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税務管理

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個別注記表の記入について

著者 hheama さん

最終更新日:2018年10月05日 22:48

削除されました

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Re: 個別注記表の記入について

著者村の平民さん

2018年09月05日 10:54

著者 hheama さん最終更新日:2018年09月05日 00:01について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 個別注記表の記入について

著者そう無双さん

2018年09月06日 12:10

hheama さん

 個別注記事項の主な説明を載せます。

中小企業庁:中小会計指針 中小会計要領の適用
 「中小指針」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/sisin/index.htm
「中小会計要領」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm

継続企業の前提に関する注記(省略可)
 主要な取引先が倒産した、本社工場が被災してしまったなど、将来にわたって、事業を継続するための前提として、重要な事(売上高の顕著な減少、債務の超過など)記載します。

重要な会計方針にかかる事項に関する注記(省略不可)
 資産の評価基準や固定資産減価償却の方法など、計算書類を作成するための基本事項を記載します。

表示方法の変更に関する注記
 会計科目の変更や表示方法を変える場合に、その内容や理由を記載します。

会計上の見積もりの変更に関する注記
 当該会計上の見積りの変更内容、影響額、当期事業年度及び翌期以降事業年度のBS・PLに影響を及ぼす事項(改正法附則2条、会社計算規則第2条③62、第102条の4)

誤謬の訂正に関する注記
 企業会計基準第24号 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第24号 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」に鑑みて、誤謬訂正を行う場合に注記が必要となります。
企業会計基準委員会
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2009/2009-1204.html

貸借対照表に関する注記
 資産担保提供、貸倒引当金減価償却累計額、保証債務残高、手形裏書、割引高、電子記録債権譲渡高、重要な係争事件に係る損害賠償義務、関連会社に対する金銭債権債務取締役に対する金銭債権債務、親会社株式などを示す項目です。

損益計算書に関する注記
 関係会社との営業取引の引高総額、営業取引以外の取引高総額を示します。

株主資本等変動計算書に関する注記
 事業年度末日における、発行済み株式総数、自己株総数、年度内剰余金配当、年度後剰余金配当新株予約権等の数を示します。

税効果会計に関する注記
 繰延税金資産負債を発生原因別の内訳や法定実効税率と実際の税負担など記載します。

リースにより使用する固定資産に関する注記
 ファイナンス・リース取引について、通常の売買取引による方法で会計処理を行っていない場合に、リース物件に関する事項を記載します。

金融商品に関する注記
金融商品の状況や、時価に関する記載をします。

賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の状況や、時価に関する記載をします。

持分法損益等に関する注記
関連会社の会社に対する投資金額を記載します。

関連当事者との取引に関する注記
株式会社関連当事者との間に取引がある場合、名称(氏名)、関係、取引の内容、議決権割合、取引の種類と取引金額、取引条件や方針、取引係る事業年度末の債権債務、取引条件の変更内容の計算書類の影響についてなどを記載します。

一株当たりの情報に関する注記
一株当たりの純資産額や、当期純利益額または当期純損失額などを示します。

重要な後発事象に関する注記
 事業年度の末日後に、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合におけるその内容を記載することとされてます。

連結配当規制適用会社に関する注記
当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる事後、連結配当規制適用会社となる場合は、その旨を記載します。

その他の注記
これまでの項目の内容以外で、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項がある場合は、その旨を記載します。
中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/tools/2010/15-16.htm>
良かったら参考してください。

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