相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

オフィス用の落ちないひざ掛けは福利厚生費計上可能か

著者 ハナハナキカク さん

最終更新日:2018年09月07日 17:59

福利厚生費として計上できるか教えてください。

主に事務職や受付職などの人材派遣業の会社です。
派遣登録社員の福利厚生費として下記の商品は計上可能でしょうか?

通常に販売されている四角布のひざ掛けではなく、OL事務職等専用の落ちない機能が付いたひざ掛けです。
●使い方
オフィスの机に磁石フックを取り付け、フックにひざ掛けを吊るしたまま使用するひざ掛け。
●利点
①吊るしているので急に呼ばれて立ち上がっても落ちない。
②立つときや座る時、掛け直すなど作業がないため仕事効率がよい。
③机の下に吊るしているので外から見えないため、受付業務従事者などひざ掛けが使えなかった職種も使用が可能。

などの特徴があります。

福利厚生費として計上可能か、又計上するにはどうしたら良いか等を知りたく投稿させて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: オフィス用の落ちないひざ掛けは福利厚生費計上可能か

著者tonさん

2018年09月07日 18:32

> 福利厚生費として計上できるか教えてください。
>
> 主に事務職や受付職などの人材派遣業の会社です。
> 派遣登録社員の福利厚生費として下記の商品は計上可能でしょうか?
>
> 通常に販売されている四角布のひざ掛けではなく、OL事務職等専用の落ちない機能が付いたひざ掛けです。
> ●使い方
> オフィスの机に磁石フックを取り付け、フックにひざ掛けを吊るしたまま使用するひざ掛け。
> ●利点
> ①吊るしているので急に呼ばれて立ち上がっても落ちない。
> ②立つときや座る時、掛け直すなど作業がないため仕事効率がよい。
> ③机の下に吊るしているので外から見えないため、受付業務従事者などひざ掛けが使えなかった職種も使用が可能。
>
> などの特徴があります。
>
> 福利厚生費として計上可能か、又計上するにはどうしたら良いか等を知りたく投稿させて頂きました。
> どうぞ宜しくお願い致します。
>
>


こんばんは。
利用する場所は派遣先ですか? 自社内ですか?
派遣先で利用出来る、させてもらえるものですか?
自社内で受付を担った人が誰でも利用できるのであれば福利厚生…でも可能かと思いますが派遣先で利用するとなると派遣者のみの利用で誰でもとはなりませんよね。
通常ひざ掛けは個人持ちとの認識をしておりますが受付用に用意する、だれでも利用できる、利用するかどうかは本人によるとなれば可能でしょう。
派遣先利用については先方の都合にもよるのかと思いますが派遣元で用意し不要になった時点で派遣元に戻すというのであれば可能でしょう。
本人支給であれば制服扱いにできるかどうかだと思いますがひざ掛けが制服扱いになるとは考えにくいですね。
あくまで会社で用意し誰でも利用できる事が必要なのかと考えます。
後は契約税理士に相談されるなどご判断ください。
とりあえず。

Re: オフィス用の落ちないひざ掛けは福利厚生費計上可能か

著者ハナハナキカクさん

2018年09月07日 20:21

> > 福利厚生費として計上できるか教えてください。
> >
> > 主に事務職や受付職などの人材派遣業の会社です。
> > 派遣登録社員の福利厚生費として下記の商品は計上可能でしょうか?
> >
> > 通常に販売されている四角布のひざ掛けではなく、OL事務職等専用の落ちない機能が付いたひざ掛けです。
> > ●使い方
> > オフィスの机に磁石フックを取り付け、フックにひざ掛けを吊るしたまま使用するひざ掛け。
> > ●利点
> > ①吊るしているので急に呼ばれて立ち上がっても落ちない。
> > ②立つときや座る時、掛け直すなど作業がないため仕事効率がよい。
> > ③机の下に吊るしているので外から見えないため、受付業務従事者などひざ掛けが使えなかった職種も使用が可能。
> >
> > などの特徴があります。
> >
> > 福利厚生費として計上可能か、又計上するにはどうしたら良いか等を知りたく投稿させて頂きました。
> > どうぞ宜しくお願い致します。
> >
> >
>
>
> こんばんは。
> 利用する場所は派遣先ですか? 自社内ですか?
> 派遣先で利用出来る、させてもらえるものですか?
> 自社内で受付を担った人が誰でも利用できるのであれば福利厚生…でも可能かと思いますが派遣先で利用するとなると派遣者のみの利用で誰でもとはなりませんよね。
> 通常ひざ掛けは個人持ちとの認識をしておりますが受付用に用意する、だれでも利用できる、利用するかどうかは本人によるとなれば可能でしょう。
> 派遣先利用については先方の都合にもよるのかと思いますが派遣元で用意し不要になった時点で派遣元に戻すというのであれば可能でしょう。
> 本人支給であれば制服扱いにできるかどうかだと思いますがひざ掛けが制服扱いになるとは考えにくいですね。
> あくまで会社で用意し誰でも利用できる事が必要なのかと考えます。
> 後は契約税理士に相談されるなどご判断ください。
> とりあえず。
>

こんばんは、質問させて頂きました者です。

早々にご丁寧なご回答を頂きありがとうございました。
とても参考になりました。また、勉強になりました。

取り急ぎお礼をこの場をカかりて送信させて頂きます。
本当にありがとうございました。

Re: オフィス用の落ちないひざ掛けは福利厚生費計上可能か

著者村の平民さん

2018年09月08日 11:56

著者 ハナハナキカク さん最終更新日:2018年09月07日 17:59について私見を述べます。

① 派遣社員であろうと、自社が直接雇った労働者であろうと、その区別無く、その膝掛けを利用することが働く人の福祉に役立つ物であり、業務に支障がなければ、福利厚生費として計上することを躊躇う必要は無いと考えます。

② ただ、その職員に支給する物であれば、社会保険料や課税上の問題を生じるかと思います。
 いわば、事務所の冷暖房装置の一部とも言えるのではないでしょうか。

Re: オフィス用の落ちないひざ掛けは福利厚生費計上可能か

著者ハナハナキカクさん

2018年09月08日 12:48

> 著者 ハナハナキカク さん最終更新日:2018年09月07日 17:59について私見を述べます。
>
> ① 派遣社員であろうと、自社が直接雇った労働者であろうと、その区別無く、その膝掛けを利用することが働く人の福祉に役立つ物であり、業務に支障がなければ、福利厚生費として計上することを躊躇う必要は無いと考えます。
>
> ② ただ、その職員に支給する物であれば、社会保険料や課税上の問題を生じるかと思います。
>  いわば、事務所の冷暖房装置の一部とも言えるのではないでしょうか。



質問をさせて頂きました者です。

ご回答頂きありがとうございます。
頂きました回答を丁寧に検討して、参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。

Re: オフィス用の落ちないひざ掛けは福利厚生費計上可能か

著者ハナハナキカクさん

2018年09月08日 12:53

> > 福利厚生費として計上できるか教えてください。
> >
> > 主に事務職や受付職などの人材派遣業の会社です。
> > 派遣登録社員の福利厚生費として下記の商品は計上可能でしょうか?
> >
> > 通常に販売されている四角布のひざ掛けではなく、OL事務職等専用の落ちない機能が付いたひざ掛けです。
> > ●使い方
> > オフィスの机に磁石フックを取り付け、フックにひざ掛けを吊るしたまま使用するひざ掛け。
> > ●利点
> > ①吊るしているので急に呼ばれて立ち上がっても落ちない。
> > ②立つときや座る時、掛け直すなど作業がないため仕事効率がよい。
> > ③机の下に吊るしているので外から見えないため、受付業務従事者などひざ掛けが使えなかった職種も使用が可能。
> >
> > などの特徴があります。
> >
> > 福利厚生費として計上可能か、又計上するにはどうしたら良いか等を知りたく投稿させて頂きました。
> > どうぞ宜しくお願い致します。
> >
> >
>
>
> こんばんは。
> 利用する場所は派遣先ですか? 自社内ですか?
> 派遣先で利用出来る、させてもらえるものですか?
> 自社内で受付を担った人が誰でも利用できるのであれば福利厚生…でも可能かと思いますが派遣先で利用するとなると派遣者のみの利用で誰でもとはなりませんよね。
> 通常ひざ掛けは個人持ちとの認識をしておりますが受付用に用意する、だれでも利用できる、利用するかどうかは本人によるとなれば可能でしょう。
> 派遣先利用については先方の都合にもよるのかと思いますが派遣元で用意し不要になった時点で派遣元に戻すというのであれば可能でしょう。
> 本人支給であれば制服扱いにできるかどうかだと思いますがひざ掛けが制服扱いになるとは考えにくいですね。
> あくまで会社で用意し誰でも利用できる事が必要なのかと考えます。
> 後は契約税理士に相談されるなどご判断ください。
> とりあえず。
>



こんにちは、質問させて頂きました者です。
昨日違うところにお礼のメールをしておりました。
大変失礼しました。再度お送りいたします。

早々にご丁寧なご回答を頂きありがとうございました。
とても参考になりました。また、勉強になりました。
本当にありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP