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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

体調不良(?)の欠勤・遅刻の対応

著者 ねぎとろ さん

最終更新日:2018年09月10日 13:46

お世話になっております。
勤怠管理・給与計算・労務管理を行っている総務です。

度々体調不良による欠勤・遅刻を繰り返す女性社員がいます。
有休は速攻で使い切っています。

週に何度も、貧血やめまい、発熱を理由に遅刻します。
その都度メールでお知らせはありますが、駅や喫茶店で休んだら行きます、という報告の後、出社するのは3~4時間後です。
欠勤も多いですが、どうにか午後だけでも出社して、出勤率を下げないよう調整しているようです。

生理が重いため午後出社します、といった申し出も多いです。
必ず月に1回、もしくは2回くることも・・・
本当に辛い方は辛いでしょうし、月に2回目だからウソだとは言えないのですが・・・
ただし普段の素行が悪いため、誰も信じていません。
遅れたいだけ遅れてきて、その時点では顔色も普通。お喋りしながら仕事するようでは、信用する方が難しい状況です。

気質としてヒステリー気味の方で、対応を間違えると大変なことになりそうです。
(過去に不正を指摘され、逆ギレで怒鳴り散らしたことがあるそうです)
そのため、役員が及び腰になってしまっており、誰も厳しく言える人がいない現状です。
しかし近頃、輪をかけて遅刻が頻繁になってきており、同じチームの社員から疑問の声が総務に集まっています。

就業規則では、私傷病で欠勤が3日以上になった際は診断書を提出、という記載がありますが、それには当たりません。
尚、定期健康診断の結果を確認すると、血圧は普通、既往歴なし、診断も「異常なし」です。
産業医はいない事業場です。

こういった場合、どのように対処するのがベストでしょうか。

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Re: 体調不良(?)の欠勤・遅刻の対応

著者村の平民さん

2018年09月10日 16:28

著者 ねぎとろ さん最終更新日:2018年09月10日 13:46について私見を述べます。

① 就業規則の規定に照らして、相当する制裁をすべきです。
 そのような不良な勤務状態を、野放しする規定になっていると考えられます。言いかえれば、怠業やり放題・怠業しなきゃソンソンになっているのではありませんか。

② 就業規則の規定が不明ですが、遅刻・早退・勤務時間中私用外出・欠勤は、その理由が何で有ろうとも賃金を支払う必要はありません。いわゆるノーワークノーペイの原則です。但し、有給休暇と事業の責任による休業命令を除きます。

③ 業務上の災害による傷病の療養のための休業であっても、ノーワークノーペイの原則を適用します。
 貴社はノーワークノーペイの原則に従って、欠勤・遅刻などの不就業時間についての賃金は細大漏らさず不支給にしておられますか?

④ 午後だけ出社したら出勤率が下がらないのは不思議です。午前は出勤していないではありませんか。
 勤怠管理が全然出来ていません。

⑤ 就業規則を変更して、完全な勤怠管理をしましょう。タイムカードに刻印すれば良いのではなく、始業と終業の刻印時間の間は(休憩を除き)完全に労働している状態でなければなりません。
 そして、それに応ずる賃金を支払うのです。

⑥ 遅刻・早退・勤務時間中私用外出・欠勤の回数に応じて、勤務状態の悪い労働者は一定の時期ごとに賃金所定額の減額(制裁の減給とは別途)しましょう。いわゆる定期昇給の逆です。最低賃金法スレスレまで下げます。
 それが重なれば、就業規則の「健康状態などを勘案し、勤務に耐えられないと認める」などにより、普通解雇します。

⑦ 極論すれば、診断書は形式だけであって屁の役にも立ちません。大切なのは労務管理の意識です。

⑧ 就業規則を変更すれば、ケースによっては労働者にとって不利益変更になります。しかし、前記はすべて公正な観点からの合理的なものであり、普通の労働者にとっては痛くもかゆくもない当然の変更です。
 その変更により、正直者が馬鹿を見る現状が改善されるのです。

⑨ 特定社会保険労務士に相談されることを強くお勧めします。

Re: 体調不良(?)の欠勤・遅刻の対応

著者ねぎとろさん

2018年09月10日 17:03

ご回答ありがとうございます。

> 著者 ねぎとろ さん最終更新日:2018年09月10日 13:46について私見を述べます。
>
> ① 就業規則の規定に照らして、相当する制裁をすべきです。
>  そのような不良な勤務状態を、野放しする規定になっていると考えられます。言いかえれば、怠業やり放題・怠業しなきゃソンソンになっているのではありませんか。
>
> ② 就業規則の規定が不明ですが、遅刻・早退・勤務時間中私用外出・欠勤は、その理由が何で有ろうとも賃金を支払う必要はありません。いわゆるノーワークノーペイの原則です。但し、有給休暇と事業の責任による休業命令を除きます。
>
> ③ 業務上の災害による傷病の療養のための休業であっても、ノーワークノーペイの原則を適用します。
>  貴社はノーワークノーペイの原則に従って、欠勤・遅刻などの不就業時間についての賃金は細大漏らさず不支給にしておられますか?
>

遅刻・欠勤については、分単位で賃金控除しています。
実家住まいで少々給与が減っても痛くない環境のためか、好きなだけ遅刻します。
「給与が減ったら困るから」「仲間に迷惑をかけたら申し訳ないから」という考え方が通用しないので困っています。


> ④ 午後だけ出社したら出勤率が下がらないのは不思議です。午前は出勤していないではありませんか。
>  勤怠管理が全然出来ていません。

有給休暇出勤率に響くのは、丸1日の欠勤日です。
遅刻・早退日については、一般的にも出勤としてカウントするのでは?


>
> ⑤ 就業規則を変更して、完全な勤怠管理をしましょう。タイムカードに刻印すれば良いのではなく、始業と終業の刻印時間の間は(休憩を除き)完全に労働している状態でなければなりません。
>  そして、それに応ずる賃金を支払うのです。
>
> ⑥ 遅刻・早退・勤務時間中私用外出・欠勤の回数に応じて、勤務状態の悪い労働者は一定の時期ごとに賃金所定額の減額(制裁の減給とは別途)しましょう。いわゆる定期昇給の逆です。最低賃金法スレスレまで下げます。

査定の時期に欠勤日や遅刻回数について役員と共有しています。
降給になることもある、ということは、全体的には周知しています。
ただ前述の通り、少々降給されたとしても構わないからサボりたいとなると効果がありません。


>  それが重なれば、就業規則の「健康状態などを勘案し、勤務に耐えられないと認める」などにより、普通解雇します。

就業規則の「解雇」の項目に、下記項目がそれぞれあります。

「身体、または精神の障害により職務に耐えられない時」
勤務態度が不良で、注意しても改善しない時」

ただ、これを根拠として解雇したことがないため、具体的にどういう手順を踏むべきか考えてしまいます。
また周囲は迷惑を被っていますが、役員解雇までは考えていないようです。
※確実に労働紛争として大騒ぎし始めるのがわかっているため、どうにか穏便に、勤怠不良を直させる方法を探したい、というのが本音だと思います。


>
> ⑦ 極論すれば、診断書は形式だけであって屁の役にも立ちません。大切なのは労務管理の意識です。
>
> ⑧ 就業規則を変更すれば、ケースによっては労働者にとって不利益変更になります。しかし、前記はすべて公正な観点からの合理的なものであり、普通の労働者にとっては痛くもかゆくもない当然の変更です。
>  その変更により、正直者が馬鹿を見る現状が改善されるのです。
>
> ⑨ 特定社会保険労務士に相談されることを強くお勧めします。

返答を書き込んでいるうちに、問題は就業規則ではなく、強く言えない・今まで甘やかしてきた役員に問題があるような気がしてきました。
少なくとも、正当に「診断書を出して」と言えるよう規則を整えるのは必要かもしれません。
もし診断書が出せるなら、それはそれで「職務に耐えられない」と客観的に提示する根拠の1つになりますし。
診断書が出せないのであれば、本人も少しは困るかもしれません。
とはいえ、あまり効果ないかもしれませんが・・・予防線の1つにでもなれば。

Re: 体調不良(?)の欠勤・遅刻の対応

著者村の平民さん

2018年09月10日 17:35

著者 ねぎとろ さん最終更新日:2018年09月10日 17:03について私見を述べます。

① 有給休暇を付与される権利が生じるのは、ご存知の通り雇い入れ日から半年、その後は1年ごとの、出勤日数の割合に拠ります。
 従って、悪賢く言えば1分出勤しただけでも出勤日数は「1」とカウントしなければならないので、遅刻・早退が多い人は有利だと言えます。

② 査定の時期に欠勤日や遅刻回数について役員と共有していても、降給になるということは全体的には周知していても、その査定度合(減額の絶対額)が微々たるものであれば実効は挙がりません。
 例えば、半年間に1日欠勤すれば所定賃金月額の3日分相当を減額する。1分でも遅刻・早退すればその2回を欠勤1日と同等の減額をする、など厳しくするのです。

③ 再度の書き込みを読めば、「仏作って魂入れず」になっているようです。
 これでは総務の森に課題を投げかけても無駄です。要は経営者にやる気がないのです。ひょっとしたら、経営者がその労働者に何か弱みを握られているのではないでしょうか。往々にしてあることです。
 実行しましょう。ご健闘を祈ります。

Re: 体調不良(?)の欠勤・遅刻の対応

著者ぴぃちんさん

2018年09月10日 17:47

週に何度も、ということであれば、御社の就業規則に診断書を求めることが可能であれば、診断書を求めて、主治医の先生の意見を確認されることは方法になるかともいます。

生理休暇については、休業できない状況ということであれば、状況によっては診断書を求めることができる条項が就業規則にある場合には、産婦人科の先生の意見を求めることは方法になるかもしれません。

ただ、めまいを繰り返す場合には、不安発作等の精神的な疾患の可能性も否定はできないかと思います。 産業医の先生が選任が必要のない職場かもしれませんが、御社内にその対応ができる方がいれば確認していただくか、場合によっては、今後を含めて産業医の先生に相談できる環境を整えることがよい場合もあるかもしれないと思います。

繰り返す遅刻であれば、御社の就業規則の懲罰規定に、何かしらの処分はないでしょうか。ある場合には、それをもって対応することも方法かとも思いますが、賃金減給処分等が効果なさそうな方であれば、あまり効果はないかもしれませんが。

遅刻や欠勤により、御社の業務遂行が滞ることがあるようであれば、本人から意見聴取も必要かと思いますし、場合によっては、退職勧奨を検討されることも方法としてはありえるかな、と思います。



> お世話になっております。
> 勤怠管理・給与計算・労務管理を行っている総務です。
>
> 度々体調不良による欠勤・遅刻を繰り返す女性社員がいます。
> 有休は速攻で使い切っています。
>
> 週に何度も、貧血やめまい、発熱を理由に遅刻します。
> その都度メールでお知らせはありますが、駅や喫茶店で休んだら行きます、という報告の後、出社するのは3~4時間後です。
> 欠勤も多いですが、どうにか午後だけでも出社して、出勤率を下げないよう調整しているようです。
>
> 生理が重いため午後出社します、といった申し出も多いです。
> 必ず月に1回、もしくは2回くることも・・・
> 本当に辛い方は辛いでしょうし、月に2回目だからウソだとは言えないのですが・・・
> ただし普段の素行が悪いため、誰も信じていません。
> 遅れたいだけ遅れてきて、その時点では顔色も普通。お喋りしながら仕事するようでは、信用する方が難しい状況です。
>
> 気質としてヒステリー気味の方で、対応を間違えると大変なことになりそうです。
> (過去に不正を指摘され、逆ギレで怒鳴り散らしたことがあるそうです)
> そのため、役員が及び腰になってしまっており、誰も厳しく言える人がいない現状です。
> しかし近頃、輪をかけて遅刻が頻繁になってきており、同じチームの社員から疑問の声が総務に集まっています。
>
> 就業規則では、私傷病で欠勤が3日以上になった際は診断書を提出、という記載がありますが、それには当たりません。
> 尚、定期健康診断の結果を確認すると、血圧は普通、既往歴なし、診断も「異常なし」です。
> 産業医はいない事業場です。
>
> こういった場合、どのように対処するのがベストでしょうか。

Re: 体調不良(?)の欠勤・遅刻の対応

お疲れさんです

社員の健康管理は企業にとってもその実施は必須条件です
特に女性社員の方への健康管理は労基法上でも厳しく取り決められています。
厳しい意見になるかもしれませんが、ここでは就業規則健康診断、およびその受診義務に関して社員等への説明を図ることと、人事担当者からの体調不安発生時には医療機関等への受診実行を命じることも必要でしょう。
場合によっては、罰則、減給、配置転換、および体調の状況によっては解雇申告など生じる場合もあります。

参考になるHpがあります
フォーラインコンサルティング
代表取締役 塩野富簑男

体調不良の社員社員に対する会社の対応ポイント

http://www.shokokai.or.jp/shokokai/pdf/201503/shoko3_P044-045_%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E8%AA%8C%E4%B8%8A%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC.pdf#search='%E4%BD%93%E8%AA%BF%E4%B8%8D%E5%AE%89%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C'



Re: 体調不良(?)の欠勤・遅刻の対応

著者ねぎとろさん

2018年09月11日 09:23

> 著者 ねぎとろ さん最終更新日:2018年09月10日 17:03について私見を述べます。
>
> ① 有給休暇を付与される権利が生じるのは、ご存知の通り雇い入れ日から半年、その後は1年ごとの、出勤日数の割合に拠ります。
>  従って、悪賢く言えば1分出勤しただけでも出勤日数は「1」とカウントしなければならないので、遅刻・早退が多い人は有利だと言えます。
>
> ② 査定の時期に欠勤日や遅刻回数について役員と共有していても、降給になるということは全体的には周知していても、その査定度合(減額の絶対額)が微々たるものであれば実効は挙がりません。
>  例えば、半年間に1日欠勤すれば所定賃金月額の3日分相当を減額する。1分でも遅刻・早退すればその2回を欠勤1日と同等の減額をする、など厳しくするのです。
>
> ③ 再度の書き込みを読めば、「仏作って魂入れず」になっているようです。
>  これでは総務の森に課題を投げかけても無駄です。要は経営者にやる気がないのです。ひょっとしたら、経営者がその労働者に何か弱みを握られているのではないでしょうか。往々にしてあることです。
>  実行しましょう。ご健闘を祈ります。


査定については直接関与できませんが、基準を厳しくするようには伝えてみます。
「仏」の部分(就業規則)を整えてから、「魂」を入れていただくよう動くことにします。
再度のご回答、ありがとうございました。

Re: 体調不良(?)の欠勤・遅刻の対応

著者ねぎとろさん

2018年09月11日 09:24

> 著者 ねぎとろ さん最終更新日:2018年09月10日 17:03について私見を述べます。
>
> ① 有給休暇を付与される権利が生じるのは、ご存知の通り雇い入れ日から半年、その後は1年ごとの、出勤日数の割合に拠ります。
>  従って、悪賢く言えば1分出勤しただけでも出勤日数は「1」とカウントしなければならないので、遅刻・早退が多い人は有利だと言えます。
>
> ② 査定の時期に欠勤日や遅刻回数について役員と共有していても、降給になるということは全体的には周知していても、その査定度合(減額の絶対額)が微々たるものであれば実効は挙がりません。
>  例えば、半年間に1日欠勤すれば所定賃金月額の3日分相当を減額する。1分でも遅刻・早退すればその2回を欠勤1日と同等の減額をする、など厳しくするのです。
>
> ③ 再度の書き込みを読めば、「仏作って魂入れず」になっているようです。
>  これでは総務の森に課題を投げかけても無駄です。要は経営者にやる気がないのです。ひょっとしたら、経営者がその労働者に何か弱みを握られているのではないでしょうか。往々にしてあることです。
>  実行しましょう。ご健闘を祈ります。


査定については直接関与できませんが、基準を厳しくするようには伝えてみます。
「仏」の部分(就業規則)を整えてから、「魂」を入れていただくよう動くことにします。
再度のご回答、ありがとうございました。

Re: 体調不良(?)の欠勤・遅刻の対応

著者ねぎとろさん

2018年09月11日 10:27

> 週に何度も、ということであれば、御社の就業規則に診断書を求めることが可能であれば、診断書を求めて、主治医の先生の意見を確認されることは方法になるかともいます。
>

ご回答ありがとうございます。

現状「欠勤が3日以上」という記載になっているため、今回の社員については当てはまりません。
「私傷病が原因の遅刻・欠勤が月に3回以上となる場合」・・・といった改訂案を出してみようと思います。

> 生理休暇については、休業できない状況ということであれば、状況によっては診断書を求めることができる条項が就業規則にある場合には、産婦人科の先生の意見を求めることは方法になるかもしれません。
>
> ただ、めまいを繰り返す場合には、不安発作等の精神的な疾患の可能性も否定はできないかと思います。 産業医の先生が選任が必要のない職場かもしれませんが、御社内にその対応ができる方がいれば確認していただくか、場合によっては、今後を含めて産業医の先生に相談できる環境を整えることがよい場合もあるかもしれないと思います。
>

そろそろ産業医の選定準備をしようかという従業員数ですので、早めに準備を進めてしまうのも手ですね。

> 繰り返す遅刻であれば、御社の就業規則の懲罰規定に、何かしらの処分はないでしょうか。ある場合には、それをもって対応することも方法かとも思いますが、賃金減給処分等が効果なさそうな方であれば、あまり効果はないかもしれませんが。
>
> 遅刻や欠勤により、御社の業務遂行が滞ることがあるようであれば、本人から意見聴取も必要かと思いますし、場合によっては、退職勧奨を検討されることも方法としてはありえるかな、と思います。
>

懲罰規定に記載はありますが、実際に運用されていません。
そのあたりを改革しないと、という動きにはなっているので、私からも働きかけてみます。

>
>
> > お世話になっております。
> > 勤怠管理・給与計算・労務管理を行っている総務です。
> >
> > 度々体調不良による欠勤・遅刻を繰り返す女性社員がいます。
> > 有休は速攻で使い切っています。
> >
> > 週に何度も、貧血やめまい、発熱を理由に遅刻します。
> > その都度メールでお知らせはありますが、駅や喫茶店で休んだら行きます、という報告の後、出社するのは3~4時間後です。
> > 欠勤も多いですが、どうにか午後だけでも出社して、出勤率を下げないよう調整しているようです。
> >
> > 生理が重いため午後出社します、といった申し出も多いです。
> > 必ず月に1回、もしくは2回くることも・・・
> > 本当に辛い方は辛いでしょうし、月に2回目だからウソだとは言えないのですが・・・
> > ただし普段の素行が悪いため、誰も信じていません。
> > 遅れたいだけ遅れてきて、その時点では顔色も普通。お喋りしながら仕事するようでは、信用する方が難しい状況です。
> >
> > 気質としてヒステリー気味の方で、対応を間違えると大変なことになりそうです。
> > (過去に不正を指摘され、逆ギレで怒鳴り散らしたことがあるそうです)
> > そのため、役員が及び腰になってしまっており、誰も厳しく言える人がいない現状です。
> > しかし近頃、輪をかけて遅刻が頻繁になってきており、同じチームの社員から疑問の声が総務に集まっています。
> >
> > 就業規則では、私傷病で欠勤が3日以上になった際は診断書を提出、という記載がありますが、それには当たりません。
> > 尚、定期健康診断の結果を確認すると、血圧は普通、既往歴なし、診断も「異常なし」です。
> > 産業医はいない事業場です。
> >
> > こういった場合、どのように対処するのがベストでしょうか。

Re: 体調不良(?)の欠勤・遅刻の対応

著者ねぎとろさん

2018年09月11日 10:58

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