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税務管理

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海外赴任する役員について

著者 こめおくん さん

最終更新日:2018年09月11日 17:48

30年10月より単身で海外赴任をする役員(約2年赴任予定の為、非居住者となる)がおり、いろいろと準備をしている最中です。

当該役員の課税については
・出国するまでの9月までの収入で年末調整をする。
・10月以降は約20%の源泉徴収を行う。
と理解しております。

質問事項としましては、
住宅ローン控除がまだ数年残っていますが、これについてはどのように扱えばよろしいのでしょうか?再度年末調整確定申告?(妻子は住宅に引き続き居住しています。)

②当該役員はいわば使用人としての働き方をしております。(経営に携わっておらず、使用人的立場として常駐勤務)
このようなケースでは国税庁のHPに記載されているように、源泉徴収の対象外として取り扱えばよろしいのでしょうか?

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Re: 海外赴任する役員について

著者村の平民さん

2018年09月11日 21:51

著者 じんふ さん最終更新日:2018年09月11日 17:48について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 税金に関することは 税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。

② また質問で触れておられませんが、社会保険の取扱のこともあります。
 これについては赴任先国によって異なる取扱があります。年金事務所へ問い合わせましょう。

③ 役員なので雇用保険労災保険の特別加入をしていなければ、職安や労働局徴収課へ問い合わせる必要はありません。

④ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士社会保険労務士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

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