料を追徴してよろしいでしょうか。
また、所得税も気になります。

ご教授いただけると幸いです。

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Re: 賞与における社会保険料の誤りについて

著者tonさん

2018年09月04日 23:41

> 経理初心者です。
> 4月から一人で経理をしてまして、少しずつ理解を深めながら対応しております。
> 当社の賞与は6月と12月にあります。
> 今回、6月の賞与で、介護保険料の徴収に該当する社員から、介護保険料の徴収が漏れていることを賞与支払後に発覚しました。
> 現在、どのように対応すれば良いか、調べております。
> (社員に謝罪したうえで、対応方法を確認し、説明します)
>
> 悩んだ末、、、
> 12月にも賞与を支払う際に、介護保険料を追徴してよろしいでしょうか。
> また、所得税も気になります。
>
> ご教授いただけると幸いです。


こんばんは。
12月賞与での対応だと社会保険料納付からの期間が空き過ぎますし12月まで勤務しているとは限りません。
出来るだけ直近で追加徴収される方がいいでしょう。
9月給与で不足分を追加徴収(手計算で確認しましょう)し納付…引き落ちと合わせるようにされた方がいいと思われます。
その際可能であれば月額給与の徴収額と分けて過不足分が判る様な明細であればベストかと思います。
所得税については年末調整で清算できますのでそちらで対応されたほうが良いでしょう。
賞与に限らず給与においても社会保険料は精算する機会がありませんが所得税年末調整という精算機会がありますので保険料は気付いたときの直近で清算、所得税年末調整で対応でいいかと思います。
少なくとも遡及訂正は避けましょう。
給与台帳が2枚ある事になり不正に繋がりますし誤解の元です。
とりあえず。

Re: 賞与における社会保険料の誤りについて

著者経理SOSさん

2018年09月04日 23:42


ご教授ありがとうございます!
さっそく確認し、対応を考えたいと思います。
全く分からない状況でしたので、とても参考になりました。

> > 経理初心者です。
> > 4月から一人で経理をしてまして、少しずつ理解を深めながら対応しております。
> > 当社の賞与は6月と12月にあります。
> > 今回、6月の賞与で、介護保険料の徴収に該当する社員から、介護保険料の徴収が漏れていることを賞与支払後に発覚しました。
> > 現在、どのように対応すれば良いか、調べております。
> > (社員に謝罪したうえで、対応方法を確認し、説明します)
> >
> > 悩んだ末、、、
> > 12月にも賞与を支払う際に、介護保険料を追徴してよろしいでしょうか。
> > また、所得税も気になります。
> >
> > ご教授いただけると幸いです。
>
>
> こんばんは。
> 12月賞与での対応だと社会保険料納付からの期間が空き過ぎますし12月まで勤務しているとは限りません。
> 出来るだけ直近で追加徴収される方がいいでしょう。
> 9月給与で不足分を追加徴収(手計算で確認しましょう)し納付…引き落ちと合わせるようにされた方がいいと思われます。
> その際可能であれば月額給与の徴収額と分けて過不足分が判る様な明細であればベストかと思います。
> 所得税については年末調整で清算できますのでそちらで対応されたほうが良いでしょう。
> 社会保険料は精算する機会がありませんが所得税年末調整という精算機会がありますので保険料は気付いたときの直近で清算、所得税年末調整で対応でいいかと思います。
> 少なくとも遡及訂正は避けましょう。
> 給与台帳が2枚ある事になり不正に繋がりますし誤解の元です。
> とりあえず。

Re: 賞与における社会保険料の誤りについて

著者村の平民さん

2018年09月05日 10:52

著者 経理SOS さん最終更新日:2018年09月04日 23:09について私見を述べます。

① 「6月の賞与で、介護保険料の徴収に該当する社員から、介護保険料の徴収が漏れていることを賞与支払後に」発見されたのであれば、1日も早く正しい保険料との差額を算出し、当該社員に謝罪し知らせましょう。

② 「12月に賞与を支払う際に、介護保険料を追徴」するのは感心しません。それまでに退職するかも知れません。
 至近月の賃金支払いにおいて差額を徴収することの同意を求めましょう。
 手作業で給与計算を実行している場合は容易です。しかし、PCの規制市販ソフトで実行している場合は、ソフト提供業者に対応方法の指導を求めましょう。

③ 所得税については、給与計算システムの中で追徴するならば、自然と所得税に反映するので、特に心配は無用です。

④ 蛇足ながら、給与計算においては、受給者の年齢によって公的保険料に影響するものがいくつかあるので、それに間違いなく対応できるよう、長期にわたる予定表を作りましょう。
 詳細は略しますが、介護保険料雇用保険料厚生年金保険料、健康保険料にそれぞれ区別があります。
 

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