相談の広場
ご教示ください。
入社して10年になります。苦情処理も含め総じて事務職担当です。雇用された初年度の新年会、総会から司会を業務の一環として参加させられていました。いずれも、観光ホテルなどで開催で、総会後の懇親会に業務命令で参加その代わり、新年会/総会ともに業務の一環として参加しているので、懇親会費、宿泊費は手出しはなく、出張費もつかないと説明されていました。
しかし、2018年から急に懇親会費、宿泊費を支払うよう言われ、納得は行きませんでしたが、領収書をもらい支払いました。
上記は、いずれも、事務から今回から伝えられました。労働基準法に反していませんか?
上司(社長)に反論はしていません。つたない文章で申し訳ございません。
以上、宜しくお願い致します。
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著者 向日葵咲いた さん最終更新日:2018年09月06日 09:14について私見を述べます。
① 質問文の一部に理解しにくい部分があるので、私が誤解しているらしき箇所があることをご了解下さい。
② 業務命令で司会をさせられたのであれば、その業務に就いた時間は労働時間です。いわゆる残業割増賃金支払いを要します。
③ 懇親会に業務命令で参加させられたのであれば、その懇親会で司会などの業務をしなかったとしても、その時間は労働時間です。いわゆる残業割増賃金支払いを要します。
④ 「懇親会費、宿泊費は手出しはなく」の意味が不明です。「手出し」とは、「自己負担がない」との意味でしょうか。「出張費もつかないと」の意味も不明です。
従って、これについては評価不能です。
⑤ 懇親会の趣旨や主催者の違いなどによって、労働時間になるか、その費用の負担者が誰であるか、結論は異なってきます。
会社が主催し、強制参加であれば、その費用は全額会社負担とすべきであり、加えてその時間は労働とみなされます。会社の指揮命令下にあるからです。
会社が主催しても、自由参加であれば、事前に知らせた範囲で参加者が費用の一部または全部を支払うことになります。会社の指揮命令下ではないからです。
⑥ 社長が直接言わなくても、社長の命令を受けて事務員が言ったのですから、それは社長命令です。
⑦ 労基法に違反するか否かは、⑤により検討してください。
> 著者 向日葵咲いた さん最終更新日:2018年09月06日 09:14について私見を述べます。
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> ① 質問文の一部に理解しにくい部分があるので、私が誤解しているらしき箇所があることをご了解下さい。
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> ② 業務命令で司会をさせられたのであれば、その業務に就いた時間は労働時間です。いわゆる残業割増賃金支払いを要します。
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> ③ 懇親会に業務命令で参加させられたのであれば、その懇親会で司会などの業務をしなかったとしても、その時間は労働時間です。いわゆる残業割増賃金支払いを要します。
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> ④ 「懇親会費、宿泊費は手出しはなく」の意味が不明です。「手出し」とは、「自己負担がない」との意味でしょうか。「出張費もつかないと」の意味も不明です。
> 従って、これについては評価不能です。
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> ⑤ 懇親会の趣旨や主催者の違いなどによって、労働時間になるか、その費用の負担者が誰であるか、結論は異なってきます。
> 会社が主催し、強制参加であれば、その費用は全額会社負担とすべきであり、加えてその時間は労働とみなされます。会社の指揮命令下にあるからです。
> 会社が主催しても、自由参加であれば、事前に知らせた範囲で参加者が費用の一部または全部を支払うことになります。会社の指揮命令下ではないからです。
>
> ⑥ 社長が直接言わなくても、社長の命令を受けて事務員が言ったのですから、それは社長命令です。
>
> ⑦ 労基法に違反するか否かは、⑤により検討してください。
村の平民様
早速のご回答ありがとうございます。
質問の仕方が悪く申し訳ございませんでした。
手出し=自己負担です。
ご回答を拝見させていただいた限り、わたくし自身も⑤が該当すると思います。
ありがとうございました。
私見もありますが。
> 総会から司会を業務の一環として参加させられていました
であれば、通常の労働の賃金の支払いは必要であると思います。
「総会後の懇親会に業務命令で参加」であるのであれば、その懇親会費は会社負担とするべきであり、費用を会社負担としないのであれば、懇親会の参加は自由とするべきでしょう。
宿泊費については、宿泊しなければ、帰社もしくは帰宅できない時刻に終了しているのかどうか、によるかと考えます。
帰宅できるのであれば、宿泊しなければならない理由がないともいえるためです。
> ご教示ください。
>
> 入社して10年になります。苦情処理も含め総じて事務職担当です。雇用された初年度の新年会、総会から司会を業務の一環として参加させられていました。いずれも、観光ホテルなどで開催で、総会後の懇親会に業務命令で参加その代わり、新年会/総会ともに業務の一環として参加しているので、懇親会費、宿泊費は手出しはなく、出張費もつかないと説明されていました。
>
> しかし、2018年から急に懇親会費、宿泊費を支払うよう言われ、納得は行きませんでしたが、領収書をもらい支払いました。
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> 上記は、いずれも、事務から今回から伝えられました。労働基準法に反していませんか?
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> 上司(社長)に反論はしていません。つたない文章で申し訳ございません。
> 以上、宜しくお願い致します。
> > 著者 向日葵咲いた さん最終更新日:2018年09月06日 09:14について私見を述べます。
> >
> > ① 質問文の一部に理解しにくい部分があるので、私が誤解しているらしき箇所があることをご了解下さい。
> >
> > ② 業務命令で司会をさせられたのであれば、その業務に就いた時間は労働時間です。いわゆる残業割増賃金支払いを要します。
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> > ③ 懇親会に業務命令で参加させられたのであれば、その懇親会で司会などの業務をしなかったとしても、その時間は労働時間です。いわゆる残業割増賃金支払いを要します。
> >
> > ④ 「懇親会費、宿泊費は手出しはなく」の意味が不明です。「手出し」とは、「自己負担がない」との意味でしょうか。「出張費もつかないと」の意味も不明です。
> > 従って、これについては評価不能です。
> >
> > ⑤ 懇親会の趣旨や主催者の違いなどによって、労働時間になるか、その費用の負担者が誰であるか、結論は異なってきます。
> > 会社が主催し、強制参加であれば、その費用は全額会社負担とすべきであり、加えてその時間は労働とみなされます。会社の指揮命令下にあるからです。
> > 会社が主催しても、自由参加であれば、事前に知らせた範囲で参加者が費用の一部または全部を支払うことになります。会社の指揮命令下ではないからです。
> >
> > ⑥ 社長が直接言わなくても、社長の命令を受けて事務員が言ったのですから、それは社長命令です。
> >
> > ⑦ 労基法に違反するか否かは、⑤により検討してください。
>
> 村の平民様
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> 質問の仕方が悪く申し訳ございませんでした。
>
> 手出し=自己負担です。
>
> ご回答を拝見させていただいた限り、わたくし自身も⑤が該当すると思います。
>
> ありがとうございました。
>
横から失礼します。
> ご回答を拝見させていただいた限り、わたくし自身も⑤が該当すると思います。
とありますが、「指揮命令下にある」or「指揮命令下ではない」のどちらに該当し
ているのでしょうか?
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