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労務管理

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役員報酬額変更により届出の時期について

著者 モリアサ さん

最終更新日:2018年10月02日 16:42

削除されました

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Re: 役員報酬額変更により届出の時期について

著者tonさん

2018年09月12日 18:09

> 初めての処理で社会保険事務便覧やホームページにて調べていますが、
> 届出の時期等間違えておりましたら、教えてください。
>
> 今月(9月)が決算で、役員2名の報酬が来月(10月)より上がります。
> 9月の適用より2等級以上ですので月額変更届を提出します。
> (決算の議事録等は準備済)
>
> 色々読んでおりましたら、変更後3ヶ月以内に提出とありますが、
> 10月分から報酬アップでしたら、12月に提出ということになりますか?
> 若しくは、支給月は10月から3ヶ月分を記入して10月に提出してもよいですか?
>
> 未来月は違うと思いますが、届出時期を教えてください。
> よろしくお願いします。
>


こんばんは。
9月決算11月申告でよろしいですか?
9月決算株主総会が9月中に開催できるのでしょうか?
そこが気になりますが・・・・
通常は9月決算10月株主総会が最短かと思いますが9月中株主総会決算がまとまっているのでしょうか。

会社法第296条第1項は,株式会社定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないもの

つまり9月中では事業年度中であり事業年度終了後とはならないはずですが…

さて届出ですが単純に届出だけであれば10月変更後3か月後なので12月届出となります。
3か月経過していませんので10月届出は受付しないでしょう。
経験則では「まだ3か月経過していませんので時期になってから再度届出してください」と返されました。
徴収は当月であれば12月、翌月であれば1月でしょう。
とりあえず。

Re: 役員報酬額変更により届出の時期について

著者村の平民さん

2018年09月12日 21:07

著者 まめきち さん 最終更新日:2018年09月12日 17:17について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 年金事務所へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

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