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重要な使用人の退職について

著者 ソ~ム~ さん

最終更新日:2018年09月07日 18:22

いつも大変お世話になっております。

弊社の部長が、自己都合により退職することになりました。
この方が部長になる時に、取締役会において、重要な使用人の選任議案として決議された方です。
取締役などではありません。

この場合、再度取締役会において解任の決議が必要になるのでしょうか?
それとも自己都合での退職なので、かける必要はないのでしょうか?
現状では後任を任命する予定はありません。

また、取締役会の決議が必要な場合、次の定期取締役会は11月なのですが、開催前に退職をするため、退職後の取締役会での決議でも良いのでしょうか?
それとも、臨時での取締役会を開催して事前の決議が必要でしょうか?

申し訳ありません。ご教授頂けましたら幸いです。

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Re: 重要な使用人の退職について

お疲れさんです。

取締役株主総会で選任します。
取締役会の権限でその選任はできません。
したがって部長以下の重要な役職についている使用人で、会社の一角を取り仕切っている責任者を念頭に置きます。
対外的に会社を代表する立場の者で、取締役以外の者を、支配人、重要な使用人
名称、呼称のいかんにかかわらず、どれくらいの権限を持って、会社の代表者の立場にあるかどうかで判断するのが通常でしょう。
株主総会取締役として就任が認められるかないかで判断するでしょう。

Re: 重要な使用人の退職について

著者ソ~ム~さん

2018年09月07日 18:28

安芸ノ国様

ご回答ありがとうございます。
私の質問が分かり辛いことと、私の理解不足で申し訳ありません。
質問を少し修正したのですが、その方は取締役ではありません。
昇任して部長になった方です。
これまで役職げ部長になる場合は、慣例として重要な使用人の選任決議を取締役会で行なってました。
今回自己都合での退職は、解任としての決議が必要なのか、という事を
お伺いしたいのです。
的はずれな内容でしたら、申し訳ありません。

Re: 重要な使用人の退職について

著者村の平民さん

2018年09月07日 18:54

著者 ソ~ム~ さん最終更新日:2018年09月07日 18:22について私見を述べます。

① 「重要な使用人の選任議案」なるものは、法律上のものではありません。強いて言えば「支配人」の選任に似ていると思います。
 貴社独自のものです。

② 「自己都合により退職」なので、「解任の決議」は必要ありません。強いて言えば退職に同意するだけのことです。仮に同意しなくても、民法によれば退職を阻止することは出来ません。

Re: 重要な使用人の退職について

著者いつかいりさん

2018年09月07日 21:03

法律にさだめのあるところです。

取締役会の権限等)
第362条 
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役委任することができない。
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

雇用関係のある労働者をある一定のポストに据えるのは、取締役会の専権事項ですが、ここでいう解任は、雇用関係は維持しながらも当該ポストからはずすことをいいます。

ポストのベースとなる雇用関係労働者自ら解除(退職)するのですからポストも離脱、解任にあたりませんので、決議も不要です。ここでいう解任とは取締役会の意思をもってポストをはがすことを言います。

まあ、内規等で記録を残し一貫性をもたせるにあたり、退職を報告事項とする会社、あえて依願退職を認める、と決議を残す会社といろどりみどりです。これ自体は法が要請しているところではありません。

Re: 重要な使用人の退職について

著者ソ~ム~さん

2018年09月07日 21:41

村の平民様 いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
法的には取締役会での決議が不要との事で安心しました。

他に臨時での決議が必要な場合はそれに合わせて、
無ければ、事後になりますが定時取締役会での報告などを
検討していきます。

ありがとうございました。

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