相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育休復職者の賞与の控除について

最終更新日:2018年09月10日 10:00

削除されました

スポンサーリンク

Re: 育休復職者の賞与の控除について

著者ぴぃちんさん

2018年09月07日 17:09

こんにちは。

正しいかどうかは、記載の内容だけでは判断できません。

> 一ヶ月あたり30分の短縮毎に1%減額されます。

何に対しての1%かがご質問からはわかりません。
「何」の部分を明確にしない限り、お返事はできないといえます。

御社のルールを知らない場合、時短勤務が「1月あたり30分」というのが、6か月ともでなかった場合には、どのように計算されているのかも、判断できないです。
ご質問の方は、4か月の期間は時短のようですが、これが仮に時短になる勤務の期間が1か月でも6か月でも時短勤務になった場合には、1%ずつ減額されるのでしょうか。
(↑ これが質問された従業員からのお問合せ部分であるかと思います)。

ゆえに、御社の賞与の支給規定を確認されてください。
曖昧な文章であれば、時短勤務者がこれまでいなかったということでなければ、従前がどのように計算されていたのかを確認していただくことになるかと思います。



> 規定に賞与の支給額は、次の計算式によるものとし、 出勤係数は賞与算定期間中の「所定労働日数-欠勤日数」を「所定労働日数」で除した値とする。
> 育児短時間勤務を取得した社員の賞与の支給は、1日に取得した時間及び期間に応じて減額する。とされています。
> 一ヶ月あたり30分の短縮毎に1%減額されます。
>
> 育休から復職をした社員から問い合わせがありました。
> 控除前の賞与額は443,750円 算定期間は4月~9月。
> 所定労働124日の内53日欠勤。6月より復職、2時間の短縮勤務で16%の控除があります。
> 支給額としては
> 443,750×(124−53)÷124−443,750×16%=183,083円です。
> これは二重控除ではないかと問い合わせでした。
> 443,750×(124−53)÷124=254,083
> 254,083−254,083×16%=213,430円が支給金額ではないかというものです。
> 時短の控除には4、5月分は入っていないので二重ではないと言いましたが、算定期間中に欠勤が無く時短の分が引かれるなら納得出来るが、既に欠勤控除をされているのに時短分も引かれるのは納得出来ないとのこと。
> 自分がその立場なら確かにそう思います。
> 上司に相談しましたが間違ってないよと一言だけでした。
>
> 賞与の控除としてこれは正しいのでしょうか?

Re: 育休復職者の賞与の控除について

削除されました

Re: 育休復職者の賞与の控除について

著者ぴぃちんさん

2018年09月08日 01:33

まず、賞与は支払われなければならない賃金である、ということを前提にして。
どうしても、私見です。

御社の規定において、
①出勤係数は賞与算定期間中の「所定労働日数-欠勤日数」を「所定労働日数」で除した値
②育児短時間勤務を取得した社員の賞与の支給は、1日に取得した時間及び期間に応じて減額する

出勤日数に応じて、賞与を割合減額する、という考えは、よく考えられていると思います。
時短勤務の際におそらく、6か月の2時間時短で24%と推測しますが、実労働の時間に合わせて減額しているという考えに近いのかな、と思えば、よく考えられていると思います。

さて、
賞与は、支払われなけれなならない賃金ではない、ということを前提とすれば、
A) 総支給額から①によって減額した上で、その計算から求められた金額から②を減額する場合(この場合①と②の順序を入れ替えても金額はおなじになるかと思います)
B) 総支給額から、①を減額、そして②を減額
という考えは、いずれもありえます。

会社の考えからは、B)であるということでしょう。
実際には、B)であると明記されているのであれば、B)の計算で賞与は計算され、計算によりマイナスになる場合には支給されないことがあっても違法とまではいえないかもしれない、といえます。

会社の実際がB)でなく、A)であると主張するのであれば、これまえにそのように支給されていた従業員がいるのかどうかを確認していていただき、いる場合には、これまでに従って、ということで請求することは方法でしょう。


> 時短に関しては正確には控除の%を記した表があります。
> 賞与から控除される額
> 0:30 、1:00 、 1:30、 2:00
> 一ヶ月 1% 、2% 、3% 、4%
> 二ヶ月 2% 、4% 、 6% 、8%
> 三ヶ月 3% 、 6% 、9% 、 12%
> 四ヶ月 4% 、 8% 、12% 、16%.........


今度は、労働者の側からみて。

上記考えであれば、推測ですが、6か月2:00には、24%もしくは25%と記載されていると推測されます。
もし、そうであれば、時間短縮した分を、フルに勤務した分から時間割合で労務しかなった分を割合で減額している計算式になっている、という考えができるかと思います。

そうであれば、日数で減額され、時間割合でも減額されるというのは、二重に減額されているとも考えることができます。
重複を避けるのであれば、A)による考え方になるかと思います。
育児休業を理由として、支払うと会社が規定したいる賃金を支払わないというのは、問題があるという考え方もできます。

ゆえに、そもそもの賞与支給額の計算はわかりませんが、就業規則賞与支給規定において、①と②が、A)の考え方として明記されているのか、B)の考え方として明記されているのか、のいずれでしょうかね。


賞与の案件に関しては、必ず支払うという規定がない会社においては、支払わないことが違法ではない、ともいえる賃金です。

労働した割合に応じて賞与を減額するのであらば、B)に近い考え方になるでしょうが、規定として出勤率で支払う支払わないとする会社もあり、その場合には数日の出勤があれば支払いがなされなくても違法とはいえません。

> 4日間分の賞与が時短したためにマイナスになってます。

とありますが、これまでに1~数日の出勤で賞与が支払われた事例は御社にあるのでしょうか。
そうであれば、できるだけ賞与は支払う会社ともおもますので、A)の考え方ができるのかどうかを、再度交渉してみてもよいのかな、とも思います。



> 時短に関しては正確には控除の%を記した表があります。
> 賞与から控除される額
> 0:30 、1:00 、 1:30、 2:00
> 一ヶ月 1% 、2% 、3% 、4%
> 二ヶ月 2% 、4% 、 6% 、8%
> 三ヶ月 3% 、 6% 、9% 、 12%
> 四ヶ月 4% 、 8% 、12% 、16%.........
>
> 列は短縮時間、行は何ヶ月行ったかを示します。
> この勤務者は四ヵ月の時短なのでそこまでの表記ですが、最大六ヶ月で24%が控除されます。
> 一ヶ月の単位は月の途中からでも一ヶ月です。
> 何に対して1%かと言うとそこが書いてないのです。
> 支給額とも欠勤控除前の賞与額とも書いてありません。
> 賞与から控除される額と書かれています。
>
> なので、時短も欠勤もしていない分の443,750から時短分は控除すると言うのが会社の解釈。
> 問い合わせた社員は欠勤分は貰えてないのだから欠勤控除後の額から時短分が控除されるものだろうと考えていたようです。
> 合わせて4月から復職して6月から時短した場合と6月から復職して6月から時短した場合は違うと言っていました。
> 前者は4,5月分の賞与が支給されているが、後者は支給されていない。時短の期間は同じでも後者は欠勤で支給されていない部分にも時短の控除がかかってくる。これが二重控除だと。この説明で分かるでしょうか?
>
> わたしも欠勤控除しているのだから控除前の額から時短分も控除するというのはおかしいと思います。
>
> 例えば9月27日に復職し9月は4日勤務します。2時間の時短を復職日からした場合たら欠勤日数は120日、時短控除は4%です。
> 会社の解釈で計算すると
>
> 443,750×(124−120)÷124−443,750×4%=−3,435
>
> 4日間分の賞与が時短したためにマイナスになってます。
> 今はそのような事象はありませんが、今後発生したらマイナスなので支給はありません。と言うつもりなのでしょうか?
>
> 質問された社員の計算式だと
>
> 443,750×(124−120)÷124=14,315
> 14,315−14,315×4%=13,742
>
> 私はこちらが妥当と考えます。
>
> この説明は1通り上司にしましたが、間違ってないよ。との見解です。質問した社員はそこまで気がついていない様でしたが、私は気づいてしまった手前社員になんと言っていいか解りません。
> この会社の解釈は正しいのか意見が聞きたいです。

Re: 育休復職者の賞与の控除について

著者村の平民さん

2018年09月08日 11:48

著者 キリン さん最終更新日:2018年09月07日 16:37について私見を述べます。

① 法の趣旨と貴社の就業規則をともに勘案すれば、「育休から復職をした社員」(以下「復職者」)の主張が正しく、上司の解釈は誤っていると言えます。
 上司に、「貴方の計算式を示して下さい」と、お願いしてみましょう。上司は何かを勘違いしておられるとしか思えません。

② 賞与については、育休を取得したなどを理由として不利益な処分は不可とされています。復職後の時間短縮についても趣旨としては同じです。
 もちろん、労働者全員に賞与を支払うことが困難な経営状況であって、全員に賞与を支払えない場合は、復職者にも支払わなくてもやむを得ません。

③ 復職者の主張は示された計算式に拠れば、育休中の不就業日数に応ずる割合と、復職後の時間短縮に応ずる割合を、それぞれに乗じて求めた金額を、(控除前の賞与額は443,750円)から控除されています。
 疑う余地はありません。

Re: 育休復職者の賞与の控除について

やはり、復職者側の主張も会社の解釈も間違いではないと言う事なのですね。規定をもう一度よく読み直して見ます。明確な記載が無ければもう一度相談してみます。

賞与の前例ですと、算定期間内に1日のみの勤務だったとしても1日分の賞与は支払われております。

今まで欠勤控除と時短控除が重なった前例が無く、想定していなかったと思います。

実際、休日が少ない月の復職月給から欠勤控除をして支給額が無いと言うことになった事例があります。
総合職ではない社員なので本給以外に手当は無し。
月の所定労働時間が年度単位で決められ、161時間がその年の労働時間でした。勤務日数に直すと20.125日。
23日勤務日数がある月で21日欠勤。控除した結果マイナスです。
この時も同じ上司でした。
想定外だったと言っていました。私見ですが、恐らく今回も同じ事なんだと思います。ありがとうございました。

Re: 育休復職者の賞与の控除について

他の方の回答も参考に規定をよく読み直して上司に相談し直します。
決めつけて掛かって私にシワ寄せが来ても困るので、やれるだけやってみます。

育児で不利益になるなんて昨今では有り得ないですよね。

また情報が本人から会社側へ直接ではなく、課長からの又聞きで伝えているため、課長自身も良くわかっていないのに(解らないと相談されました)説明を求められ、回答も課長から復職者への又聞きで会社の見解を伝えきれてないだろうことも予想されます。
私は初期応対で事情を知っているので、同じ女性としては何とかしてあげたいところです。

背中を押して頂けてありがとうございました。

Re: 育休復職者の賞与の控除について

著者ぴぃちんさん

2018年09月09日 00:47

賞与と異なり、月給制における給与においては、欠勤控除する場合、
1)月の所定労働日数で欠勤を控除する考え
2)年における1か月の平均所定労働日数で欠勤を控除する考え
の両方があります。

1)で算定する場合においては、ご質問にあるように出勤したのに給与がなくなったりすることはありませんが、月の所定労働日数が少ない月と多い月で比較していただければわかりますが、1日における賃金が異なって控除されてしまう方法といえます。
2)は御社が採用している方法ですが、ご質問にある事例とことなり、仮に月の所定労働日数が19日であればその月を全休しても賃金は残ります。これは、1日あたりの賃金は1年を通して変わらない、として控除する方法といえるためです。
どちらにもメリット・デメリットが生じるため、就業規則賃金規定にそのどちらの方法を採用するのかを明記しておくことで、その考え方に従って賃金計算をされることになります。

今回そもそものご質問の賞与とは、別の考え方になると理解していただくとよいかと思いますよ。



> やはり、復職者側の主張も会社の解釈も間違いではないと言う事なのですね。規定をもう一度よく読み直して見ます。明確な記載が無ければもう一度相談してみます。
>
> 賞与の前例ですと、算定期間内に1日のみの勤務だったとしても1日分の賞与は支払われております。
>
> 今まで欠勤控除と時短控除が重なった前例が無く、想定していなかったと思います。
>
> 実際、休日が少ない月の復職月給から欠勤控除をして支給額が無いと言うことになった事例があります。
> 総合職ではない社員なので本給以外に手当は無し。
> 月の所定労働時間が年度単位で決められ、161時間がその年の労働時間でした。勤務日数に直すと20.125日。
> 23日勤務日数がある月で21日欠勤。控除した結果マイナスです。
> この時も同じ上司でした。
> 想定外だったと言っていました。私見ですが、恐らく今回も同じ事なんだと思います。ありがとうございました。
>
>

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP