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税務管理

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原状回復費用の処理について

著者 あーる86 さん

最終更新日:2018年09月13日 19:53

質問です。
弊社は、ある倉庫を長年借りていましたが、今回退居することになりました。
敷金は預けており、原状回復費ー敷金=請求金額という形で請求されました。

通常は、修繕費(課税)で計上するものだと思いますが、損益の関係上これを特別損失で計上することは可能なのでしょうか?

  

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Re: 原状回復費用の処理について

著者tonさん

2018年09月13日 21:29

> 質問です。
> 弊社は、ある倉庫を長年借りていましたが、今回退居することになりました。
> 敷金は預けており、原状回復費ー敷金=請求金額という形で請求されました。
>
> 通常は、修繕費(課税)で計上するものだと思いますが、損益の関係上これを特別損失で計上することは可能なのでしょうか?
>
>

こんばんは。
どのように計上するかは御社での決め事で問題ないものと思います。
事業所により営業経費にしたり特別損失にしたりとあります。
ネット情報ですが

⁂毎期発生するようなものでなく、一時的に発生したもの
⁂金額が大きいもの
 が特別損失になります。

とありますので問題ないものと思います。
請求金額の計上ではなく敷金の精算も忘れずに処理なさって下さい。
敷金は戻り処理、回復費が特損となると思われます。
とりあえず。

Re: 原状回復費用の処理について

お疲れさんです

お話のケース、時折開かれます会計税理士の方のセミナーなどでも話題になることです。
中小企業関係者の方々も 新規事業を立ち上げたが、予想を下回る状況で早く撤退したい、その折の借上げ物件などにかかる費用をどうすればいいのか?
無論修繕費として計上することは可能ではあるんですが、
 *毎期発生するようなものでなく、一時的に発生したもの
 *金額が大きい
という条件を満たせば、その費用は特別損失として計上することができます。

 

Re: 原状回復費用の処理について

著者村の平民さん

2018年09月15日 15:17

著者 あーる86 さん最終更新日:2018年09月13日 19:53について私見を述べます。

① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 年金事務所・税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。

② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

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