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労務管理

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被災時の勤怠の取り扱いについて

著者 ひらひらめん さん

最終更新日:2018年09月10日 13:58

北海道内の企業です。
今回、道内各地で停電など被災し、実質的に会社の運営が2日間ほどできない状況となりました。
社員に対してはその期間、安全確保のため自宅待機を連絡しております。

この2日間に対し、社長は会社に来たところで仕事はできなかったのだから
有給消化で処理させるよう指示がありましたが、違法性はないのでしょうか。

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Re: 被災時の勤怠の取り扱いについて

著者村の平民さん

2018年09月10日 16:36

著者 ひらひらめん さん最終更新日:2018年09月10日 13:58について私見を述べます。

① これは非常に悩ましい課題です。

② Webページのキーワードに「地震に伴う休業に関する取扱いについて」と入力し、厚生労働省の「www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f9e.html 」を熟読して下さい。

③ それでなお不明であれば、労基署にお尋ね下さい。

④ なお、会社の一方的判断だけで有給休暇とすることは出来ません。

Re: 被災時の勤怠の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年09月10日 17:58

まず、有給休暇において、従業員本人からの申請でなく、社長(会社)が指示して、有給休暇を取得させることは違法です。

以下は、私見もあります。

会社が休業した日ですから、基本的には、休業日に有給休暇は取得できません。

ただ、今回の場合には、停電により会社が業務を行えなかったため、その全てが使用者の責による休業とはいえないと考えますので、そうであれば、休業手当を支払う必要がない、状況かもしれません。

休業手当が支払われないのであれば、賃金がないことになりますので、労働者が希望して有給休暇を取得したとした場合には、それを認めることは可能であるとは考えます。

ただし、あくまで本人の申請に基いて、になります。
社長が取得を強制させることは違法です。

尚、計画停電等において、休業手当が必要であるかどうかは、通達があります。
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html
(基監発0315第1号)



> 北海道内の企業です。
> 今回、道内各地で停電など被災し、実質的に会社の運営が2日間ほどできない状況となりました。
> 社員に対してはその期間、安全確保のため自宅待機を連絡しております。
>
> この2日間に対し、社長は会社に来たところで仕事はできなかったのだから
> 有給消化で処理させるよう指示がありましたが、違法性はないのでしょうか。
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