相談の広場
関連会社の方に事務を月5万円でお手伝いしてもらっております。
仕訳を支払手数料(源泉徴収・支払調書作成)で計上しておりますが、
これを雑給(乙欄)に変更した場合、支払調書を源泉徴収票に変更する以外に
変更事項ありますでしょうか?
また、給与ソフトに登録せずに管理しても問題ないでしょか?
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これまで、どのような契約でしょうか。 業務委託契約ですか?
業務委託でなく、労働の対価とするのであれば、仕訳は給与になります。雑給というのが、御社における給与仕訳科目であれば、源泉する所得税の計算方法は報酬とは異なってきます。
給与計算ソフトを利用されるかどうかは、御社しだいでしょう。給与計算ソフトは、給与計算や年末調整の手間を助けるツールといえます。
給与計算ソフトを利用していなくても、正しく税や社会保険料が計算されていて、きちんと納付されているのであれば、必ずしもソフトを利用しなければならないということはありません。
> 関連会社の方に事務を月5万円でお手伝いしてもらっております。
>
> 仕訳を支払手数料(源泉徴収・支払調書作成)で計上しておりますが、
> これを雑給(乙欄)に変更した場合、支払調書を源泉徴収票に変更する以外に
> 変更事項ありますでしょうか?
>
>
> また、給与ソフトに登録せずに管理しても問題ないでしょか?
ぴぃちんさん
お忙しいところありがとうございます。
特に契約はかわしていないんです。
確定申告をした際給与より報酬の方が源泉が高いということで
給与に変更した場合どのような手続き等が必要になってくるのか
教えていただけたらと思い質問させていただきました。
> これまで、どのような契約でしょうか。 業務委託契約ですか?
>
> 業務委託でなく、労働の対価とするのであれば、仕訳は給与になります。雑給というのが、御社における給与仕訳科目であれば、源泉する所得税の計算方法は報酬とは異なってきます。
> 給与計算ソフトを利用されるかどうかは、御社しだいでしょう。給与計算ソフトは、給与計算や年末調整の手間を助けるツールといえます。
> 給与計算ソフトを利用していなくても、正しく税や社会保険料が計算されていて、きちんと納付されているのであれば、必ずしもソフトを利用しなければならないということはありません。
>
>
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> > 関連会社の方に事務を月5万円でお手伝いしてもらっております。
> >
> > 仕訳を支払手数料(源泉徴収・支払調書作成)で計上しておりますが、
> > これを雑給(乙欄)に変更した場合、支払調書を源泉徴収票に変更する以外に
> > 変更事項ありますでしょうか?
> >
> >
> > また、給与ソフトに登録せずに管理しても問題ないでしょか?
> ぴぃちんさん
>
> お忙しいところありがとうございます。
>
> 特に契約はかわしていないんです。
>
> 確定申告をした際給与より報酬の方が源泉が高いということで
> 給与に変更した場合どのような手続き等が必要になってくるのか
> 教えていただけたらと思い質問させていただきました。
>
>
労働契約であるものを、これまで業務委託契約としていたら、偽装請負の状態であったともいえてしまうのですが…
給与所得であるのであれば、
社会保険料の加入要件、雇用保険の加入要件を満たしている場合には、それぞれ加入が必要です。
その上で、給与から、社会保険料、雇用保険料、所得税を控除することになります。
報酬であれば、消費税課税処理できますが、給与は不課税です。
乙欄計算であれば、年末調整をおこなう必要はありません。源泉徴収票は交付する義務があります。
手続きとは、特別おこなうものはありませんが、対象となる方が、社会保険の加入対象であるのかどうか、雇用保険の加入対象であるのかどうか、等を確認されて必要があれば、その手続きは行ってください。
> ぴぃちんさん
>
> お忙しいところありがとうございます。
>
> 特に契約はかわしていないんです。
>
> 確定申告をした際給与より報酬の方が源泉が高いということで
> 給与に変更した場合どのような手続き等が必要になってくるのか
> 教えていただけたらと思い質問させていただきました。
>
こんばんは。横からですが…
事実はどちらなのでしょうか。
雇用なのか委託とするのか
確定申告に合わせるのではなく事実がどちらなのかで決まる内容です。
御社においてその手伝いとは雇用関係となる内容なのか
事務委託となる内容なのかです。
委託であればこれからでもいいので契約書が必要でしょう。
雇用者であればパートタイマーとしての雇用契約書が必要でしょう。
事実を認識,把握したのちに確定してください。
とりあえず。
tonさん
まずは委託か雇用かという事実関係を
はっきりしなければならないということですね。
お忙しいところありがとうございました。
> > ぴぃちんさん
> >
> > お忙しいところありがとうございます。
> >
> > 特に契約はかわしていないんです。
> >
> > 確定申告をした際給与より報酬の方が源泉が高いということで
> > 給与に変更した場合どのような手続き等が必要になってくるのか
> > 教えていただけたらと思い質問させていただきました。
> >
>
> こんばんは。横からですが…
> 事実はどちらなのでしょうか。
> 雇用なのか委託とするのか
> 確定申告に合わせるのではなく事実がどちらなのかで決まる内容です。
> 御社においてその手伝いとは雇用関係となる内容なのか
> 事務委託となる内容なのかです。
> 委託であればこれからでもいいので契約書が必要でしょう。
> 雇用者であればパートタイマーとしての雇用契約書が必要でしょう。
> 事実を認識,把握したのちに確定してください。
> とりあえず。
> > ぴぃちんさん
> >
> > お忙しいところありがとうございます。
> >
> > 特に契約はかわしていないんです。
> >
> > 確定申告をした際給与より報酬の方が源泉が高いということで
> > 給与に変更した場合どのような手続き等が必要になってくるのか
> > 教えていただけたらと思い質問させていただきました。
> >
> >
>
> 労働契約であるものを、これまで業務委託契約としていたら、偽装請負の状態であったともいえてしまうのですが…
>
> 給与所得であるのであれば、
> 社会保険料の加入要件、雇用保険の加入要件を満たしている場合には、それぞれ加入が必要です。
> その上で、給与から、社会保険料、雇用保険料、所得税を控除することになります。
>
> 報酬であれば、消費税課税処理できますが、給与は不課税です。
>
> 乙欄計算であれば、年末調整をおこなう必要はありません。源泉徴収票は交付する義務があります。
>
> 手続きとは、特別おこなうものはありませんが、対象となる方が、社会保険の加入対象であるのかどうか、雇用保険の加入対象であるのかどうか、等を確認されて必要があれば、その手続きは行ってください。
>
ぴぃちんさん
本当にわかりやすいご回答にありがとうございます。
ただ、単純に考えていましたがそういうものじゃないと
いうことがわかりました。
ぴぃちんさんの貴重なお時間を使って
何度もお返事頂き本当にありがとうございました。
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