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給与減額について

最終更新日:2018年09月13日 17:14

企業で人事を担当しています。
新卒3年目の社員が営業職からコールセンターへ自分の希望で異動しました。
営業の時は基本給170,000円固定残業手当85,000円、計255,000円でしたが、営業ではなくなったので固定残業代を外し170,000円のみにしようとしています。(残業代はつきます。)
本人は納得しているというのですが、不利益変更にあたらないか心配しています。住所は東京なので生活していける金額ではないですし、大卒初任給以下なのも問題ないか教えてください。

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Re: 給与減額について

著者ぴぃちんさん

2018年09月13日 18:02

御社の賃金規定において、営業職にあるものは固定残業手当85,000円としていて、コールセンター勤務にあるものは、固定残業手当はない、と規定されているでしょうか。
そうであれば、職場の変更に伴う賃金変動であり、また、その職種を本人が希望されているのであれば、その点については、問題ないと思います。

但し、「大卒初任給以下」というのは御社における大学卒の月給を下回るということですか?
法律的には最低賃金以上であれば問題ありませんが、その方が大卒で、御社が大卒の方に対して「大卒初任給」として求人し保証した賃金以上の賃金を支払うことになるかと思いますので、御社の賃金規定を確認されてください。



> 企業で人事を担当しています。
> 新卒3年目の社員が営業職からコールセンターへ自分の希望で異動しました。
> 営業の時は基本給170,000円固定残業手当85,000円、計255,000円でしたが、営業ではなくなったので固定残業代を外し170,000円のみにしようとしています。(残業代はつきます。)
> 本人は納得しているというのですが、不利益変更にあたらないか心配しています。住所は東京なので生活していける金額ではないですし、大卒初任給以下なのも問題ないか教えてください。

Re: 給与減額について

ご解答ありがとうございます。
まだ制度化されていませんが、総合職、一般職に分け、一般職には固定残業代を外そうとしています。
3年前に大卒で採用した者の、初任給で提示した金額を1/3程カットとしているので違法性がないか社労士さんにも確認してもらおうと思います。



> 御社の賃金規定において、営業職にあるものは固定残業手当85,000円としていて、コールセンター勤務にあるものは、固定残業手当はない、と規定されているでしょうか。
> そうであれば、職場の変更に伴う賃金変動であり、また、その職種を本人が希望されているのであれば、その点については、問題ないと思います。
>
> 但し、「大卒初任給以下」というのは御社における大学卒の月給を下回るということですか?
> 法律的には最低賃金以上であれば問題ありませんが、その方が大卒で、御社が大卒の方に対して「大卒初任給」として求人し保証した賃金以上の賃金を支払うことになるかと思いますので、御社の賃金規定を確認されてください。
>
>
>
> > 企業で人事を担当しています。
> > 新卒3年目の社員が営業職からコールセンターへ自分の希望で異動しました。
> > 営業の時は基本給170,000円固定残業手当85,000円、計255,000円でしたが、営業ではなくなったので固定残業代を外し170,000円のみにしようとしています。(残業代はつきます。)
> > 本人は納得しているというのですが、不利益変更にあたらないか心配しています。住所は東京なので生活していける金額ではないですし、大卒初任給以下なのも問題ないか教えてください。

Re: 給与減額について

著者村の平民さん

2018年09月15日 15:11

著者 yharuna さん最終更新日:2018年09月13日 17:14について私見を述べます。

① 異動する前に、就業規則固定残業代は営業職のみに支給する趣旨の規定になっていたのであれば、不利益変更には当たらないと言えます。

② しかし、その意味の明文がなかったのであれば、理由のない賃金減額になるので、会社が一方的に不利益変更をしていることになります。

③ 減額後の賃金が、東京都における最低賃金に抵触しなければ、額の点では違法とは言えません。

Re: 給与減額について

著者村の長老さん

2018年09月16日 09:29

不利益変更となるのかどうか、との質問です。

まず固定残業手当の規定を確認しましょう。何時間分の残業代となっているでしょう。またその時間数に対する残業代が85000円以下であればそれとの差額は、実際の残業代ではない何らかの手当に充当できると考えられます。つまり規定の固定残業代をカットしてしまえば、その手当に充当される額もカットされることになります。そうすると、営業職の時はその手当分も支給されるが、そうでないならば支給されないことになります。それは合理的な理由があるのかどうかでしょう。
ここまでが形式的な話です。

月の所定労働時間が仮に160時間とすれば基本給だけでは\1060/hほどとなります。これは都内において勤労意欲が維持できる金額でしょうか。もちろん残業をすればこれに加算されることは当然ですが、都内とすればもっと他にいい条件があるのではと思います。コールセンターという精神的にハードな仕事においては、法的な判断だけでは人手不足になる可能性があると思います。

Re: 給与減額について

ご解答ありがとうございます。

①の部分があいまいで明記されていませんので、やはり不利益変更にあたるということですよね。
既定を変更した上、その後に営業職から別の職種に変更した人から適用するよう変更してもらおうと思います。恐らく納得する人はいないと思いますが。。。


> 著者 yharuna さん最終更新日:2018年09月13日 17:14について私見を述べます。
>
> ① 異動する前に、就業規則固定残業代は営業職のみに支給する趣旨の規定になっていたのであれば、不利益変更には当たらないと言えます。
>
> ② しかし、その意味の明文がなかったのであれば、理由のない賃金減額になるので、会社が一方的に不利益変更をしていることになります。
>
> ③ 減額後の賃金が、東京都における最低賃金に抵触しなければ、額の点では違法とは言えません。

Re: 給与減額について

拙い文章から深い洞察力に痛み入ります。

170,000円の60時間分の複雑な計算方法で割り出した金額が85,000円なのですが、カットしてはたして同じモチベーションで働いてくれるか、再度上長、本人と調整して結論したいと思います。
有難う御座いました。


> 不利益変更となるのかどうか、との質問です。
>
> まず固定残業手当の規定を確認しましょう。何時間分の残業代となっているでしょう。またその時間数に対する残業代が85000円以下であればそれとの差額は、実際の残業代ではない何らかの手当に充当できると考えられます。つまり規定の固定残業代をカットしてしまえば、その手当に充当される額もカットされることになります。そうすると、営業職の時はその手当分も支給されるが、そうでないならば支給されないことになります。それは合理的な理由があるのかどうかでしょう。
> ここまでが形式的な話です。
>
> 月の所定労働時間が仮に160時間とすれば基本給だけでは\1060/hほどとなります。これは都内において勤労意欲が維持できる金額でしょうか。もちろん残業をすればこれに加算されることは当然ですが、都内とすればもっと他にいい条件があるのではと思います。コールセンターという精神的にハードな仕事においては、法的な判断だけでは人手不足になる可能性があると思います。

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