相談の広場
北海道内の企業です。
今回、道内各地で停電など被災し、実質的に会社の運営が2日間ほどできない状況となりました。
社員に対してはその期間、安全確保のため自宅待機を連絡しております。
この2日間に対し、社長は会社に来たところで仕事はできなかったのだから
有給消化で処理させるよう指示がありましたが、違法性はないのでしょうか。
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まず、有給休暇において、従業員本人からの申請でなく、社長(会社)が指示して、有給休暇を取得させることは違法です。
以下は、私見もあります。
会社が休業した日ですから、基本的には、休業日に有給休暇は取得できません。
ただ、今回の場合には、停電により会社が業務を行えなかったため、その全てが使用者の責による休業とはいえないと考えますので、そうであれば、休業手当を支払う必要がない、状況かもしれません。
休業手当が支払われないのであれば、賃金がないことになりますので、労働者が希望して有給休暇を取得したとした場合には、それを認めることは可能であるとは考えます。
ただし、あくまで本人の申請に基いて、になります。
社長が取得を強制させることは違法です。
尚、計画停電等において、休業手当が必要であるかどうかは、通達があります。
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html
(基監発0315第1号)
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