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労務管理

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有給日数を教えてくれない

最終更新日:2018年09月13日 11:39

削除されました

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Re: 有給日数を教えてくれない

著者村の平民さん

2018年09月12日 00:46

著者 nao0115 さん最終更新日:2018年09月11日 23:50について私見を述べます。

① 法律上「有給申請書」というものは有りません。ただ、口頭で言ったのでは曖昧になりやすいので、適当に書いて提出しましょう。
 それには、申請書提出日、氏名、捺印、有給で休業する具体的な日付(数日が連続していたら、9月10日から9月15日までのように)を書きます。
 所定休日(例:日曜日)は有給に出来ません。

② 退職日の後は有休を使えません。ですから、退職日までの間にしましょう。
 その場合は、会社は有給を断ることは出来ません。

③ 申請用紙を呉れなくても構いません。はっきりしていたら良いのです。

④ 有給残日数が分かっていたら、それによって自分で①により書きましょう。待っていてはダメです。

⑤ 会社が四の五のと言ったら、労働基準監督署へ申告すると告げましょう。脅すのではなく、本当に署へ申告したら良いのです。ただし、事業所名・所在地・有休を使わさないなどを言いましょう。なお、匿名で言うとガセネタと思われて動いてくれません。

Re: 有給日数を教えてくれない

ご返信ありがとうございます。
申請書はなんでも大丈夫なのですね。会社のしかダメなのかと思っていました。ご説明も分かりやすくてとてもありがたいです。
例えば、9月15日に、9月5日から15日までの10日間の申請を出すのは大丈夫なんでしょうか?申請したい日付けより前に出さないとダメとかはありませんか?

Re: 有給日数を教えてくれない

著者4畳半一間さん

2018年09月12日 09:37

nao0115 さん

こんにちは

有休残日数が分からない、聞いても中々教えてくれない

で投稿したのですね。

私も貴殿の質問を見まして分からない点があります。

 1.貴殿の雇用形態は正社員? フルタイムのパートまたはアルバイト?
   等がわかりません。
   法定の休暇日数は上記形態と週就業時間や貴社就業規則によって異なります。
尚、ご存じと思いますが、法定は最低限の日数とお考えください。
また、この具体的な日数は多くのサイトに載っておりますので参考にしてください。

 2.有休は貴殿の就業開始日や取得開始日、就業年数等も影響してます。

上記1.2について判明しましたら、貴殿の勤務表から消化した日数を減算すれば残日数が出てきます。(減算も取得日を基準にした年で、繰越分を加味して計算してください。)


Re: 有給日数を教えてくれない

著者ぴぃちんさん

2018年09月12日 11:47

有給休暇については、御社の就業規則に規定があるとおもいますし、最低限法律で定められている分は悠しているでしょう。

> このまま退職日を過ぎたら有給は消滅してしまいますよね?

退職日以降に有給休暇を行使はできませんから、その権利は消失します。

> 自分では有給残日数は分かっている

その計算が正しいのであれば、有給休暇を申請すればよい、ことになります。
申請した有給休暇については、退職日が確定しているので、会社は時季変更権は行使できないと思いますから。
一般的には、原則有給休暇は事前に申請することになっています。そして、退職日以降にはその権利はありません。



> 今月20日に退職日が決まっていますが、有給日数を調べてると言われたまま連絡がありません。
> 何回か聞きましたが、毎回、まだ分からないと言われます。
> しかも、辞めるならもう来ないでと言われ勝手に最終出勤日も決められ、そこから出勤はしていない状況です。
> 自分では有給残日数は分かっているので、それも伝えたのですが、こちらでも確認するの一点張り。
> このまま退職日を過ぎたら有給は消滅してしまいますよね?
> けれどあちらが会社の有給申請書をくれないとこちらも申請できないので、困っています。
> それに、時給制なので、有給が貰えなかった場合、給料がとても少なくなってしまいます。
> 何か対策があれば教えて頂きたいです。
> あと、もし連絡が来たとして、有給申請書は申請してから退職日までの分しか貰えないのでしょうか?

Re: 有給日数を教えてくれない

著者村の平民さん

2018年09月12日 11:52

著者 nao0115 さん 2018年09月12日 02:00 について私見を述べます。

① 有給休暇の取得は、法定されていませんが事前に申し出るのが原則であると、社会全般から認められています。
 なぜかと言えば、会社には時季変更権があり、事前の申出でなければ時季変更権を発動する余地がないからです。

② しかし、会社が認めたら事後の申出も認められる可能性はあります。例えば病気で休んだのを事後に有給に振り替えるなどです。
 従って、「9月15日に、9月5日から15日までの10日間の申請を」提出した場合、それを認められるか否かは、会社の考え次第です。

③ 退職の場合は、退職日との関係によっては他の日に有給を利用せよとの時期変更権行使は出来ないので、会社は認めざるを得ないでしょう。しかし、相互に信頼関係を失うのは当然の帰結です。

Re: 有給日数を教えてくれない

著者クマタさん

2018年09月12日 12:01

ひどい会社ですね。

> 今月20日に退職日が決まっていますが、有給日数を調べてると言われたまま連絡がありません。
> 何回か聞きましたが、毎回、まだ分からないと言われます。
> しかも、辞めるならもう来ないでと言われ勝手に最終出勤日も決められ、そこから出勤はしていない状況です。

@退職の理由は、解雇ではなく自己都合退職で、会社の承認があったようですね。
退職日が確定していなければ、残有給休暇の申請をして消化終了日をもって退職日とすればよいのですが。

@有給の申請については村の平民さんの回答通りです。
また、有休申請は原則事前の申請です。病欠した後に有休を振ることもありますが、会社の任意事項になります。

@それにしても、「辞めるならもう来ないでと言われ勝手に最終出勤日も決められた」とはひどいですね。業務の引継ぎもなさそうなので出勤する必要はないですが、勝手に休みにさせられた日については法律上、会社が休業手当6割以上を支払う義務があります。

@方法としては、①今月20日に退職日が決まっているのであれば、退職日までの有休申請をだす。②会社が休業日としているというのであれば、6割の休業手当を支払うよう監督署の名前をちらつかせる。③一番よいのは、残有給休暇日数が消化終了する日を退職日にしてもらうことでしょう。
いずれにしても、話がしづらいのであれば近くの社労士に依頼するか、監督署へ相談に行くことをお勧めします。



Re: 有給日数を教えてくれない

著者クマタさん

2018年09月12日 13:30

削除されました

Re: 有給日数を教えてくれない

ご回答ありがとうございます。
パートですが、フルタイムなので社員とほぼおなじで残業などはない感じです。
有給残日数は、自分では把握できております。

Re: 有給日数を教えてくれない

皆さん、ご回答有難うございます。
やはり有給申請書は時前申請が基本なのですね。
口頭では9日取るつもりなのは最終出勤前に伝えてはいるのですが、、。
申請書は早く出して、前日の分も有給扱いにできるかは会社側しだいということになるのですね。

Re: 有給日数を教えてくれない

著者ぴぃちんさん

2018年09月12日 16:46

> 今月20日に退職日が決まっています

お勤めの会社の有給休暇の申請方法はどのような方法によりますか。
口頭でもよいとする会社もあれば、規定の書式での届けによる会社もあります。
規定の書式での提出が就業規則で規定されているのであれば、その書類にて希望する有給休暇日を申請すればよいかと思いますよ。

事後の承認については、会社が認める必要は必ずしもない、ということになるので、すくなくとも退職日までの分を早めに、規定に従って申請していただくことがよいかと思います。
申請後については、その日は有給休暇の日として対応していただくことでよいでしょうね。



> 皆さん、ご回答有難うございます。
> やはり有給申請書は時前申請が基本なのですね。
> 口頭では9日取るつもりなのは最終出勤前に伝えてはいるのですが、、。
> 申請書は早く出して、前日の分も有給扱いにできるかは会社側しだいということになるのですね。

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