相談の広場
はじめまして質問させていただきます。
よろしくお願い致します。
ある企業の部署に人員を派遣しますが、無期雇用ではないのですが
60歳以上なので日雇い派遣でおこなった場合、
労働者派遣個別契約書には 派遣先部署の抵触日の記載は必要なのでしょうか?
無期雇用の場合だと抵触日は関係ないので記載は 無期雇用の為該当なし で記載しておりますが これも抵触日は記載したほうがよいのでしょうか?
60歳以上日雇い派遣だと派遣部署の抵触日を記載し 60歳以上のため該当なしで記載するのがよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
社会保険労務士として、法律的な観点から
回答いたします。
> ある企業の部署に人員を派遣しますが、無期雇用ではないのですが
> 60歳以上なので日雇い派遣でおこなった場合、
>
> 労働者派遣個別契約書には 派遣先部署の抵触日の記載は必要なのでしょうか?
>
⇩
法律では、派遣契約書自体には抵触日の記載は
義務付けられておりません。
代わりに、派遣先から派遣元へ、派遣契約締結前に、
「抵触日通知」をすることを義務付けています。
また、平成27年の派遣法改正で、
派遣契約書には
「60歳以上あるいは無期雇用に限定するか否か」
の記載が必要となりました。
派遣労働者が60歳以上であるか、
あるいは無期雇用であるかは派遣元によりますので、
派遣契約期間中に、派遣労働者が有期雇用に変更されたりして、
期間制限の例外に該当しなくなる可能性も
あるわけですから、
抵触日自体の通知は必ず貰わなければなりません。
> 無期雇用の場合だと抵触日は関係ないので記載は 無期雇用の為該当なし で記載しておりますが これも抵触日は記載したほうがよいのでしょうか?
>
> 60歳以上日雇い派遣だと派遣部署の抵触日を記載し 60歳以上のため該当なしで記載するのがよいのでしょうか?
>
⇩
上記抵触日通知を踏まえ、
仰る通り、抵触日を記載し、更に
期間制限の例外になるため該当なし、
と書かれるのが、よろしいでしょう。
上記ご説明の通り、抵触日自体は記載しなくとも
法律違反にはなりませんので、
派遣契約に上記のように書いておくほか、
契約とは別の通知の体裁を取っても構いません。
ご不明な点等ございましたら、追加でご質問下さい。
既に実務的に細かな回答がなされていますので、
条文の確認と私なりの感想を。
派遣法26条4項では、
抵触日の通知は
「新たに労働者派遣(40条の2第1項各号のいずれかに該当する者を除く)の役務の提供を受けようとする」者が行うとあります。
40条の2第1項各号のいずれかに該当する者とは、期間制限を受けない人を指します。ホントに日雇いは入ってないような?
まあ、日雇派遣といっても30日近く働くこともあり得るわけで、その間に抵触日が到来することもなくはないということでしょうか・・・
> はじめまして質問させていただきます。
> よろしくお願い致します。
>
> ある企業の部署に人員を派遣しますが、無期雇用ではないのですが
> 60歳以上なので日雇い派遣でおこなった場合、
>
> 労働者派遣個別契約書には 派遣先部署の抵触日の記載は必要なのでしょうか?
>
> 無期雇用の場合だと抵触日は関係ないので記載は 無期雇用の為該当なし で記載しておりますが これも抵触日は記載したほうがよいのでしょうか?
>
> 60歳以上日雇い派遣だと派遣部署の抵触日を記載し 60歳以上のため該当なしで記載するのがよいのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
>
>
> 社会保険労務士として、法律的な観点から
> 回答いたします。
>
> > ある企業の部署に人員を派遣しますが、無期雇用ではないのですが
> > 60歳以上なので日雇い派遣でおこなった場合、
> >
> > 労働者派遣個別契約書には 派遣先部署の抵触日の記載は必要なのでしょうか?
> >
> ⇩
> 法律では、派遣契約書自体には抵触日の記載は
> 義務付けられておりません。
> 代わりに、派遣先から派遣元へ、派遣契約締結前に、
> 「抵触日通知」をすることを義務付けています。
>
> また、平成27年の派遣法改正で、
> 派遣契約書には
> 「60歳以上あるいは無期雇用に限定するか否か」
> の記載が必要となりました。
>
> 派遣労働者が60歳以上であるか、
> あるいは無期雇用であるかは派遣元によりますので、
> 派遣契約期間中に、派遣労働者が有期雇用に変更されたりして、
> 期間制限の例外に該当しなくなる可能性も
> あるわけですから、
> 抵触日自体の通知は必ず貰わなければなりません。
>
> > 無期雇用の場合だと抵触日は関係ないので記載は 無期雇用の為該当なし で記載しておりますが これも抵触日は記載したほうがよいのでしょうか?
> >
> > 60歳以上日雇い派遣だと派遣部署の抵触日を記載し 60歳以上のため該当なしで記載するのがよいのでしょうか?
> >
> ⇩
> 上記抵触日通知を踏まえ、
> 仰る通り、抵触日を記載し、更に
> 期間制限の例外になるため該当なし、
> と書かれるのが、よろしいでしょう。
>
> 上記ご説明の通り、抵触日自体は記載しなくとも
> 法律違反にはなりませんので、
> 派遣契約に上記のように書いておくほか、
> 契約とは別の通知の体裁を取っても構いません。
>
> ご不明な点等ございましたら、追加でご質問下さい。
>
みなとみらい人事コンサルティング様
ご回答ありがとうございました。
> 既に実務的に細かな回答がなされていますので、
> 条文の確認と私なりの感想を。
>
> 派遣法26条4項では、
> 抵触日の通知は
> 「新たに労働者派遣(40条の2第1項各号のいずれかに該当する者を除く)の役務の提供を受けようとする」者が行うとあります。
> 40条の2第1項各号のいずれかに該当する者とは、期間制限を受けない人を指します。ホントに日雇いは入ってないような?
> まあ、日雇派遣といっても30日近く働くこともあり得るわけで、その間に抵触日が到来することもなくはないということでしょうか・・・
>
>
>
> > はじめまして質問させていただきます。
> > よろしくお願い致します。
> >
> > ある企業の部署に人員を派遣しますが、無期雇用ではないのですが
> > 60歳以上なので日雇い派遣でおこなった場合、
> >
> > 労働者派遣個別契約書には 派遣先部署の抵触日の記載は必要なのでしょうか?
> >
> > 無期雇用の場合だと抵触日は関係ないので記載は 無期雇用の為該当なし で記載しておりますが これも抵触日は記載したほうがよいのでしょうか?
> >
> > 60歳以上日雇い派遣だと派遣部署の抵触日を記載し 60歳以上のため該当なしで記載するのがよいのでしょうか?
> >
> > よろしくお願い致します。
> >
> >
労働新聞社コンサルティング長谷川様
ご回答ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]